第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)において就業規程(平16規程第9号)又は学術研究船船員就業規程(平16規程第11号)の適用を受ける者(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この規程において使用する用語は、就業規程(平16規程第9号)において使用する用語の例による。
(職員の給与)
第2条 職員の給与は、本給及び諸手当とする。
2 諸手当は、超過勤務手当、休日勤務手当、深夜手当、潜水手当、放射線業務手当、役職手当、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、船舶衛生管理者手当、在船当番手当、年次有給休暇中の船員に対する食費及び期末手当とする。
(重複給与の禁止)
第3条 職員が機構において、職を兼ねる場合は、これに対し給与を重複して支給することはできない。
(給与の支給)
第4条 職員の給与は、法令等に定めるところにより、職員の給与から控除すべき金額を控除し、その残額を通貨をもって直接職員に支給する。ただし、第22条の船員手当を支給されている職員(以下「船員」という。)については、給与を直接船員に支給する他、船員から請求があった場合には、当該船員の同居の親族又は当該船員の収入によって生計を維持する者に支給することができるものとする。
(給与の支給定日及び支給方法)
第5条 職員の給与(期末手当を除く。)の支給定日は、毎月15日(15日が就業規程第14条及び学術研究船船員就業規程第29条に規定する休日(以下 「休日」という。)に当たるときは14日とし、14日が休日に当たるときは16日以降の最も近い休日でない日)とする。
2 前項に定める日に支給する給与は、当月分の本給、役職手当、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに前月分の超過勤務手当、深夜手当、潜水手当及び放射線業務手当とする。
3 職員を給与の支給定日以降月末までに採用し、又は復職させたときは、当該職員のその月の本給、役職手当、船員手当、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当は翌月の支給定日に支給する。
4 職員が給与の支給定日以降月末までに本給、役職手当、船員手当、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当について異動を生じたときは、その異動により増額又は減額すべき給与は、翌月の支給定日において増額又は減額して支給する。
5 職員が死亡し、又は離職したときは、前4項の規定にかかわらず、その際に給与を支給する。
(非常時払)
第6条 職員が、その者、その者の同居の親族又はその者の収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与を請求したときは、その請求の日までの給与を第8条に規定する日割計算により支給する。
(給与の日割計算)
第7条 職員の本給、役職手当、船員手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び船舶衛生管理者手当が月の中途において採用、離職、休職、復職及び役職の異動その他の事由により異動を生じたときは、発令の日から起算し、次条に規定する日割計算をもって支給する。ただし、死亡又は定年により退職するときは全額を支給する。
(日割計算の方法)
第8条 本給、役職手当、船員手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び船舶衛生管理者手当の日割計算は、それぞれの月額を、当該月の労働日数で除して得た額にその者 が当該月において職員として在職した日数(就業規程第14条及び学術研究船船員就業規程第29条に定める休日の日数を除く。)を乗じて得た額とする。
(時間単価)
第9条 この規程における勤務時間1時間当りの給与額(以下「時間単価」という)は、本給、及び諸手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の割増賃金の基礎とならない賃金に相当する諸手当を除く。)の月額の合計額を別に定める機構の職員の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)の一年間における一月平均の時間数で除して得た額とする。
(端数の取扱)
第10条 この規程の定めによって算出した金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。
第2章 給与
第1節 本給
(本給)
第11条 職員の本給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき定めるものとする。
2 前項の本給は、月額とし、第11条の2により定める本給表に定める級号給により支給する。
(本給表)
第11条の2 本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)本給表A(別表第1)
(2)本給表B(別表第2)
2 各本給表の適用範囲は次のとおりとする。
(1)本給表Aは、本給表Bの適用を受けない職員に適用する。
(2)本給表Bは、人事制度規程(平18規程第41号)第2条に定める研究職及び技術研究職に任用された職員に適用する。
(初任給)
第12条 新たに採用された職員の受ける本給は、別に定める基準により、その者の能力及び経歴並びにその職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して決定する。
(昇級及び昇給)
第13条 職員の昇級は、初任給、昇級及び昇格等の取扱規則(平20規則第6号)に基づき行う。
2 職員の昇給は、その者の勤務成績に応じて、次のとおり行う。この場合において、次条に定める昇給の時期以前1年以内に、当該職員が就業規程第58条又は学術研究船船員就業規程第74条の規定による懲戒処分を受けたときは、これを併せて考慮する。
(1)職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから、12月を下らない期間(以下「昇給期間」という。)を勤務したときは、勤務成績が良好でない職員を除き、4号給を基準とし、勤務成績に応じ、1号給から8号給以内の幅において昇給させることができる。
(2)55歳を超え、58歳を超えない職員の昇給は、前号の定めにより決定される号給に応じて、次の表に規定する号給において行う。
| 第1号により決定される号給 | 55歳を超え、58歳を超えない職員の昇給 |
| 8号給 | 4号給 |
| 7号給及び6号給 | 3号給 |
| 5号給及び4号給 | 2号給 |
| 3号給及び2号給 | 1号給 |
| 1号給 | 昇給しない |
(3)58歳を超える職員は、第1号の規定にかかわらず、昇給しない。
(4)職員の昇給は、その属する級における最高の号給(以下、「最高号給」という。)を超えて行うことはできない。
(5)昇給日において最高号給を受ける職員は、第1号の規定にかかわらず、昇給しない。
(6)昇給に関し、この基準に定める以外の取扱いについては、細則に定めるところによる。
3 前項第2号及び第3号に定める年齢の基準日は、毎年4月1日とする。
(昇給の時期)
第14条 職員の昇給の時期は、毎年7月1日とする。
第15条 削除
第2節 諸手当
(超過勤務手当)
第16条 超過勤務手当は、所定就業日の所定就業時間外及び法定外休日に勤務することを命ぜられた職員に対し、その勤務(以下、「時間外労働」という。)した時間について、時間単価に次に掲げる勤務の区分に応じた割合(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし、船員については第16条の3で定める。
(1)1箇月の時間外労働の時間数に応じた超過勤務手当の割合は次のとおりとする。なお、1箇月は毎月1日を起算日とする。
(2)1年間の時間外労働の時間数が360時間を超えた場合の超過勤務手当の割合は、100分の125とする。
(休日勤務手当)
第16条の2 休日勤務手当は、法定休日に勤務することを命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について、時間単価に100分の135(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額を支給する。ただし、船員については第16条の3で定める。
(船員の超過勤務手当及び休日勤務手当)
第16条の3 船員の超過勤務手当及び休日勤務手当については次の各号のとおりとする。
(1)船員の超過勤務手当は、時間外労働を命ぜられた船員に対し、その勤務した時間について、時間単価に100分の130(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の155)を乗じて得た額を支給する。
(2)船員の休日勤務手当は、学術研究船船員就業規程第29条第1項に定める休日に勤務することを命ぜられた船員に対し、その勤務した時間について、時間単価に100分の140(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の165)を乗じて得た額を支給する。
(深夜手当)
第17条 深夜手当は、所定就業時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対し、その勤務した時間について、時間単価に100分の25を乗じて得た額を支給する。
(潜水手当)
第18条 潜水手当は、潜水作業、異常気圧内作業又は潜水調査船に乗り組み潜航して行う作業に従事した職員に対して支給する。
2 潜水手当の種類及び金額は、次の各号に定めるところによる。
(1)潜水器具を着用して、空気による潜水作業に従事した者に対しては、従事し時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて、次の表に定める額を支給する。
| 潜水深度の区分 | 手当額 |
| 20mまで | 310円 |
| 30mまで | 780円 |
| 30mをこえるとき | 1,500円 |
(2)潜水器具を着用して、混合ガスによる潜水作業に従事した者に対しては、従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて、次の表に定める額を支給する。
| 潜水深度の区分 | 手当額 |
| 20mまで | 310円 |
| 30mまで | 780円 |
| 50mまで | 1,400円 |
| 70mまで | 2,000円 |
| 90mまで | 2,800円 |
| 110mまで | 3,500円 |
| 130mまで | 4,500円 |
