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特定管理職員給与規則

  (平23規則第 5号 平成24年 3月21日)
改正 平23規則第12号 平成24年 3月27日
   平25規則第29号 平成26年3月18日

   

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の任期制職員就業規程(平16規程第10号。以下「就業規程」という。)第30条の規定に基づき、任期制職員のうち特定管理職員に係る給与について定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規則において特定管理職員とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 組織規程(平25規程第41号)に定める執行役、センター長の職にある者
(2) 理事長が、経歴、業績及び業務遂行能力等を総合的に勘案し、指名する者
2 この規則において使用する用語は、就業規程において使用する用語の例による。

(適用の範囲)
第3条 この規則は、前条第1項の特定管理職員に適用する。ただし、他の規程等で給与に関して定められている者については、この規則を適用せず、その規程等に定めるところによる。

(特定管理職員の給与)
第4条 特定管理職員の給与は、契約期間中の給与総額を定める総額給与(以下「総額給与」という。)及び諸手当とする。
2 諸手当は、深夜手当及び通勤手当とする。

(給与の支給日及び支給方法)
第5条 給与の支給日は毎月15日(15日が就業規程第15条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは14日とし、14日が休日に当たるときは16日以降の最も近い休日でない日)とする。
2 総額給与は、契約期間中に毎月分割して支給するものとし、毎月の支給額は第13条により決定した額を契約期間中の月数で除した額(以下「給与月額」という。)とする。ただし、雇用契約が、月の途中から始まる場合には、最初の支給額を別に定めることができる。
3 第14条第2項の規定により期末手当に相当する額を支給する場合には、前項の規定にかかわらず、総額給与から当該期末手当に相当する額を除き、契約期間中の月数で除した額を前項における給与月額とみなし支給する。
4 第14条第2項に規定する期末手当に相当する額を支給する場合、その支給日は理事長が定める日とする。

(非常時払)
第6条 特定管理職員が、その者、その者の同居の親族又はその者の収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与を請求したときは、その請求の日までの給与を第9条に規定する日割計算により支給する。

(中途解約時の取扱い)
第7条 雇用契約が契約期間を満了せず早期に解約された場合、解約後の残りの期間中の各月についての給与は支給しない。
2 月の途中における解約の場合には、当該月の解約後の残りの期間中の各日についての給与は支給しない。
3 前項における解約日までの給与額の算定方法は、第9条による。

(業務に従事しなかった場合の取扱い)
第8条 特定管理職員が欠勤したときは、その勤務しなかった1日又は1時間につき、第9条の日割計算又は第10条の時間割計算により算定した額を減額して給与を支給する。
2 特定管理職員が、業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、業務に従事しなくなった日から契約期間の満了の日までの期間に相当する総額給与の全額を支給する。
3 特定管理職員が、業務以外の負傷又は疾病により業務に従事しなかった場合(欠勤の承認を受けたものに限る。)、欠勤を始めた日から6月(それまでの間に契約期間の満了の日を迎える場合には、満了の日までの期間)に限り、当該欠勤期間にかかる総額給与の全額を支給することができる。また、同一事由(病因が同一であるものを含む)の傷病について、最後に欠勤が終了した日から1ヶ月以内に再発して再び欠勤が始まる場合は、前回の欠勤の延長とみなす。
4 欠勤することにつき、機構がやむを得ない事情によるものと認めた場合は、給与の減額を行わない場合がある。
5 刑事事件に関し起訴されたことにより休職を命ぜられた期間(それまでの間に契約期間の満了の日を迎える場合には、満了の日までの期間)については、その期間に対応する総額給与に100分の60を乗じた額以内を支給することができる。
6 就業規程第36条に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)により、業務に従事しなかった場合の給与は、その勤務しなかった1日又は1時間につき、第9条の日割計算又は第10条の時間割計算により算定した額を減額して支給する。
7 育児休業の後、復職した場合は、育児休業期間の2分の1の期間を引き続き、勤務したものとみなして、次回の給与額算定の際に配慮するものとする。
8 就業規程第37条に基づく介護休業(以下「介護休業」という。)により、業務に従事しなかった場合の給与は、その勤務しなかった1日又は1時間につき、第9条の日割計算又は第10条の時間割計算により算定した額を減額して支給する。
9 介護休業の後、復職した場合は、介護休業期間の2分の1の期間を引き続き、勤務したものとみなして、次回の給与額算定の際に配慮するものとする。
10 特定管理職員が第2項以外の心身の故障により休職を命ぜられたときは、その休職の期間が満1年に達するまでの期間(それまでの間に契約期間の満了の日を迎える場合には、満了の日までの期間)については、当該休職期間にかかる総額給与の100分の80を、満1年を超える期間(当該休職期間が1年を超えた日以後に契約期間の満了の日を迎える場合には、満了の日までの期間)については、当該期間にかかる総額給与の100分の60を支給することができる。

