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情報公開

○役員退職手当支給規程

 
(平16規程第14号 平成16年4月1日)
改正
平21規程第41号 平成22年2月15日
 
平24規程第44号 平成25年3月26日

 (総則)
第1条 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役員(非常勤役員を除く。以下「役員」という。)の退職手当について定めることとする。

 (退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に文部科学省独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)が0.0〜2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じ、その額に100分の87の割合を乗じて得た額とする。ただし、第5条第1項及び第6条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会等が0.0〜2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じ、その額に100分の87の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 理事長は、委員会が業績勘案率の決定を行う場合、退職手当の支給に当たりあらかじめ文部科学大臣に通知する。

 (退職手当の支給)
第3条 退職手当は、役員が退職し、又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族に支給するものとする。ただし、役員が、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号、以下「通則法」という。)第23条第2項の規定により解任されたとき(同条同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、当該役員には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、所得税その他法令等により控除すべき額を控除し、その残額を特別の事由のある場合を除き、当該役員に関する業績勘案率の通知を受け取った日から1月以内に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、業績勘案率を1.0とし算出する退職手当の額以内の額(以下この条において「暫定退職手当額」という。)は、役員の退職の日以後に支給することができる。 4 前項の規定により暫定退職手当額が支給された場合は、当該暫定退職手当額は第1項の規定により支給する退職手当の額(以下この条において「決定支給額」という。)の内払とみなし、業績勘案率が決定した日以後遅滞なく決定支給額と当該暫定退職手当額の差額を精算する。

 (退職手当の支払の差止め)
第3条の2 退職手当の支払の差止めの取扱いについては,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第13条の規定(同条第8項、第9項、第10項を除く。)を準用する。なお、この場合において、「懲戒免職等処分を受ける行為」は「通則法第23条第1項に規定する役員たるに適しない非違行為又は同項第2号に規定する職務上の義務違反行為」、「退職手当管理機関」とあるのは「機構」と読み替える(以下同じ)。

 (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第3条の3 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限の取扱いについては、国家公務員退職手当法第14条の規定(同条第1項第2号、第3項、第4項及び第5項を除く。)を準用する。

 (退職手当の返納)
第3条の4 退職手当の返納の取扱いについては、国家公務員退職手当法第15条の規定(同条第1項第2号、第2項、第4項、第5項及び第6項を除く。)を準用する。

 (遺族の退職手当の返納)
第3条の5 遺族の退職手当の返納の取扱いについては、国家公務員退職手当法第16条第1項の規定を準用する。

 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の返納)
第3条の6 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付の取扱いについては,国家公務員退職手当法第17条の規定(同条第5項、第7項及び第8項を除く。)を準用する。

 (意見聴取)
第3条の7 機構は、第3条の3から第3条の6の措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
2 機構は、意見聴取を行うに当たっては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、当該措置を受けるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)予定される退職手当の支給制限等措置の内容
(2)退職手当の支給制限等措置の原因となる事実
(3)意見聴取の期日及び場所
3 前項の書面においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)意見聴取の期日に出席して意見を述べ、及び証明できる書類又は物品(以下「証明できる書類等」という。)を提出し、又は意見聴取の期日への出席に代えて陳述書及び証明できる書類等を提出することができること。
(2)意見聴取が終結するまでの間、当該措置の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4 機構は、当該措置を受けるべき者の所在が判明しない場合は、第2項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項並びに機構が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を機構本部及び事業所に掲示することによって行うことができる。この場合において、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
5 機構は、当該措置を受けるべき者から申請があった場合は、代理人を認めることができる。
6 機構は、当該措置を受けるべき者又は代理人の全部又は一部が正当な理由なく意見聴取の期日に出席せず、かつ、第3項第1号に規定する陳述書若しくは証明できる書類等を提出しない場合には、改めて意見を述べ、及び証明できる書類等を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
7 意見聴取は、公開しない。

 (措置の通知)
第3条の8 機構は、第3条第1項但書、第3条の2、第3条の3、第3条の4、第3条の5及び第3条の6による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
2機構は、前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が判明しない場合は、民法(明治29年法律第89号)第98条に基づく公示による意思表示を行う。

 (退職手当の支給制限等措置に係る委員会への諮問)
第3条の9 第3条の3から第3条の6までに規定する措置を行うときは,理事長が別に定める委員会に諮問しなければならない。

 (勤続期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 第2条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数をこえるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該こえる月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

 (在職期間の計算等の特例)
第5条 役員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国家公務員(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間を、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書きの適用に係る本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、理事長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、第3条の規定にかかわらず退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。
6 前項の場合において当該退職の日における本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎とし、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、理事長が別に定める。

 (再任等の取扱)
第6条 役員が任期満了の日またはその翌日に再び同一の役職の役員を命ぜられたときは、その者の退職手当の支給に関しては、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前またはその翌日において役職を異にする役員を命ぜられたときも同様とする。

 (遺族の範囲)
第7条 第3条第1項の遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとし、受給順位は、次の各号の順序による。
(1)配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
(2)子、父母、孫及び祖父母で、役員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は役員の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は前段に掲げる順序による。このときにおいて、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
(3)前号に該当する者がないときにおいては、退職手当を受けるべき者は、役員の子、父母、孫及び祖父母で前号に該当しない者並びに役員の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位により、兄弟姉妹については、役員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は役員の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。
(4)前号に該当する者がないときにおいては、退職手当を受けるべき者は、役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族とする。
2 退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときには、退職手当は、その人数によって等分するものとする。
3 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1)役員を故意に死亡させた者
(2)役員の死亡前に、当該役員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (端数の処理)
第8条 この基準に定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

   附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定による海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の解散に伴いセンターの役員を退職し、引き続き機構の役員に任命された者の第2条に規定する在職期間にはその者のセンターとしての在職期間を含むものとする。
3 平成14年4月1日(以下「適用日」という)の前日に現に在職し、かつ、平成16年1月1日(以下「基準日」という。)の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、任命の日から適用日の前日までの在職期間1月につき適用日の前日における本給月額の100分の36の割合を乗じて得た額と適用日から基準日の前日までの在職期間1月につき退職の日の本給月額の100分の28の割合を乗じて得た額と基準日から退職の日までの在職期間1月につき退職の日の本給月額の100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が0.0〜2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額の合計額とする。
4 適用日以降に任命され、かつ、基準日の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職した後に退職した場合における退職手当の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、任命の日から基準日の前日までの在職期間1月につき退職の日の本給月額の100分の28の割合を乗じて得た額と基準日から退職の日までの在職期間1月につき退職の日の本給月額の100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が0.0〜2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得た額の合計額とする。
5 第3項及び第4項の規定において、各在職期間の月数の計算については、それぞれ暦に従って計算するものとし、端数を生じたときは1月と計算するものとする。ただし、各在職期間の月数の合計が第4条の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、端数の少ない在職期間の月数から1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときには後の在職期間の月数から1月を減ずるものとする。
6 第3項及び第4項により得られる基準日の前日までの退職手当の額は、文部科学大臣の承認を得て、その者の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

 附 則(平21規程第41号)
この規程は、平成22年2月15日から施行する。

   附 則(平24規程第44号)
1 この規程は、平成25年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、平成25年1月1日に遡及して、これを適用する。
2 第2条第1項の規定の適用については、同条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間に退職した場合においては「100分の98」とし、同年10月1日から平成26年6月30日までの間に退職した場合においては「100分の92」とする。

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