| 150mまで | 5,500円 |
| 200mまで | 6,500円 |
| 250mまで | 7,300円 |
| 300mまで | 8,000円 |
| 300mをこえるとき | 8,800円 |
(3)異常気圧内で行う作業に従事した者に対しては、従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額を支給する。
| 気圧の区分(ゲージ圧力) | 手当額 |
| 2kg/cm2 | 210円 |
| 3kg/cm2 | 560円 |
| 5kg/cm2 | 910円 |
| 7kg/cm2 | 1,330円 |
| 9kg/cm2 | 1,830円 |
| 11kg/cm2 | 2,330円 |
| 13kg/cm2 | 3,000円 |
| 15kg/cm2 | 3,680円 |
| 20kg/cm2 | 4,350円 |
| 25kg/cm2 | 4,850円 |
| 30kg/cm2 | 5,350円 |
| 30kg/cm2をこえるとき | 5,850円 |
(4)潜水調査船に乗り組み、潜航して行う作業に従事した者に対しては、従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて、次の表に定める額を支給する。
| 潜水深度の区分 | 手当額 |
| 300mまで | 1,700円 |
| 300mをこえるとき | 2,210円 |
3 前2項に定めるもののほか、潜水手当の支給に関し必要な事項は、規則において定める。
(放射線業務手当)
第19条 放射線業務手当は月額とし、常時継続して放射線業務に従事した職員に対して次の区分により支給する。
| 区分 | 1号 | 2号 | 3号 |
| 金額 | 5,100円 | 3,600円 | 2,100円 |
2 前項に定めるもののほか、放射線業務手当の支給に関し必要な事項は、規則において定める。
(役職手当)
第20条 役職手当は、部長、課長、室長及びこれらと同等とみなされる職に対し、職務における責任の程度及び職務の内容により、次に定める区分により支給する。
(1)1号 130,000円
(2)2号 120,000円
(3)3号 110,000円
(4)4号 100,000円
(5)5号 90,000円
(6)6号 80,000円
(7)7号 70,000円
(8)8号 60,000円
(9)9号 50,000円
(10)10号 35,000円
(11)11号 25,000円
(12)12号 15,000円
2 前項の規定による額が、役員報酬規程(平16規程第12号)第3条に規定する常勤役員の本給月額のうち最低の本給月額及びこれに対する特別地域手当の月額の合計額から職員が受ける本給、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を差引いた額を超えることとなる場合には、その者に支給する役職手当の月額は前項の規定にかかわらず、その差し引いた額に満たない理事長が定める額とする。
3 第16条の規定は、本条第1項第1号から第9号に掲げる職員に対しては適用しない。ただし、船員についてはこの限りでない。
(研究手当)
第21条 (削除)
(船員手当)
第22条 船員手当は、学術研究船船員就業規程第35条に基づき船員を任命され、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受けることとなった職員に対し、月額40,000円を支給する。
(扶養手当)
第23条 扶養手当は、次の各号に定める者であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害
2 (削除)
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族1人につき6,500円(職員に扶養 親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)と する。
4 扶養親族たる子及び孫のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」とい う。)にある子又は孫がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子又は孫の数に乗じて 得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員と なった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を職員課長に届け出 なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(第2項第2号又は第4号に該当する 扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前項に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じ た場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離 職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべて について同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)を もって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その 届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、これを受けている職員に対し更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係 るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。第6項ただし書きの規定は、扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
8 この規程に規定するもののほか、扶養手当の支給に関して必要な事項は、規則にて定める。
(地域手当)
第24条 地域手当は、東京都特別区、神奈川県横浜市、神奈川県横須賀市又は茨城県つくば市に所在する事務所に在勤する職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、本給の月額に100分の5を乗じて得た額とする。
(地域手当の異動保障等)
第25条 前条第1項に規定する事務所に在勤する職員が、その在勤する事務所を異にして異動した場合、当該異動後の事務所が同項に規定する事務所に該当しないことになるときは、当該職員には前条第1項の規定にかかわらず当該異動の日から2年を経過するまでの間、本給の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の 区分に応じて定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(1)当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間
異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改正された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合)
(2)当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た額
2 前項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項については細則に定める。
(広域異動手当)
第25条の2 第24条第1項に規定する事務所に在勤する職員が、その在勤する事務所を異にする異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という)につき、事務所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた事務所の所在地と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下、この項において同じ。)及び当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する事務所までの距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)が、最も経済的かつ合理的と認められる距離でいずれも60キロメートル以上であるときは(当該住所と事務所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事務所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、本給の月額に当該異動等に係る事務所間の距離に応じた次の各号に掲げる割合を乗じた月額を広域異動手当として支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた事務所へ異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
(1)300キロメートル以上 100分の5
(2)60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の3
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第24条及び第25条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動等の支給割合は、前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。
(研究員調整手当)
第25条の3 研究員調整手当は、第11条の2第1項第2号に定める本給表Bを適用される職員に支給する。
2 研究員調整手当の月額は、本給の月額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第26条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1)自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(機構から借上社宅を貸与されている職員及び公務員宿舎等に入居している職員を除く。)
(2)削除
(3)前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(第1号掲げる職員のうち第3号に掲げる職員であるものについては、第1号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2)削除
