○職員退職手当支給規程
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- (平16規程第15号 平成16年4月1日)
- 改正
- 平21規程第55号 平成22年3月29日
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平23規程第11号 平成24年3月21日
(総則)
第1条 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)において、所定の手続きを経て、理事長が任命した定年制職員(以下「職員」という。)に対する退職手当は、次の各号の退職金及び弔慰金とし、その支給については、この規程の定めるところによる。
(1) 退職金は、職員が退職し又は死亡したときに本人又は遺族に支給する。
(2) 弔慰金は、職員が死亡したときに遺族に支給する。
(退職手当の支給制限)
第2条 退職手当は、勤続6月未満で退職又は死亡した場合は、これを支給しない。
2 職員が次の各号の一に該当する場合は、理事長は、当該職員(当該職員が死亡したときは、当該職員に係る退職手当の支給を受ける権利を承継した者)に対し、当該職員の職務及び責任、当該職員が行った非違の内容及び程度、当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたことにより退職した者
(2) 就業規程(平16規程第9号)第59条第5号又は学術船船員就業規程(平16規程第11号)第75条第5号に規定する懲戒解雇処分(以下「懲戒解雇処分」という。)を受けて退職した者
3 退職をした職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号の一に該当する場合は、理事長は、当該職員(第1号に該当する場合において、当該職員が死亡したときは、当該退職手当の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、前項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当との権衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
(1) 当該職員が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該職員について、当該退職後に在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたと認めたとき。
4 死亡による退職をした職員の遺族(退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払いを受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払いを受ける権利を承継したものを含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第2項に規定する事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする措置を行うことができる。
5 第7条第1項から第3項の規定による退職手当の支払いを差し止める措置(以下「支払差止措置」という。)に係る退職手当に関し、第3項又は第4項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする措置が行われたときは、当該支払差止措置は、取り消されたものとみなす。
(退職金の額)
第3条 職員が退職し、又は死亡した場合においては、退職し、又は死亡した日における本給月額に、次の各号の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額を退職金として支給する。ただし、各号の合計額が本給月額の100分の5,500を超えるときは、本給月額の100分の5,500とする。
(1) 勤続5年までの期間については、勤続1年につき100分の100
(2) 勤続5年を超え10年までの期間については、勤続1年につき100分の140
(3) 勤続10年を超え20年までの期間については、勤続1年につき100分の180
(4) 勤続20年を超え30年までの期間については、勤続1年につき100分の200
(5) 勤続30年を超える期間については、勤続1年につき100分の100
(退職金の増額)
第4条 職員が次の各号の一に該当する場合には、前条の規定により計算して得た額に退職した日における本給月額に100分の500以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。
(1) 傷病によりその職に堪えず退職した場合若しくは死亡した場合又は定員の削減若しくは組織の改廃による配置転換が困難なため退職させられた場合
(2) 職員が勤続10年以上であって定年により退職した場合又は勤続15年以上であって職務上特に功労のあった者が退職した場合
(3) 前2号に準ずる特別の事由により退職した者であって、特に増額の必要があると認められた場合
(退職金の減額)
第5条 職員が次の各号の一に該当する場合には、第3条の規定により計算して得た額から当該額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
(1) 自己の都合による退職(出産若しくは婚姻又は第4条の規定に該当する場合を除く。)
(2) 勤務成績が著しく不良のための退職
(3) 第2条第2項に規定する事由に準ずる事由による退職
(諭旨退職の場合の退職手当)
第5条の2 職員が就業規程第59条第4号又は学術船船員就業規程第75条第4号に規定する諭旨退職処分を受けて退職した場合は、理事長は、当該職員(当該職員が死亡したときは、当該職員に係る退職手当の支給を受ける権利を承継した者)に対し、当該職員の職務及び責任、当該職員が行った非違の内容及び程度、当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響等を勘案して、第3条の規定により計算して得た額から当該額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額する措置を行うことができる。
2 退職をした職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、理事長が、当該職員について、当該退職後に在職期間中に諭旨退職処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の行為に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして諭旨退職処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたと認めたときは、理事長は、当該職員に対し、前項に規定する事情を勘案して、第3条の規定により計算して得た額から当該額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額する措置を行うことができる。
3 死亡による退職をした職員の遺族(退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払いを受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払いを受ける権利を承継したものを含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われない場合において、前項に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第1項に規定する事情を勘案して、第3条の規定により計算して得た額から当該額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額する措置を行うことができる。
4 支払差止措置に係る退職手当に関し、第2項又は第3項の規定により当該退職手当の減額措置が行われたときは、当該支払差止措置は、取り消されたものとみなす。
(退職金の減額の特例)
第6条 職員が科学技術厚生年金基金(以下「年金基金」という。)の加入員である期間(以下「加入員期間」という。)15年以上で退職し、又は死亡した場合においては、第3条の規定により計算して得た額から、加入員期間を勤続期間とみなして同条の規定により計算して得た額(以下「対象額」という。)に次の各号に掲げる勤続期間(加入員期間を勤続期間とみなした場合における該当勤続期間をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減額する。ただし、対象額算出の基礎となる本給月額が年金基金の標準給与の最高限度額を超えるときは、その最高限度額をもって本給月額とする。この場合において、退職又は死亡した月の前月(退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月)以前1年以内に標準給与の最高限度額の改正があった場合には、退職又は死亡した月の前月(退職又は死亡した日が月の末日である場合は当月)以前1年間の各月における標準給与の最高限度額の合計額の12分の1に相当する額をもって標準給与の最高限度額とみなす。
