(平16細則29号 平成16年4月1日)
改正 平16細則第197号 平成16年7月1日
平18細則第103号 平成19年3月13日
平19細則第86号 平成19年9月21日
平21細則第48号 平成21年7月28日
平21細則第98号 平成22年3月17日
平22細則第15号 平成22年6月29日
平24細則第32号 平成24年9月6日
(設置)
第1条 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という)の情報公開に関する事項を審議するため、情報公開規程(平16規程第25号)第3条の規定に基づき、情報公開委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)機構が開示請求を受けた文書についての全部開示、部分開示又は全部不開示の決定
(2)移送・第三者意見照会の必要性に係る事項
(3)異議申立てに係る事項
(4)他の独立行政法人等又は行政機関の長からの意見照会に係る事項
(5)前各号に掲げるもののほか、機構の情報公開及び文書の管理に係る事項
(構成等)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、総務部長を除く部室長会議規程(平16規程第65号)第3条に定める構成員とする。
4 委員長は必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができる。
(報告)
第4条 委員長は、委員会の審議内容を理事長に報告する。
(委員会の運営)
第5条 委員会の運営は、総務部総務課が担当する。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平16細則第197号)
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平18細則第103号)
この細則は、平成19年3月13日から施行する。
附 則(平19細則第86号)
この細則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平21細則第48号)
この細則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平21細則第98号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平22細則第15号)
この細則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平24細則第32号)
この細則は、平成24年9月6日から施行する。