(3)前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、別に定めるところによる届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。また、住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前述ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
4 前3項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は別に定める。
(通勤手当)
第27条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2)通勤のため自動車その他交通の用具で、別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下、「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(2)前項第2号に掲げる職員 次の各号に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につき、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 20,900円
(3)前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事務所移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)新幹線鉄道等に係る通勤手当
支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
前項の規定による額
4 前項の規定は、国家公務員その他別に定める者であった者から引き続き職員として任用された者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員と権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、当該別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の額の算出方法及び通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第28条 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事務所の移転の直前の住居から当該異動又は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、23,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額(以下「加算額」という。)を加算した額)とする。
3 国、独立行政法人、地方公共団体、公庫、公団及びその他別に定める機関の職員であった者から引き続き職員給与基準の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるもの として別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
5 前各項に規定する別に定める事項については、国家公務員に準じて定めるものとする。
(寒冷地手当)
第29条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において、青森県むつ市に在勤する、または採用、異動等の事由により在勤することとなった職員のうち、次の各号のほか、規則により規定する条件に合致する者に対して支給する 。
(1)世帯主である職員のうち、扶養親族のある者:17,800円
(2)世帯主である職員のうち、前号以外の者:10,200円
(3)本条第1号及び第2号以外の者:7,360円
2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関して必要な事項は、規則にて定める。
(転籍調整手当)
第30条 (削除)
(船舶衛生管理者手当)
第30条の2 船舶衛生管理者手当は、船員のうち、船舶衛生管理者に指名された者に対して次の手当を支給する。
(1)適任証を受有する者 月額14,000円
(2)適任証を受有しない者 月額 8,400円
(在船当番手当)
第30条の3 在船当番手当は、機構が所有する学術研究船の停泊中に、船長の命により船内に留まることを義務づけられた船員及び派遣船員(以下、「在船当番者」という。)のうち、船員に対して支給する。
2 前項において派遣船員とは、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)の定めに基づき機構と船員派遣元事業主との間で締結した船員派遣契約により機構に派遣されている者をいう。
3 在船当番手当の支給額は、1船あたり1回につき3,000円を上限とし、各回の1人あたりの支給額は、3,000円をその回の在船当番者の人数で除した額とする。
(年次有給休暇中の船員に対する食費)
第30条の4 船員法第78条に定める年次有給休暇中の食費については、1日あたり以下の額を支給する。
| 区分 | 支給額 |
| 船員食費 | 1,220円 |
(期末手当)
第31条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1月以内に理事長が定める日に支給する。これらの基準日前30日以内において退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の支給額は、職員が基準日現在又は退職の時若しくは死亡した時に受けるべき給与月額(第20条第1項第10号から第12号までの役職手当の支給を受ける職員にあっては、受けるべき給与の月額から当該役職手当の月額を除いた額。)及び次の各号に規定する額を基礎として、勤務成績等を勘案して理事長が定める基準により計算した額に、職員の在職期間に応じて第3項に規定する割合を乗じた額とする。
(1)次の各号に掲げる職務にある職員にあっては、それぞれ当該各号に規定する率を本給月額に乗じて得た額
ア 第20条第1号から第4号までのいずれかを給される職務及びこれと同等と認められる職務で理事長の指定したもの 100分の19
イ 第20条第5号から第9号までのいずれかを給される職務及びこれと同等と認められる職務で理事長の指定したもの 100分の12
(2)前号に定めるもののほか、次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める率を本給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の合計額に乗じて得た額
ア 本給表Aの級において7級である職員及び本給表Bの級において6級である職員 100分の20
イ 本給表Aの級において6級である職員及び本給表Bの級において5級である職員 100分の15
ウ 本給表Aの級において5級である職員及び本給表Bの級において4級である職員 100分の10
エ 本給表Aの級において3級又は4級である職員及び本給表Bの級において2級又は3級である職員 100分の5
3 第2項に規定する職員の在職期間に応じた割合は、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)在職期間が6箇月である職員にあっては、100分の100
(2)在職期間が5箇月以上6箇月未満である職員 100分の80
(3)在職期間が3箇月以上5箇月未満である職員 100分の60
(4)在職期間が3箇月未満である職員 100分の30
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、細則に定める。
第3章 給与の特例
第32条 (削除) (休職者等の給与)
第33条 職員が業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり業務に従事しなかったときは、その期間中、この者に本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当の全額を支給する。
2 職員が第1項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでの期間については、この者に本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を、満1年を超える期間については、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末 手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより休職にされたときは、その期間中、この者に本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が前各号以外の事由により休職にされたときは、理事長がその都度定めるところにより給与を支給することができる。
(欠勤者の給与)
第34条 傷病による欠勤者(欠勤の承認を受けた者に限る。)に対する給与については、欠勤を始めた日から6月に限り、その本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当の全額を支給する。その後の、欠勤した期間については、本給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の50を支給することができる。
(承認を得ない欠勤者の給与)
第35条 職員が欠勤した場合の給与は、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除き、時間単価に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(育児休業者の給与)
第36条 職員が育児休業に関する規則(平16規則第64号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定に基づき育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 第31条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合の昇給については、当該育児休業をした期間の2分の1の期間を引き続き勤務したものとみなして、第13条第2項第1号の規定を適用する。
