(平16規程第12号 平成16年4月1日)
改正 平17規程第39号 平成17年12月1日
平17規程第57号 平成18年3月30日
平21規程第3号 平成21年6月1日
平21規程第37号 平成21年11月24日
平22規程第32号 平成22年11月18日
平23規程第25号 平成24年3月27日
(総則)
第1条 この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役員の報酬について定めることを目的とする。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定による海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の解散に伴いセンターの役員を退職し、引き続き機構の役員に任命された者の第5条第2項に規定する在職期間にはその者のセンターとしての在職期間を含むものとする。
附 則(平17規程第39号)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別調整手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.3を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成17年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.3を乗じて得た額
3 前項第一号に規定する合計額に100分の0.3を乗じて得た額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平17規程第57号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から引き続き機構の役員に任命されている者で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる役員には、平成21年3月31日(任期の定めのある役員にあっては、同日又は任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給月額として支給する。
3 施行日以降に新たに役員に任命された者について、任用の事情等を考慮して前項の規定よる本給月額を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、本給月額を支給する。
附 則 (平21規程第3号)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号は「100分の70」と、第2号は「100分の75」とする。
附 則 (平21規程第37号)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号は「100分の80」とし、第2号は「100分の85」とする。
3 平成21年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成21年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成21年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.24を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則 (平22規程第32号)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する第5条第2項の適用については、第1号、第2号ともそれぞれ「100分の75」とする。
3 平成22年12月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成22年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第3号において「第1号基礎額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成22年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.28を乗じて得た額
(3)第1号基礎額又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則 (平23規程25号)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年6月に支給する期末特別手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は支給しない。
(1)平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに役員となった者にあっては、新たに役員になった日)において役員が受けるべき本給、特別地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、本給を支給されなかった期間がある役員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成23年6月に支給された期末特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月に支給された期末特別手当の額に100分の0.37を乗じて得た額
3 施行日から平成26年3月31日までの間においては、役員に対する報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)本給及び非常勤役員手当の月額は、第3条に定める本給または第7条に定める非常勤役員手当の月額から、当該本給または非常勤役員手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
(2)特別地域手当の月額は、第3条に定める本給の月額に対する第4条に定める特別地域手当の月額から、当該特別地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(3)期末特別手当は、第5条の規定により算定した当該役員が受けるべき期末特別手当の額から、当該期末特別手当の額に100分の9.77を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。なお、本附則第2項による、平成24年6月に支給する期末特別手当の額の算定にあたっては、本号により算定された額を基準額とする。
| 基準日以前6箇月以内の期間における在職期間 | 乗じる割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |