コンプライアンス行動規準

コンプライアンス規程

(平19規程第83号 平成19年11月20日)
改正 平21規程第20号 平成21年7月28日
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)のコンプラ イアンスに係る体制の構築及びその推進のために必要な事項を定め、もって機構の社会的 信頼の維持及び業務の公正性の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は次の通りとする。
(1)
法令等とは、制文規程(平17規程第60号)第2条に定める諸規程、基本方針及 び業務マニュアル並びに法令をいう。
(2)
コンプライアンスとは、法令等の遵守をいう。
(役職員の責務)
第3条
役職員(制文規程第3条に定める役職員をいう。以下同じ。)は、機構の使命と社 会的責任を自覚するとともに、常に法令等を遵守し、公正な業務遂行に努めなければなら ない。
2
役職員は、機構の業務内容について社会に対する説明責任を有することを認識し、適 切な情報開示を行うこと等により社会的信頼の確保に努めなければならない。
(体制)
第4条
理事長は、最高責任者として、コンプライアンスの基本方針の策定及び体制の構 築を指揮する。
2
経営管理担当理事は、理事長を補佐し、具体的なコンプライアンスに係る体制の構築 及びその推進を統括する。
3
法務・コンプライアンス室長は、次に掲げるコンプライアンスに係る体制の構築及び 推進に関する業務を実施する。
(1)
コンプライアンスに関する相談・通報の対応に関すること。
(2)
コンプライアンスに関する不祥事の再発防止の案の取りまとめに関すること。
(3)
コンプライアンス委員会の事務局に関すること。
(4)
その他コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項に関す ること(コンプライアンス委員会の任務に関することを除く)。
4
課・室・グループの長は、コンプライアンス推進担当者として、各部署におけるコン プライアンスに係る体制の構築及び推進に関する業務を行う。
(コンプライアンス委員会)
第5条
機構は、機構におけるコンプライアンスに係る体制の構築及びその推進に関する 事項について検討、審議等を行うため、コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。) を設置する。
(委員会の任務)
第6条
委員会は、次に掲げる事項について検討、審議し、その結果を理事長に報告する。
(1)
コンプライアンスに関する基本方針、計画及び体制の策定に関すること。
(2)
コンプライアンスに関する関係規則、マニュアル等の策定に関すること。
(3)
コンプライアンスに関する教育・研修の計画の策定及び実施に関すること。
(4)
その他、コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項に関 すること。
(委員会の構成)
第7条
委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2
委員長は、経営管理担当理事とする。
3
委員は、機構の役職員の中から委員長が指名し、理事長が任命するものとする。
4
前項の規定にかかわらず、理事長は、機構の外部の有識者を委員に委嘱できるものと する。
5
委員長は、会務を総括する。
(委員の任期)
第8条
委員長及び委員の任期は、指名又は委嘱を受けた日から2年とする。
(委員会の開催)
第9条
委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(委員会の成立要件)
第10条
委員会は、委員長を含めた委員の2/3以上の出席をもって成立する。
(検討結果の決定方法)
第11条
委員会の検討結果は、原則として委員全員の一致によるものとし、意見が一致 しない場合は、委員長の決定するところによる。ただし、特定の検討事案に直接利害関係 を有する委員がいる場合、当該委員は、当該事案の検討には加わらないものとする。
(教育・研修)
第12条
理事長は、コンプライアンスに関する教育・研修について、委員会の報告を受 けて、その実施を法務・コンプライアンス室長に指示する。
2
コンプライアンス推進担当者は、コンプライアンスに関する教育・研修を受けなけれ ばならない。
(相談・通報等)
第13条
コンプライアンスに関する相談・通報の窓口は、法務・コンプライアンス室と する。
2
相談・通報の対応、調査及び調査後の措置については、その内容に応じ、他の諸規程 において別の定めをしているときは当該諸規程に従う。ただし、該当する諸規程がない場 合には、研究資金の不正使用に係る必要な調査等実施規則(平19規則70号)に準じて 行うものとする。

附 則
この規程は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平21規程第20号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。

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