4 職員が育児休業に関する規則第15条の規定に基づく部分休業をしている場合の給与は、その勤務しない時間につき、時間単価に、その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
5 前各項に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
(介護休業者の給与)
第37条 職員が介護休業に関する規則(平16規則第65号。以下「介護休業規則」という。)により勤務しない場合の給与は、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、時間単価にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 介護休業規則により引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至ったときは、介護休業期間の2分の1以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして本給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
3 前2項に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 機構の設立の際、海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の職員であったもので、引き続き機構の職員となった者の勤続期間の計算については、センターの職員であった期間を機構の勤続期間とみなす。
3 機構の設立の日の前日に海洋研の職員として在職する者が、引き続き機構の職員となった者の勤続期間の計算については、国家公務員として引き続いた在職期間を機構の職員としての勤続期間とみなす。
(昇級停止に関する経過措置)
4 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き本給表の適用を受ける職員及び機構の設立の日の前日に東京大学海洋研究所の職員として在職する者が引き続いて機構の職員となった者のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員については、第13条第2項第2号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、別に定めるところにより、昇給させることができる。
(初任給調整手当の暫定措置)
5 機構の成立の日の前日に海洋科学技術センターの職員であった者から機構の成立の日に引き続き機構の職員となった者のうち、海洋科学技術センターの職員給与基準(46規程第5号)第21条の規定による初任給調整手当の支給を受けていた者については、平成17年3月31日までの間、なお従前の例による初任 給調整手当を支給する。
(大学卒試験採用職員の特例措置)
6 大学卒試験採用職員のうち、別表第1の本給表A中2級2号を受ける者の本給月額は、第11条第2項の規定にかかわらず、192,100円とする。
附 則(平16規程第100号)
この規程は、平成16年12月15日から施行し、平成16年10月28日から適用する。
附 則(平17規程第7号)
この附則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17規程第40号)
1 この附則は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第31条の規定にかかわらず、職員給与規程により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)平成17年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき本給、役職手当、研究手当、船員手当、特別都市手当、の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.3を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平17規程第58号)
この附則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18規程第7号)
この附則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平18規程第22号)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第21条に定める研究手当の支給を受ける職員のうち、改正後の役職手当及び研究手当の支給総額が従前の支給総額に達しない職員、並びに研究手当の支給額が従前の支給額に達しない職員(以下、「経過措置対象職員」という。)については、次の各号により調整額を支給する。
(1)経過措置対象職員のうち、改正後の役職手当及び研究手当の支給総額が従前の支給総額に達しない職員については、その差額分を平成20年3月31日まで支給することとする。
(2)経過措置対象職員のうち、研究手当の支給額が従前の支給額に達しない職員については、その差額分を平成20年3月31日まで支給することとする。
附 則(平18規程第63号)
この附則は、平成19年3月13日から施行する。
附 則(平18規程第77号)
1 この附則は、平成19年4月1日から施行する。
(本給表の改定に伴う号給の切替え)
2 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員については、次の各号により号給を切り替える。
(1) 切替日の前日において1級または2級である職員にあっては、切替日の前日の号給のまま
(2) 切替日の前日において3級である職員にあっては、切替日の前日の号給から、5を減じた号給
(3) 切替日の前日において4級である職員にあっては、切替日の前日の号給から、13を減じた号給
(4) 切替日の前日において5級である職員にあっては、切替日の前日の号給から、20を減じた号給
(5) 切替日の前日において6級である職員にあっては、切替日の前日の号給から、12を減じた号給
(6) 切替日の前日において7級である職員にあっては、切替日の前日の号給から、20を加算した号給
(号給の切替えの特例)
3 切替日の前日に受ける号給が、前項の切替により減じる号給数以下である職員にあっては、前項の定めにかかわらず1号給を給して号給を切り替える。
(号給の切替えの特例を受ける職員の昇給)
4 前項に該当する職員の平成19年4月1日の昇給は、第13条第2項第1号の定めにかかわらず、第2項に定める切替により減じる号給数と当該職員が切替日の前日に受ける号給の差を4号給から減じた号給数を基準号給数とする。
(最高号給を超える職員の昇給)
5 昇給によって最高号給を超えることとなる職員及び昇給日において最高号給を受ける職員は、平成21年3月31日までの間、第13条第2項第4号及び第5号の定めにかかわらず昇給させることができる。
(1) 最高号給を超える職員の本給額は、最高号給の本給額に最高号給の本給額と最高号給より1下位の号給の本給額との差額を加え、これを1号給上位の号給として定める。
(船員手当の改定に関する経過措置)
6 第22条に定める船員手当の支給を受ける職員のうち、改正後の役職手当及び船員手当の支給総額が従前の支給総額に達しない職員、並びに船員手当の支給額が従前の支給額に達しない職員については、次の各号により調整額を支給する。
(1) 改正後の役職手当及び船員手当の支給総額が従前の支給総額に達しない職員については、その差額分を平成20年3月31日まで支給する。
(2) 船員手当の支給額が従前の支給額に達しない職員については、その差額分を平成20年3月31日まで支給することとする。
(扶養手当支給額に関する経過措置)
7 平成19年度においては第23条第3項の定めにかかわらず、第23条第2項第1号に該当する扶養親族について9,900円、同項第2号から第5号までの扶養親族1人につき2,500円として扶養手当を支給する。
(子に係る加算に関する経過措置)
8 第23条第4項は、平成19年度においては適用しない。
(国等の機関から引き続いて機構の職員となった者の扶養手当)
9 職員退職手当支給規程(平16規程第15号)に定める者のうち、切替日の前日から引き続き機構に在籍する者については、第23条第1項第2号から第5号までを適用しない。
(1) 本項に定める職員における扶養手当の月額は、第23条第3項の定めにかかわらず9,900円とする。
(本給改定に伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける定年制職員であって、次の各号に該当する職員については、本給月額の他、各号に定める額を本給として支給する。
(1) 切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額と扶養手当の合計額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額と、切替日以降 の本給月額及び扶養手当の合計額の差額
(2) 切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額と、切替日以降の本給月額の差額
附 則(平19規程第86号)
この規程は、平成19年12月1日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附 則(平19規程第93号)
1 第15条に規定する特別昇給は、平成22年4月1日をもって廃止する。
2 この規程は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第8条、第20条、第31条、第33条及び第34条における広域異動手当に係る規定は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から遡って適用する。
附 則(平20規程第3号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第27条は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平21規程第6号)
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
2 施行日前日に、本給表の適用を受ける職員のうち、施行日から本給表Aの適用を受ける職員については、施行日前日と同じ号給とする。
3 施行日前日に、本給表の適用を受ける職員のうち、施行日から本給表Bの適用を受ける職員については、本給表Bにおける本給、切り替え後の地域手当、研究員調整手当の合算額が、施行日前日の本給に40,000円を加算した額、切り替え前の地域手当の合算額を下回らない範囲の号給とする。