(日割計算)
第9条 年度の途中で特定管理職員として雇用、又は契約期間を満了せずに月の途中において解約された場合、その他日割計算の必要が生じたときの算定は、給与月額を、当該月の暦日数から、就業規程第15条に規定する休日を差し引いた日数で除した額に、当該月において特定管理職員として勤務した日数(就業規程第15条に規定する休日の日数を除く。)を乗じて得た額とする。

(時間単価)
第10条 特定管理職員に時間割計算の必要が生じた場合の1時間当たりの給与額(以下「時間単価」という)は、給与月額を、当該年度の年間所定勤務時間数を12で除した、月間標準勤務時間数で除して得た額とする。
2 本条で定める、時間割計算の際の実労働時間数は、30分未満は切り捨てて、30分を超える場合は、1時間に切り上げて算定する。

(端数の取扱い)
第11条 この規則の定めによって算出した金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。

(給与からの控除)
第12条 第5条の給与の支給に際しては、法定控除の項目及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定に基づく労働者代表との書面による協定によって控除することに同意を得た項目を控除する。

第2章 給与

第1節 総額給与

(総額給与)
第13条 特定管理職員の総額給与は、次の各号に掲げる額を根拠に算出し、契約書の締結をもって決定する。
(1) 本給相当額  役員報酬規程(平16規程第12号)第3条第2号に定める常勤の理事の本給月額に、その者の職務の困難及び責任の程度等を考慮し100分の90から100分の95の範囲で理事長が定める割合を乗じて得た額(百円未満四捨五入)
(2) 地域手当相当額  本給相当額に100分の10を乗じて得た額
(3) 期末手当相当額  役員報酬規程第5条を準用し得た額
(4) 退職手当相当額  職員退職手当支給規程(平16規程第15号)第3条を準用し得た額
2 前項各号に掲げる額の算出に当たっては、契約期間の前事業年度の1月1日(以下この項において「基準日」という。)において適用される役員報酬規程及び職員退職手当支給規程(以下この項において「役員報酬規程等」という。)をそれぞれ用いるものとする。ただし、基準日以降に役員報酬規程等に改正があり、かつ、特別な事情がある場合は、この限りでない。
3 特定管理職員の経歴、業績、業務遂行能力等を総合的に勘案し、理事長が特に必要と認めたときは、前項第1号に掲げる本給相当額を、一般職の職員の給与に関する法律(昭25年法律第95号)に定める指定職俸給表の最高号俸の俸給月額を越えない範囲で決定することができる。

(人事交流職員の総額給与)
第14条 外部機関との人事交流により特定管理職員となった者(外部機関へ復帰することを前提とした人事交流に限る。以下この条において「人事交流職員」という。)の総額給与は、第13条第1項の規定にかかわらず、その者が外部機関で受けていた給与等を参考に契約書の締結をもって決定することができる。ただし、この場合、その者の契約期間中の総額給与は、当該契約期間中に常勤の理事が受ける報酬(本給、特別地域手当、期末特別手当に限る。)の見込み額未満とする。
2 人事交流職員については、前項の総額給与のうち職員給与規程(平16規程第13号)第31条に定める期末手当に相当する額を給与月額とは別に支給することができる。
3 前項の規定により期末手当に相当する額を支給することのできる者は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者とする。

(非常勤の場合の総額給与)
第15条 特定管理職員のうち常時勤務を要しない者の第13条に定める総額給与の決定については、その者の勤務態様に応じ、常勤の特定管理職員における総額給与との均衡を考慮する。

第2節 諸手当

(深夜手当)
第16条 深夜手当は、所定就業時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務を命ぜられた特定管理職員に対し、その勤務した時間について、時間単価に100分の25を乗じて得た額を支給する。

(通勤手当)
第17条 通勤手当は、職員給与規程第27条を準用し支給する。

   附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平23規則第12号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 施行日から平成26年3月31日までの間においては、第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出された総額給与から当該総額給与に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を根拠に算出し、契約書の締結をもって決定する。
3 施行日から平成26年3月31日までの間においては、第14条第1項の常勤の理事が受ける報酬(本給、特別地域手当、期末特別手当に限る。)の見込み額未満の額は、役員報酬規程附則(平23規程第25号)第3項により支給される額未満の額と読み替える。

   附 則(平25規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。