トップページ > JAMSTECについて > 情報公開 > 独立行政法人海洋研究開発機構業務方法書

情報公開

○独立行政法人海洋研究開発機構業務方法書

          (平成16年4月1日)

目次
 第1章 総則
 第2章 基盤的研究開発の方法
 第3章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法
 第4章 学術研究への協力に関する方法
 第5章 施設及び設備の利用に供する方法
 第6章 研究者及び技術者の養成及び資質の向上を図る方法
 第7章 情報及び資料の収集、整理、保管及び提供の方法
 第8章 附帯業務
 第9章 業務の委託および受託の基準
 第10章 競争入札その他契約に関する基本的事項

   第1章 総則

 (目的)
第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第28条第1項及び独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令(平成16年文部科学省令第9号。以下、「令」という。)第1条の規定に基づき、「独立行政法人海洋研究開発機構法」(平成15年法律第95号。以下「機構法」という。)第17条に規定する業務の方法について、基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

 (業務運営の基本方針)
第2条 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに学術研究の発展に資することの重要性にかんがみ、関係機関と緊密な連携を図り、もってその業務の効率的かつ効果的な運営を期するものとする。

 (用語)
第3条 この業務方法書で使用する用語は、通則法、令及び機構法において使用する用語の例による。
2 この業務方法書で「電磁的記録媒体」とは、電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものの媒体をいう。
3 この業務方法書で「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、プログラムの著作権、データベースの著作物の著作権、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利をいう。

   第2章 基盤的研究開発の方法

 (研究開発の実施)
第4条 機構は、機構法第17条第1号に規定する海洋に関する基盤的研究開発(以下「研究開発」という。)に関し、通則法の規定に基づき指示された中期目標及びこれを達成するために作成し認可を受けた中期計画に基づき実施するものとする。

 (外部資金による研究開発の実施)
第5条 機構は、国内外の政府機関、地方公共団体及び民間団体等からの資金の提供を受けて研究開発を実施することができる。

 (研究開発の受託)
第6条 機構は、依頼に応じて、研究開発を受託することができる。

 (研究開発受託契約)
第7条 機構は、研究開発を受託する場合には、委託者と研究開発受託契約を締結するものとする。
2 契約の内容その他必要な事項は別に定める。

 (研究開発の受託料)
第8条 機構は、研究開発の実施を受託するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

 (研究開発の委託)
第9条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認める研究開発の実施を、他に委託することができる。

 (研究開発委託契約)
第10条 機構は、研究開発の実施を委託しようとするときは、受託者と研究開発委託契約を締結するものとする。
2 契約の内容その他必要な事項は別に定める。

 (研究開発の委託料)
第11条 研究開発の委託料の額は、受託者と協議して定める。

 (研究協力による研究開発の実施)
第12条 機構は、国内外の大学、研究機関等と共同して、研究開発を行うことができる。

 (共同研究開発契約)
第13条 機構は、研究開発を共同で実施する場合は、当該機関等との間で共同研究開発契約を締結するものとする。
2 契約の内容その他必要な事項は別に定める。

 (評価の実施等)
第14条 機構は、実施研究開発課題について、国の定める評価に関する指針等を踏まえ、機構が別に定める方針に則り、適時適切な評価を実施し、評価結果を資源の配分、計画の見直し等に反映させるものとする。

   第3章 成果の普及及び成果の活用の促進の方法

 (成果の普及の方法)
第15条 機構は、次の方法により、研究開発の成果の普及を行なうものとする。
(1) 研究開発の成果に関する発表会の開催及び情報発信を行うこと
(2) 研究開発の成果に関する報告書等を作成し、これを頒布すること
(3) 研究成果物を頒布すること
(4) 成果に関する技術相談及び技術指導を行なうこと
(5) 成果に対する理解増進を行うこと
(6) その他事例に応じ最も適当と認められる方法

 (成果の活用の方法)
第16条 機構は、次の方法により、研究開発の成果の活用を行うものとする。
(1) データや技術等の提供
(2) 専門家の派遣
(3) 研究開発の成果として取得した特許権等の実施
(4) 研究開発の成果の活用のための検討会等の開催
(5) 成果を用いた経済・社会活動および科学技術の発展への貢献
(6) その他成果の活用に適切と認められる方法

 (特許権等の管理)
第17条 機構は、研究開発等により発生した特許権等を管理するとともに、その活用促進を図るものとする。
2 機構は、機構が管理する特許権等の技術移転機関に対し随意契約による実施等促進を図るほか、必要に応じ、機構自らが当該特許の実施を希望する企業と成果の実施に関する契約を締結するものとする。
3 機構は、特許権等を他に実施させるときは、別に定めるところにより適正な実施料を徴収するものとする。

 (対価の徴収)
第18条 機構は、第15条各号及び第16条各号の方法により、成果を普及し及び成果の活用を促進するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

   第4章 学術研究への協力に関する方法

 (学術研究への協力)
第19条 機構は、機構法第17条第3号に規定する海洋に関する学術研究に対する船舶の運航その他の協力を行なう場合は次の方法によるものとする。
(1) 機構が保有する学術研究に供する船舶(以下「学術研究船」という。)の運航
(2) 学術研究船を用いた調査・観測等への協力