附 則(平21規程第38号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員給与規程により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」といい、同年6月1日において本項末尾の表に定める減額改定対象外職員であった者にあっては、第1号に掲げる額をいう。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)平成21年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに職員となった者にあっては新たに職員となった日、同月1日において減額改定対象外職員であった者で同月2日以降に減額改定対象外職員以外の職員となった者にあっては当該職員となった日(これらの日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において職員が受けるべき本給、役職手当、研究手当、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び単身赴任手当から第28条第2項に定める加算額を除いた額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成21年6月に支給された期末手当の額に100分の0.24を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 平成21年7月1日から同年11月30日までの間に新たに職員となった者にあっては、前項第1号の研究手当は、研究員調整手当と読み替える。
| 本給表 | 級 | 号 |
| 本給表 | 1級 | 第1号から第40号まで |
| 2級 | 第1号から第33号まで | |
| 3級 | 第1号から第20号まで |
| 本給表 | 級 | 号 |
| 本給表A | 1級 | 第1号から第40号まで |
| 2級 | 第1号から第33号まで | |
| 3級 | 第1号から第20号まで | |
| 本給表B | 1級 | 第1号から第56号まで |
| 2級 | 第1号から第32号まで |
(本給改定に伴う経過措置の改正について)
4 本規程の施行日前日において、附則(平成18年規程第77号)第10項に基づく本給改定の経過措置の適用を受けている職員については、同項各号に定める額の算出につき、本規程の施行日から、下記のとおりとする。
(1)第1号については、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額と扶養手当の合計額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」とあるのを、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額と扶養手当の合計額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額に100分の99.76を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」と読み替える。
(2)第2号については、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額と、切替日以降の本給月額の差額」とあるのを、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額に100分の99.76を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額の差額」と読み替える。
附 則(平21規程第64号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平22規程第33号)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員給与規程により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される本給表並びに級及び号が表に定める本給表欄、級欄及び号欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において調整対象職員が受けるべき本給、役職手当、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び単身赴任手当から第28条第2項に定める加算額を除いた額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成22年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に100分の0.28を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
| 本給表 | 級 | 号 |
| 本給表A | 1級 | 第1号から第40号まで |
| 2級 | 第1号から第60号まで | |
| 3級 | 第1号から第60号まで | |
| 4級 | 第1号から第35号まで | |
| 5級 | 第1号から第8号まで | |
| 本給表B | 1級 | 第1号から第96号まで |
| 2級 | 第1号から第72号まで | |
| 3級 | 第1号から第40号まで | |
| 4級 | 第1号から第24号まで | |
| 5級 | 第1号から第4号まで |
(55歳を超える職員の本給等の減額支給措置)
3 当分の間、55歳を超える職員(本給表Aの6級以上又は本給表Bの5級以上の適用を受ける者であって、その号がその級の最低の号でない者に限る。以下本項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日以後最初の4月1日(平成22年3月31日以前に55歳に達した職員については本規程の施行日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1)本給 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が当該特定職員の属する級における最低の号の本給月額に達しない場合(以下この項において「最低の号に達しない場合」という。)においては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する級における最低の号の本給月額を減じた額(以下この項において「減額基礎額」という。)
(2)地域手当 当該特定職員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号に達しない場合においては、減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3)広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号に達しない場合においては、減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4)期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員の受けるべき給与月額から附則第4項に規定する経過措置額及び扶養手当を除き第31条第2項及び第3項の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号に達しない場合は、減額基礎額を基に附則第4項に規定する経過措置額及び扶養手当を除き第31条第2項及び第3項の規定により算出された額)
(5)研究員調整手当 当該特定職員の本給月額に対する研究員調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号に達しない場合は、減額基礎額に対する研究員調整手当の月額)
(6)休職者等の給与 次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第33条第1項 第1号から第4号までに定める額
イ 第33条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ウ 第33条第4項 第1号から第4号までに定める額に100分の60を乗じて得た額
(7)船員手当 当該特定職員の受けるべき月額に100分の1.5を乗じて得た額
(8)役職手当 当該特定職員の受けるべき月額に100分の1.5を乗じて得た額
(9)時間単価 第9条の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額(最低の号に達しない場合には、減額基礎額を基に第9条の規定により算出された額に100分の1.5を乗じて得た額)
(本給改定に伴う経過措置の改正について)
4 本規程の施行日前日において、附則(平18規程第77号)第10項に基づく本給改定の経過措置の適用を受けている職員については、同項各号に定める額の算出につき、本規程の施行日から、下記のとおりとする。
(1)第1号については、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額と扶養手当の合計額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」を、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額に100分の99.59を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」(前項の適用を受ける職員にあっては、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額に100分の99.59を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額に100分の98.5を乗じて得られた額」)と読み替える。
(2)第2号については、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額と、切替日以降の本給月額の差額」とあるのを、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額に100分の99.59を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額の差額」(前項の適用を受ける職員にあっては、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額に100分の99.59を乗じて得られた額(そのしょく額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額の差額に100分の98.5を乗じて得られた額」)と読み替える。
