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○役員報酬規程

   (平16規程第12号 平成16年4月1日)
 改正 平17規程第39号 平成17年12月1日
    平17規程第57号 平成18年3月30日
    平21規程第3号 平成21年6月1日
    平21規程第37号 平成21年11月24日
    平22規程第32号 平成22年11月18日
    平23規程第25号 平成24年3月27日

 (総則)
第1条 この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役員の報酬について定めることを目的とする。


 (報酬の種類)
第2条 役員の報酬は、常勤役員については、本給、特別地域手当、期末特別手当及び通勤手当、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。

 (本給)
第3条 常勤役員の本給は、月額とし、次のとおりとする。
 (1) 理事長 1,005,000円
 (2) 理 事   819,000円
 (3) 監 事   702,000円

 (特別地域手当)
第4条 特別地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の3の規定に準じて役員に対し支給する。
2 特別地域手当の月額は、神奈川県横須賀市に在勤する役員にあっては、本給の月額に100分の10を乗じて得た額とする。
3 非常勤の役員には、特別地域手当は支給しない。

 (期末特別手当)
第5条 期末特別手当は、6月及び12月の理事長が定める日(以下「支給日」という。)に、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員及び支給日の属する月の前月1日から基準日の前日までに退職、解任又は死亡した役員に支給する。ただし、役員が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条第2項の規定により解任されたとき(同条同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は支給しない。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職、解任又は死亡した役員にあっては、退職、解任又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給及び特別地域手当の月額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給及び特別地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、次の各号に定める割合の合計を乗じて得た額を基礎として、その者の基準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じて、別表第1に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)一般職給与法第19条の4第2項において、指定職俸給表の適用を受ける職員の期末手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
(2)一般職給与法第19条の7第2項第1号ロにおいて、指定職俸給表の適用を受ける職員の勤勉手当基礎額に乗じる割合として定められる割合
3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ、理事長がこれを増額し、又は減額することができる。
4 期末特別手当の一時差止め処分等の取扱いについては、一般職給与法第19条の5第3号及び第4号並びに第19条の6第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、「各庁の長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。
5 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて退職し、引き続いて役員となった場合は、国家公務員として在職した期間は役員として在職した期間とみなす。
6 役員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて、期末特別手当の基準日前に機構を退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合における期末特別手当は、第1項の規定にかかわらず支給しない。
7 非常勤役員には、期末特別手当は支給しない。

 (通勤手当)
第6条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、一般職給与法第12条第2項及び第3項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて別に定める。

 (非常勤役員手当)
第7条 非常勤役員手当の月額は、次のとおりとする。
 (1) 理事 121,700円
 (2) 監事  98,000円

 (報酬の支給定日及び支給方法)
第8条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)の支給定日は、毎月15日(15日が休日に当たるときは14日とし、14日が休日に当たるときは16日以降の最も近い休日でない日)とし、その月の月額を支給する。
2 役員の報酬は、法令に定めるところにより、役員報酬から控除すべき金額を控除し、その残額を通貨でもって直接役員に支給する。

 (報酬の日割計算)
第9条 月の中途において、新たに役員に任命され、又は役員が退職し、若しくは解任されたときの当月分の報酬(期末特別手当及び通勤手当を除く。)については、それぞれ第3条及び第4条に規定する額を、当該月の日曜日以外の日の数で除して得た額に、その者が役員に在籍した日曜日以外の日の数を乗じて得た額を支給する。ただし、役員が死亡したときは、死亡の当月分の報酬については、その全額を支給する。

 (端数の取扱)
第10条 この規程による報酬の計算において、円未満の端数を生じたときは、これを1円に切上げる。



   附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定による海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の解散に伴いセンターの役員を退職し、引き続き機構の役員に任命された者の第5条第2項に規定する在職期間にはその者のセンターとしての在職期間を含むものとする。

   附 則(平17規程第39号)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別調整手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成17年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.3を乗じて得た額
3 前項第一号に規定する合計額に100分の0.3を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則(平17規程第57号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 施行日の前日から引き続き機構の役員に任命されている者で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、平成21年3月31日(任期の定めのある役員にあっては、同日又は任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給月額として支給する。
3 施行日以降に新たに役員に任命された者について、任用の事情等を考慮して前項の規定よる本給月額を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、本給月額を支給する。

   附 則 (平21規程第3号)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号は「100分の70」と、第2号は「100分の75」とする。

   附 則 (平21規程第37号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号は「100分の80」とし、第2号は「100分の85」とする。
3 平成21年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成21年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成21年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.24を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則 (平22規程第32号)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号、第2号ともそれぞれ「100分の75」とする。
3 平成22年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成22年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成22年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.28を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附 則 (平23規程25号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年6月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成23年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月に支給された期末特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額
3 施行日から平成26年3月31日までの間においては、役員に対する報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)本給及び非常勤役員手当の月額は、第3条に定める本給または第7条に定める非常勤役員手当の月額から、当該本給または非常勤役員手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
(2)特別地域手当の月額は、第3条に定める本給の月額に対する第4条に定める特別地域手当の月額から、当該特別地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(3)期末特別手当は、第5条の規定により算定した当該役員が受けるべき期末特別手当の額から、当該期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。なお、本附則第2項による、平成24年6月に支給する期末特別手当の額の算定にあたっては、本号により算定された額を基準額とする。

別表第1(第5条第2項関係)
基準日以前6箇月以内の期間における在職期間 乗じる割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の80
3箇月以上5箇月未満 100分の60
3箇月未満 100分の30

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