(平18規則第18号 平成18年9月7日)
改正 平19規則第56号 平成19年9月21日
平21規則第12号 平成21年7月28日
平21規則第25号 平成22年3月17日
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)個人情報保護管理規程(平17規程第8号)第35条の規定に基づき、機構が保有個人情報の開示請求を受ける際の開示の実施方法、開示手数料及び保有個人情報の写しの送付に要する費用(以下、「送料」という。)について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語であって、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号、以下「法」という。)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)及び規程において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
(保有個人情報の開示の実施方法)
第3条 保有個人情報の開示の実施方法は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める方法により開示することが困難である場合は、機構は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)において定める方法を参酌してそのつど定めるものとする。
(開示手数料の額等)
第4条 開示手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報1件につき300円とする。
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、当該複数の保有個人情報を1件の保有個人情報とみなし、前項の規定を適用する。
(1)一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書に記録された保有個人情報
(2)前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書に記録された保有個人情報
3 機構は、保有個人情報の開示を受ける者で保有個人情報の写しの送付を希望する者が、開示手数料のほかに送料を納付した場合、当該保有個人情報の写しを送付するものとする。
(開示手数料又は送料の受領)
第5条 機構は、開示請求者から、開示手数料又は送料を現金により受領するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、開示請求者が開示請求書の送付により開示を請求する場合は、機構は、現金書留又は郵便為替により開示手数料を受領することができる。
3 保有個人情報の開示を受ける者が保有個人情報の写しの送付を希望する場合は、機構は、現金書留又は郵便為替により送料を受領することができる。
4 前二項の規定にかかわらず、総務課長が特に認めた場合は、機構は、他の方法により開示手数料又は送料を受領することができる。
附 則
この規則は、平成18年9月7日から施行する。
附 則(平19規則第56号)
この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平21規則第12号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平21規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
文書の種別 |
開示の実施方法 |
|---|---|
1 文書又は図画(2の項から3の項までに該当するものを除く。) | イ 閲覧 (「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、ハ又はニに揚げるものの閲覧) |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 |
|
ハ 複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの(ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの)の交付(ニに揚げる方法に該当するものを除く。) |
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ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 |
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ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 |
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へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下「CD−R」という。)に複写したものの交付 |
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2 マイクロフィルム |
イ A1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 |
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ハ 日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの(ただし、これにより難い場合であっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの)の交付 |
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3 写真フィルム |
イ 印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 |
|
4 録音テープ又は録音ディスク |
イ 専用機器により再生したものの聴取 |
ロ 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 |
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5 ビデオテープ又はビデオディスク |
イ 専用機器により再生したものの視聴 |
ロ ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 |
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6 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) |
イ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 |
ロ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 |
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ハ A3判以下の大きさの用紙に出力したものの写しの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) |
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ニ A3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの写しの交付 |
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ホ CD−Rに複写したものの交付 |