(1) 勤続期間が15年の場合にあっては、100分の1.5の割合
(2) 勤続期間が15年を超え30年までの場合にあっては、100分の1.5に15年を超える勤続期間1年につき100分の0.1を加えた割合
(3) 勤続期間が30年を超える場合にあっては、100分の3の割合
2 年金基金の加入員であったことによりすでに退職金の減額を受けた者に対し、再び退職金を支給する場合の減額は、前項の規定により勤続期間とみなした期間について算出される減額すべき額から、次の第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(1) 再び支給する退職金の額の算出の基礎となる本給月額(この場合において、前項ただし書きを準用する。)に基づいて、すでに減額を受けた勤続期間について算出される対象額
(2) すでに減額を受けた勤続期間に対応する前項各号の割合
3 前2項に規定する勤続期間の計算にあたって1年未満の月数が生じた場合は、これを計算の基礎としない。
4 この条の規定による減額は、第3条の規定により支給する退職金の額を限度とする。
(退職手当の支払差止め)
第7条 退職をした職員が、次の各号の一に該当する場合は、理事長は、当該職員に対し、当該退職に係る退職手当の支払いを差し止める措置(以下「支払差止措置」という。)を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
(2) 退職をした職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、当該職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした職員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号の一に該当する場合は、理事長は、当該職員に対し、支払差止措置を行うことができる。
(1) 当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、当該職員が逮捕されたとき又は理事長が当該職員から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至ったときであって、当該職員に対し退職手当を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 理事長が、当該職員について、在職期間中に懲戒解雇処分又は諭旨退職処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)とすべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした職員の遺族(退職をした職員(死亡による退職の場合にはその遺族)が当該退職に係る退職手当の支払いを受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払いを受ける権利を承継したものを含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、支払差止措置を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の支払差止措置を受けた者は、当該支払差止措置後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、次の各号の一に該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止措置を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止措置の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない措置があった場合であって、第2条第3項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない措置があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止措置を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、第2条第3項の規定による措置を受けることなく、当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合
6 理事長は、当該支払措置を受けた者が第2条第4項の規定による措置を受けることなく当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、理事長が、当該支払差止措置後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払いを差し止める必要がなくなったとして当該支払差止措置を取り消すことを妨げるものではない。
(退職をした者の退職手当の返納)
第7条の2 退職をした職員に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、次の各号の一に該当する場合は、理事長は、当該職員に対し、第2条第2項又は第5条の2に規定する事情のほか、当該職員の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置を行うことができる。
(1) 当該職員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 理事長が、当該職員について、在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めるとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による措置は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
(遺族の退職手当の返納)
第7条の3 死亡による退職をした職員の遺族(退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支給を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第2条第2項又は第5条の2に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返納を命ずる措置を行うことができる。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返納)
第7条の4 退職をした職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払いを受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第7条の2第1項又は前条の規定による措置を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該職員が在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該職員が在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返納を命ずる措置を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に次条第2項による通知を受けた場合において、第7条の2第1項又は前条の規定による措置を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした職員が在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返納を命ずる措置を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第7条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第7条の2第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返納を命ずる措置を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第7条の2第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の返納を命ずる措置を行うことができる。