附 則(平23規程第10号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成24年6月に支給する期末手当の額は、職員給与規程により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)平成23年4月1日(同月2日から施行日までの期間において職員以外の者又は職員であって適用される本給表並びに級及び号がそれぞれ次の表の本給表欄、級欄及び号欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が別に定める日))において調整対象職員が受けるべき本給、役職手当、船員手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び単身赴任手当から第28条第2項に定める加算額を除いた額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成23年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当の額に100分の0.37を乗じて得た額
| 本給表 | 級 | 号 |
| 本給表A | 1級 | 第1号から第40号まで |
| 2級 | 第1号から第60号まで | |
| 3級 | 第1号から第72号まで | |
| 4級 | 第1号から第42号まで | |
| 5級 | 第1号から第13号まで | |
| 本給表B | 1級 | 第1号から第108号まで |
| 2級 | 第1号から第84号まで | |
| 3級 | 第1号から第52号まで | |
| 4級 | 第1号から第36号まで | |
| 5級 | 第1号から第16号まで |
(本給改定に伴う経過措置の改正について)
3 本規程の施行日前日において、附則(平18規程第77号)第10項に基づく本給改定の経過措置の適用を受けている職員については、平成26年3月31日までの間、同項各号に定める額の算出につき、本規程の施行日から、下記のとおりとする。
(1)第1号については、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額と扶養手当の合計額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」を、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額に100分の99.1を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額」(附則(平22規程第33号)第3項の適用を受ける職員にあっては、「切替日以降における扶養手当の支給額が、切替日の前日における扶養手当の支給額以上となる職員であって、切替日以降における本給月額と扶養手当の合計額が、切替日の前日における本給月額及び扶養手当の合計額に100分の99.1を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額及び扶養手当の合計額の差額に100分の98.5を乗じて得られた額」)と読み替える。
(2)第2号については、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額と、切替日以降の本給月額の差額」とあるのを、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額に100分の99.1を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額の差額」(附則(平22規程第33号)第3項の適用を受ける職員にあっては、「切替日の前日において扶養手当の支給を受けない職員及び切替日以降における扶養手当の支給額が切替日の前日における扶養手当の支給額未満である職員であって、切替日以降の本給月額が、切替日の前日における本給月額未満である職員に対しては、切替日の前日における本給月額に100分の99.1を乗じて得られた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と、切替日以降の本給月額の差額に100分の98.5を乗じて得られた額」)と読み替える。
附 則(平24規程第11号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平24規程第34号)
1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規程の施行にあたり、第13条第2項第1号及び第14条の規定にかかわらず、平成25年4月1日に職員の号級を1号級昇給させる。ただし、第13条第2項第2号、第3号及び第5号に該当する職員については昇給しないものとする。この場合、第13条第2項第5号の「昇給日」を「平成25年4月1日」と読み替える。
| 号 | 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
| 1 | 154,100 | 185,300 | 229,800 | 285,000 | 350,400 | 387,500 | 432,300 |
| 2 | 155,900 | 188,100 | 232,700 | 287,600 | 352,800 | 390,100 | 435,000 |
| 3 | 157,700 | 190,900 | 235,700 | 290,300 | 355,200 | 392,600 | 437,600 |
| 4 | 159,500 | 193,600 | 238,600 | 292,900 | 357,400 | 395,300 | 440,300 |
| 5 | 161,300 | 196,400 | 241,500 | 295,300 | 359,800 | 397,800 | 442,900 |
| 6 | 163,000 | 199,200 | 244,400 | 297,700 | 362,100 | 400,300 | 445,600 |
| 7 | 164,700 | 202,000 | 247,100 | 300,200 | 364,400 | 402,800 | 448,300 |
| 8 | 166,400 | 204,600 | 250,000 | 302,600 | 366,800 | 405,300 | 451,000 |
| 9 | 168,100 | 207,400 | 252,700 | 304,800 | 368,800 | 407,900 | 453,700 |
| 10 | 169,800 | 210,100 | 255,400 | 307,000 | 370,800 | 410,400 | 456,400 |
| 11 | 171,500 | 212,800 | 258,200 | 309,300 | 372,800 | 412,900 | 459,100 |
| 12 | 173,200 | 215,600 | 260,900 | 311,500 | 374,800 | 415,400 | 461,800 |
| 13 | 174,900 | 218,300 | 263,500 | 313,600 | 376,800 | 417,700 | 464,400 |
| 14 | 176,600 | 221,000 | 266,100 | 315,700 | 378,400 | 420,200 | 467,100 |
| 15 | 178,300 | 223,700 | 268,700 | 317,700 | 380,300 | 422,700 | 469,700 |
| 16 | 180,000 | 226,400 | 271,200 | 319,800 | 382,100 | 425,200 | 472,400 |
| 17 | 181,600 | 229,100 | 273,800 | 321,800 | 383,900 | 427,700 | 475,100 |
| 18 | 183,200 | 231,800 | 276,300 | 323,800 | 385,700 | 430,200 | 477,700 |
| 19 | 184,800 | 234,500 | 278,800 | 325,700 | 387,600 | 432,600 | 480,400 |
| 20 | 186,400 | 237,000 | 281,400 | 327,700 | 389,400 | 434,900 | 483,100 |
| 21 | 188,000 | 239,700 | 283,600 | 329,600 | 391,300 | 437,300 | 485,800 |
| 22 | 189,600 | 242,200 | 286,200 | 331,500 | 393,300 | 439,700 | 488,500 |
| 23 | 191,200 | 244,800 | 288,500 | 333,200 | 395,200 | 442,100 | 491,200 |
| 24 | 192,800 | 247,400 | 291,100 | 335,100 | 397,000 | 444,600 | 493,800 |
| 25 | 194,400 | 250,000 | 293,200 | 336,900 | 398,800 | 446,900 | 496,500 |
| 26 | 196,000 | 252,400 | 295,400 | 338,700 | 400,700 | 449,300 | 499,100 |
| 27 | 197,600 | 254,900 | 297,400 | 340,500 | 402,600 | 451,700 | 501,600 |
| 28 | 199,200 | 257,500 | 299,600 | 342,300 | 404,400 | 454,000 | 504,000 |
| 29 | 200,600 | 260,000 | 301,500 | 344,100 | 406,300 | 456,400 | 506,600 |
| 30 | 202,000 | 262,200 | 303,400 | 345,900 | 408,000 | 458,800 | 509,100 |
| 31 | 203,400 | 264,700 | 305,300 | 347,700 | 409,800 | 461,200 | 511,700 |
| 32 | 204,800 | 267,200 | 307,200 | 349,500 | 411,700 | 463,400 | 514,100 |