   第5章 施設及び設備の利用に供する方法

 (共用施設等の選定)
第20条 機構は、機構法第17条第4号に規定する業務のために保有し及び科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供する施設及び設備(以下「共用施設等」という。)を選定する場合は、その機能、保有に要する資金、自らの研究開発への影響、社会・経済上の重要性等を勘案して行なうものとする。

 (共用施設等を使用する課題の選定)
第21条 機構は、共用施設等の共用の対象となる研究開発の課題(以下「共用課題」という。)を選定する場合は、共用施設等の使用目的、使用期間等及び課題の緊要性、公共性等を勘案して行なうものとする。

 (共用施設等の使用契約)
第22条 機構は、機構以外の者が共用施設等を利用する場合には、共用する者との間に、共用施設等の使用契約を締結するものとする。
2 契約の内容その他必要な事項は別に定める。

 (共用施設等の使用料)
第23条 機構は、共用施設等を使用させるときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

   第6章 研究者及び技術者の養成及び資質の向上を図る方法

 (養成及び資質の向上の方法)
第24条 機構は、次の各号に揚げる方法により、海洋科学技術に関する研究者及び技術者の養成及び資質の向上を図る。
(1) ポストドクター、大学院生、大学生の受け入れによる研修及び指導
(2) 連携大学院制度による研究・技術指導
(3) 地方公共団体、企業等の研究者及び技術者等の受け入れによる研修及び指導
(4) 海外からの研究者及び技術者等の受け入れによる研修及び指導
(5) 潜水技術に従事する者に対する研修及び指導
(6) 機構の研究者及び技術者の派遣による指導
(7) その他適切と認められる方法
2 機構は、前項の研修及び指導等を実施するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

 (職員の資質の向上)
第25条 機構は、職員の資質の向上を図るため、国内外の科学技術関係機関等への派遣、研修の受講その他の措置を講ずることができる。

   第7章 情報及び資料の収集、整理、保管及び提供の方法

 (情報及び資料の種類)
第26条 機構法第17条第6号に規定する海洋科学技術に関する内外の情報及び資料(以下「情報及び資料」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学術雑誌、一般雑誌、政府刊行物、特許関係刊行物、規格関係刊行物、大学紀要、新聞等に記載された海洋科学技術に関する情報及び資料
(2) 図書、小冊子、カタログ、会議記録文書等に記載された海洋科学技術に関する情報及び資料
(3) 海洋科学技術に関するフィルム、印画、録音、図面、電磁的記録媒体等に記録された情報及び資料
(4) 試資料
(5) 海洋科学技術に関する未公表資料等
(6) その他情報及び資料として適切と認められるもの

 (情報及び資料収集の方法)
第27条 機構は、次の各号に掲げる方法により、情報及び資料を収集するものとする。
(1) 調査・観測
(2) 情報を記録した物の購入、交換、受贈、複製等を行うこと
(3) 情報を有する者または機関からの情報の提供を受けること

 (情報及び資料の整理の方法)
第28条 機構は、収集した情報及び資料をデーターベース化し、又は項目別分類を行うことにより整理する。

 (情報及び資料の保管の方法)
第29条 機構は、収集し、及び整理した情報及び資料を亡失し、また毀損することなく、別に定める必要な期間保管するものとする。

 (情報及び資料の提供の方法)
第30条 機構は、次の各号に掲げる方法により情報及び資料を提供するものとする。
(1) 電子計算機等を用いた情報提供システムによる方法
(2) 出版物(電磁的記録媒体によるものを含む。)による方法
(3) 複写による方法
(4) 研究発表会等の開催による方法
(5) その他適切と認められる方法
2 機構は、前項の方法により情報及び資料を提供する場合には、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することができる。

   第8章 附帯業務

 (附帯業務)
第31条 機構は、第4条から第30条までに定める業務に附帯する業務を行うことができる。

   第9章 業務の委託および受託の基準

 (業務の委託)
第32条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認める業務の実施を、他に委託することができる。

 (業務委託契約)
第33条 機構は、業務を委託する場合は、受託者と業務委託契約を締結するものとする。
2 契約の内容その他必要事項は別に定める。

 (業務の委託料)
第34条 業務の委託料の額は、受託者と協議して定める。

 (業務の受託)
第35条 機構は、依頼に応じて、業務の実施を受託することができる。

 (業務受託契約)
第36条 機構は、業務の実施を受託しようとする場合は、委託者と業務受託契約を締結するものとする。
2 業務受託契約においては、契約の内容その他必要事項は別に定める。

 (業務の受託料)
第37条 機構は、業務の実施を受託する場合は、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するものとする。

   第10章 競争入札その他契約に関する基本的事項

 (契約の方法)
第38条 機構は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申し込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、予定価格が少額である場合および第9条の研究開発の委託、第32条の業務の委託の場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。

   附 則

この業務方法書は、平成16年4月1日から施行する。

▲ページトップへ