5 前3項の規定による措置に基づき返納する金額は、第2条第2項又は第5条の2に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況等を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が返納する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
(意見聴取)
第7条の5 理事長は、第2条第3項第2号又は第4項、第7条の2第1項、第7条の3及び第7条の4第1項から第4項までの措置を行うときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
2 理事長は、意見聴取を行うに当たっては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、当該措置を受けるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される退職手当の支給制限等措置の内容
(2) 退職手当の支給制限等措置の原因となる事実
(3) 意見聴取の期日及び場所
3 前項の書面においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見聴取の期日に出席して意見を述べ、及び証明できる書類又は物品(以下「証明できる書類等」という。)を提出し、又は意見聴取の期日への出席に代えて陳述書及び証明できる書類等を提出することができること。
(2) 意見聴取が終結するまでの間、当該措置の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4 理事長は、当該措置を受けるべき者の所在が判明しない場合は、第2項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項並びに機構が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を機構本部及び事業所に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
5 理事長は、当該措置を受けるべき者から申請があった場合は、代理人を認めることができる。
6 理事長は、当該措置を受けるべき者又は代理人の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出席せず、かつ、第3項第1号に規定する陳述書若しくは証明できる書類等を提出しない場合には、改めて意見を述べ、及び証明できる書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
7 意見聴取は、公開しない。
(措置の通知)
第7条の6 理事長は、第2条第2項から第4項まで、第5条の2、第7条、第7条の2、第7条の3及び第7条の4第1項から第4項までの規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が判明しない場合、民法(明治29年法律第89号)第98条に基づく公示による意思表示を行う。
(委員会への諮問)
第7条の7 理事長は、第2条第3項第2号若しくは同条第4項、第7条の2第1項、第7条の3又は第7条の4第1項から第4項までの規定による措置を行うときは、理事長が別に定める委員会に諮問しなければならない。
(勤続期間の計算)
第8条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員となった日(特定任期制職員制度規則(平19規則第76号)に定める特定任期制職員として採用され、当該規則第8条に基づき職員として採用された職員については特定任期制職員として採用された日)の属する月から退職し、又は死亡した日の属する月までの年月数による。ただし、当該期間のうちに次の各号に該当する期間があるときは、2分の1の割合を除算する。
(1) 刑事事件に関して起訴されたことによる休職期間
(2) 停職期間
(3) 私傷病による休職期間
(4) 育児休業期間(ただし、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、3分の1に相当する月を除算する。また、1月未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)及び介護休業期間
(5) その他別に定める特別の事由に該当する期間
(勤続期間の計算等の特例)
第9条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは地方公共団体(退職金に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の勤続期間の計算については、先の職員としての勤続期間の始期から後の職員としての勤続期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた勤続期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた勤続期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた勤続期間を含むものとする。
3 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は前項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、第1条の規定にかかわらず退職金は支袷しない。
4 国等の機関に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の勤続期間の計算については、職員としての勤続期間はなかったものとみなす。
(弔慰金)
第10条 職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日における本給月額に100分の400の割合を乗じて得た額を弔慰金としてその遺族に支給する。
(退職金の支給)
第11条 退職金は、法令及び機構と労働組合又は職員の代表者とが締結した給与控除に関する協定により、退職金から控除すべき額を控除し、その残額を、特別の事由のある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第12条 本規程に定める遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し又は生計を共にしていた者
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職金を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号又は第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にし、その他の親族については、職員との親等の近い者を先順位とする。
3 退職金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(対象遺族からの除外)
第12条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族とはしない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(端数の処理)
第13条 この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 機構の設立の際、海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の職員であったもので、引き続き機構の職員となった者の勤続期間の計算については、センターの職員であった期間を機構の勤続期間とみなす。
3 機構の設立の日の前日に東京大学海洋研究所の職員として在職する者が、引き続いて機構の職員となった者の勤続期間の計算については、国家公務員として引き続いた在職期間を機構の職員としての勤続期間とみなす。
附 則(平21年規程第55号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平23規程第11号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
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