| 33 | 206,000 | 270,300 | 309,000 | 351,100 | 413,400 | 465,700 | 516,600 |
| 34 | 207,200 | 272,200 | 310,800 | 352,700 | 415,200 | 468,100 | 519,100 |
| 35 | 208,400 | 274,700 | 312,600 | 354,400 | 417,000 | 470,500 | 521,600 |
| 36 | 209,600 | 277,000 | 314,400 | 355,800 | 418,800 | 472,700 | 524,100 |
| 37 | 210,600 | 279,500 | 316,100 | 357,300 | 420,500 | 475,000 | 526,600 |
| 38 | 211,600 | 280,900 | 317,800 | 358,800 | 422,200 | 477,200 | 529,100 |
| 39 | 212,600 | 282,700 | 319,600 | 360,400 | 423,900 | 479,500 | 531,500 |
| 40 | 213,600 | 284,400 | 321,300 | 361,800 | 425,500 | 481,900 | 533,800 |
| 41 | 285,600 | 322,900 | 363,100 | 427,100 | 484,200 | 536,300 | |
| 42 | 286,600 | 324,500 | 364,400 | 428,800 | 486,500 | 538,300 | |
| 43 | 287,800 | 326,000 | 365,100 | 430,500 | 488,800 | 540,300 | |
| 44 | 289,000 | 327,600 | 366,300 | 432,000 | 491,000 | 542,200 | |
| 45 | 290,200 | 329,200 | 367,500 | 433,600 | 493,300 | 544,200 | |
| 46 | 291,100 | 330,100 | 368,700 | 435,200 | 495,500 | 546,000 | |
| 47 | 292,300 | 331,000 | 369,800 | 436,800 | 497,700 | 547,900 | |
| 48 | 293,500 | 331,900 | 370,800 | 438,200 | 499,900 | 549,700 | |
| 49 | 294,700 | 332,800 | 371,700 | 439,800 | 502,000 | 551,600 | |
| 50 | 295,600 | 333,600 | 372,600 | 441,200 | 504,100 | 553,200 | |
| 51 | 296,800 | 334,400 | 373,500 | 442,700 | 506,200 | 554,800 | |
| 52 | 298,000 | 335,300 | 374,600 | 443,600 | 508,100 | 556,200 | |
| 53 | 299,200 | 336,200 | 375,600 | 444,200 | 510,200 | 557,800 | |
| 54 | 300,400 | 337,100 | 376,600 | 444,800 | 512,000 | 559,300 | |
| 55 | 301,600 | 338,000 | 377,600 | 445,400 | 513,900 | 560,800 | |
| 56 | 302,800 | 338,900 | 378,700 | 446,100 | 515,800 | 562,100 | |
| 57 | 304,000 | 339,700 | 379,700 | 446,700 | 517,700 | 563,600 | |
| 58 | 305,200 | 340,600 | 380,700 | 447,300 | 519,400 | 564,900 | |
| 59 | 306,400 | 341,500 | 381,500 | 447,900 | 521,100 | 566,100 | |
| 60 | 307,600 | 342,400 | 382,600 | 448,600 | 522,900 | 567,500 | |
| 61 | 343,100 | 383,400 | 449,200 | 524,500 | 568,800 | ||
| 62 | 344,000 | 384,400 | 449,800 | 526,100 | 570,000 | ||
| 63 | 344,800 | 385,400 | 450,500 | 527,700 | 571,200 | ||
| 64 | 345,700 | 386,500 | 451,200 | 529,400 | 572,500 | ||
| 65 | 346,600 | 387,400 | 451,800 | 530,900 | 573,700 | ||
| 66 | 347,500 | 388,400 | 452,400 | 532,000 | 574,100 | ||
| 67 | 348,400 | 389,400 | 453,000 | 533,100 | 574,500 | ||
| 68 | 349,300 | 390,500 | 453,700 | 534,200 | 574,900 | ||
| 69 | 350,100 | 391,400 | 454,300 | 535,300 | 575,400 | ||
| 70 | 351,000 | 392,400 | 454,900 | 535,900 | 575,800 | ||
| 71 | 351,900 | 393,400 | 455,500 | 536,500 | 576,200 | ||
| 72 | 352,800 | 394,500 | 456,200 | 537,000 | 576,600 | ||
| 73 | 353,400 | 395,500 | 456,800 | 537,600 | 577,100 | ||
| 74 | 354,200 | 396,400 | 457,400 | 537,900 | 577,500 | ||
| 75 | 354,800 | 397,300 | 458,100 | 538,200 | 577,900 | ||
| 76 | 398,300 | 458,800 | 538,500 | 578,400 | |||
| 77 | 399,300 | 459,400 | 538,800 | 578,900 | |||
| 78 | 400,300 | 460,000 | 539,100 | 579,300 | |||
| 79 | 401,200 | 460,600 | 539,400 | 579,700 | |||
| 80 | 402,300 | 461,300 | 539,700 | 580,100 | |||
| 81 | (大卒初任給) | 540,000 | 580,600 | ||||
| 82 | 192,100 | 540,300 | 581,000 | ||||
| 83 | 540,600 | 581,400 | |||||
| 84 | 540,900 | 581,800 | |||||
| 85 | 541,300 | 582,300 |
| 号 | 1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
| 1 | 135,700 | 185,100 | 274,800 | 332,000 | 392,300 | 531,200 |
| 2 | 136,800 | 187,500 | 277,600 | 334,200 | 395,200 | 534,300 |
| 3 | 138,000 | 189,900 | 280,400 | 336,400 | 398,100 | 537,500 |
| 4 | 139,100 | 192,300 | 283,200 | 338,600 | 400,900 | 540,700 |
| 5 | 140,200 | 194,800 | 285,800 | 340,600 | 403,300 | 543,900 |
| 6 | 141,500 | 197,100 | 288,600 | 342,700 | 406,100 | 546,300 |
| 7 | 142,800 | 199,400 | 291,400 | 344,800 | 408,900 | 548,800 |
| 8 | 144,100 | 201,700 | 294,200 | 346,900 | 411,600 | 551,300 |
| 9 | 145,200 | 203,800 | 296,800 | 349,000 | 414,300 | 553,800 |
| 10 | 146,900 | 206,100 | 299,600 | 351,100 | 417,100 | 555,600 |
| 11 | 148,500 | 208,400 | 302,400 | 353,200 | 419,900 | 557,500 |
| 12 | 150,100 | 210,700 | 305,200 | 355,300 | 422,700 | 559,400 |
| 13 | 151,600 | 212,900 | 307,800 | 357,400 | 425,600 | 561,200 |
| 14 | 153,500 | 215,300 | 310,600 | 359,300 | 428,400 | 562,600 |
| 15 | 155,400 | 217,700 | 313,400 | 361,300 | 431,200 | 564,000 |
| 16 | 157,400 | 220,100 | 316,200 | 363,300 | 434,000 | 565,400 |
| 17 | 159,200 | 222,400 | 318,800 | 365,200 | 436,500 | 566,600 |
| 18 | 161,300 | 225,300 | 321,100 | 367,200 | 439,100 | 567,500 |
| 19 | 163,500 | 228,200 | 323,400 | 369,200 | 441,700 | 568,400 |
| 20 | 165,600 | 231,100 | 325,700 | 371,200 | 444,300 | 569,300 |
| 21 | 167,800 | 233,800 | 328,100 | 373,100 | 446,900 | 570,300 |
| 22 | 170,200 | 236,600 | 330,200 | 375,100 | 449,500 | |
| 23 | 172,500 | 239,400 | 332,200 | 377,100 | 452,100 | |
| 24 | 174,800 | 242,200 | 334,300 | 379,100 | 454,700 | |
| 25 | 176,900 | 245,100 | 336,500 | 380,700 | 457,100 | |
| 26 | 179,000 | 247,800 | 338,400 | 382,600 | 459,600 | |
| 27 | 181,100 | 250,500 | 340,300 | 384,500 | 462,200 | |
| 28 | 183,200 | 253,200 | 342,200 | 386,400 | 464,700 | |
| 29 | 185,200 | 256,000 | 344,200 | 388,300 | 467,200 | |
| 30 | 187,000 | 258,400 | 345,900 | 390,300 | 469,800 | |
| 31 | 188,800 | 260,800 | 347,600 | 392,300 | 472,400 | |
| 32 | 190,600 | 263,200 | 349,300 | 394,300 | 475,000 | |
| 33 | 192,400 | 265,200 | 350,800 | 396,100 | 477,300 | |
| 34 | 194,300 | 267,700 | 352,300 | 397,900 | 479,800 | |
| 35 | 196,200 | 270,100 | 353,800 | 399,500 | 482,300 | |
| 36 | 198,100 | 272,500 | 355,300 | 401,300 | 484,800 | |
| 37 | 199,800 | 274,700 | 356,700 | 402,600 | 487,300 | |
| 38 | 201,700 | 276,600 | 358,100 | 404,100 | 489,800 | |
| 39 | 203,600 | 278,500 | 359,500 | 405,500 | 492,300 | |
| 40 | 205,500 | 280,400 | 360,900 | 406,900 | 494,800 | |
| 41 | 207,500 | 282,100 | 361,900 | 408,300 | 497,200 | |
| 42 | 209,400 | 283,400 | 363,100 | 409,700 | 499,500 | |
| 43 | 211,300 | 284,700 | 364,400 | 411,200 | 501,800 | |
| 44 | 213,200 | 286,000 | 365,600 | 412,800 | 504,100 | |
| 45 | 215,100 | 287,000 | 366,900 | 414,200 | 506,100 | |
| 46 | 217,100 | 288,300 | 368,200 | 415,700 | 507,700 | |
| 47 | 219,100 | 289,600 | 369,500 | 417,300 | 509,300 | |
| 48 | 221,100 | 290,900 | 370,800 | 418,900 | 510,900 | |
| 49 | 222,900 | 292,300 | 371,900 | 420,200 | 512,600 | |
| 50 | 224,900 | 293,600 | 373,200 | 421,700 | 514,100 | |
| 51 | 226,900 | 294,900 | 374,500 | 423,200 | 515,500 | |
| 52 | 228,900 | 296,200 | 375,800 | 424,700 | 517,000 | |
| 53 | 230,700 | 297,400 | 376,500 | 426,100 | 518,300 | |
| 54 | 232,700 | 298,700 | 377,500 | 427,500 | 519,500 | |
| 55 | 234,700 | 300,000 | 378,500 | 428,900 | 520,700 | |
| 56 | 236,700 | 301,300 | 379,500 | 430,300 | 521,900 | |
| 57 | 238,400 | 302,400 | 380,400 | 431,500 | 523,000 | |
| 58 | 239,900 | 303,600 | 381,200 | 432,900 | 524,000 | |
| 59 | 241,300 | 304,800 | 381,900 | 434,300 | 525,000 | |
| 60 | 242,800 | 306,000 | 382,600 | 435,700 | 526,000 | |
| 61 | 244,100 | 307,100 | 383,200 | 436,600 | 527,100 | |
| 62 | 245,500 | 308,200 | 384,000 | 437,600 | 528,000 | |
| 63 | 246,900 | 309,300 | 384,900 | 438,600 | 528,900 | |
| 64 | 248,300 | 310,400 | 385,800 | 439,600 | 529,800 | |
| 65 | 249,800 | 311,600 | 386,500 | 440,500 | 530,700 | |
| 66 | 251,200 | 312,700 | 387,300 | 441,400 | 531,600 | |
| 67 | 252,600 | 313,800 | 388,100 | 442,300 | 532,500 | |
| 68 | 254,000 | 314,900 | 388,900 | 443,200 | 533,400 | |
| 69 | 255,300 | 316,100 | 389,500 | 443,800 | 534,400 | |
| 70 | 256,800 | 317,200 | 390,200 | 444,700 | 535,300 | |
| 71 | 258,300 | 318,300 | 390,900 | 445,600 | 536,200 | |
| 72 | 259,800 | 319,400 | 391,600 | 446,500 | 537,100 | |
| 73 | 261,200 | 320,300 | 392,300 | 447,200 | 538,100 | |
| 74 | 262,600 | 321,400 | 393,000 | |||
| 75 | 264,000 | 322,500 | 393,700 | |||
| 76 | 265,400 | 323,600 | 394,400 | |||
| 77 | 266,500 | 324,700 | 395,200 | |||
| 78 | 267,800 | 325,700 | 395,800 | |||
| 79 | 269,100 | 326,700 | 396,500 | |||
| 80 | 270,400 | 327,700 | 397,200 | |||
| 81 | 271,800 | 328,800 | 397,900 | |||
| 82 | 273,100 | 329,600 | 398,600 | |||
| 83 | 274,400 | 330,300 | 399,300 | |||
| 84 | 275,700 | 331,100 | 400,000 | |||
| 85 | 276,900 | 331,700 | 400,500 | |||
| 86 | 278,200 | 332,200 | 401,200 | |||
| 87 | 279,500 | 332,700 | 401,900 | |||
| 88 | 280,800 | 333,200 | 402,600 | |||
| 89 | 281,900 | 333,500 | 403,000 | |||
| 90 | 283,100 | 334,000 | ||||
| 91 | 284,300 | 334,500 | ||||
| 92 | 285,500 | 335,000 | ||||
| 93 | 286,600 | 335,300 | ||||
| 94 | 287,600 | 335,800 | ||||
| 95 | 288,600 | 336,300 | ||||
| 96 | 289,600 | 336,800 | ||||
| 97 | 290,200 | 337,400 | ||||
| 98 | 291,100 | 337,900 | ||||
| 99 | 292,000 | 338,400 | ||||
| 100 | 292,900 | 338,900 | ||||
| 101 | 293,800 | 339,400 | ||||
| 102 | 294,500 | 339,900 | ||||
| 103 | 295,200 | 340,400 | ||||
| 104 | 295,900 | 340,900 | ||||
| 105 | 296,700 | 341,400 | ||||
| 106 | 297,200 | 341,900 | ||||
| 107 | 297,700 | 342,400 | ||||
| 108 | 298,200 | 342,900 | ||||
| 109 | 298,400 | 343,500 | ||||
| 110 | 298,800 | 344,000 | ||||
| 111 | 299,100 | 344,500 | ||||
| 112 | 299,400 | 345,000 | ||||
| 113 | 299,800 | 345,600 | ||||
| 114 | 300,100 | 346,100 | ||||
| 115 | 300,400 | 346,600 | ||||
| 116 | 300,700 | 347,100 | ||||
| 117 | 301,000 | 347,600 | ||||
| 118 | 301,400 | 348,100 | ||||
| 119 | 301,800 | 348,600 | ||||
| 120 | 302,200 | 349,100 | ||||
| 121 | 302,500 | 349,500 |