1. TOP
  2. 組織情報
  3. 利益相反マネジメントポリシー
  4. 利益相反マネジメントポリシーについて

利益相反マネジメントポリシー 更新日:2006.10.17

1. 利益相反マネジメントの基本的な考え方

独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」)は、役職員等による研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動を積極的に推進することとし、その際発生する利益相反を次のとおり適切に管理します。

  1. 機構は、役職員等による研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動にあたり、その責務が全うされていることを担保し、機構の社会的信頼を維持・確保します。
  2. 機構は、役職員等個々人の利益相反を適切に管理することにより、より深刻な事態に陥ることを未然に防止します。
  3. 機構は、役職員等個々人と責任および利益を適切に分担し、役職員等が安心して研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動に取り組める環境を整備し、より活発な連携の推進を図ります。

2. 利益相反の定義

機構は、利益相反を以下のように定義し、1、2を併せて広義の利益相反として、利益相反マネジメントの対象とします。

  1. 狭義の利益相反 役職員等が兼業収入を得ている機関と機構との間で共同研究を行う際に相手方に有利になるよう取り計らうなど、役職員等が機構以外の組織から得る私的利益と、機構の利益が対立しうる状態のこと。
  2. 責務相反 役職員等が機構の意に反して就業時間中に機構以外の者のために業務を行うなど、役職員等の機構以外の組織における職務遂行責任と、機構における職務遂行責任とが対立しうる状態のこと。

3. マネジメント体制

  1. 利益相反マネジメント委員会の設置 役職員等で組織し、利益相反に係る基本方針および具体的事項に関する審議を行います。
  2. 利益相反アドバイザーの設置 機構に利益相反アドバイザーを設置します。 利益相反マネジメント委員会のアドバイザーおよび役職員等の利益相反に関する相談役として、利益相反マネジメントに係る専門的な知識を有する外部有識者(弁護士、公認会計士等)に利益相反アドバイザーを委嘱します。

4. 利益相反マネジメントのスキーム

  1. 定期自己申告マネジメント
    1. 定期自己申告 研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動を行う役職員に対して、当該活動の相手先からの収入や提供した労働時間数などについて「定期自己申告書」の提出を義務づけることにより、当該事業活動の相手方等に対し個人的利益を有するかどうかを把握します。
    2. ヒアリング 自己申告を行った者(以下「定期自己申告者」という。)について、特に必要があると利益相反マネジメント委員会が認めるときは、同委員会または利益相反アドバイザーによる聞取り調査(ヒアリング)を実施し、利益相反による弊害の有無を確認します。
    3. 利益相反マネジメント委員会による是正および勧告 ヒアリングの結果、利益相反による弊害が発生している状況にある、または今後その状況に陥る可能性があると判断した場合は、当該事業活動の是正、改善または中止の勧告を行います。 当該定期自己申告者に対しては、勧告に係る措置に関する報告を求めます。また、勧告を受けた定期自己申告者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、理事長が報告を受け、対応を検討します。
  2. 事象発生事前マネジメント
    1. 事前相談 研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動を計画する段階において、事前に利益相反アドバイザーまたは利益相反マネジメント委員会事務局に、利益相反に関する事項について相談することができるようにします。
    2. 事前自己申告 研究開発の成果の普及および活用の促進に係る事業活動を行おうとする場合で、当該事業活動の相手方等に対し個人的利益を有する場合は、利益相反マネジメント委員会が決定する時期に自己申告書の提出を義務づけます。
    3. 利益相反マネジメント委員会の指導 利益相反マネジメント委員会は、自己申告の内容に基づき、当該事業活動について利益相反による弊害の有無の確認を行い、必要と認める場合は、自己申告を行った役職員およびその部門等の長に指導を行います。
  3. その他マネジメント
    1. その他マネジメント 定期自己申告マネジメントのほか、事象発生事前マネジメント等においても利益相反マネジメント委員会が必要と認めたときは、同委員会または利益相反アドバイザーによるヒアリングを実施します。
    2. 利益相反マネジメント委員会による是正および勧告 ヒアリングの結果、利益相反による弊害が発生している状況にある、または今後その状況に陥る可能性があると判断した場合は、当該事業活動の是正、改善または中止の勧告を行い、当該勧告に係る措置に関し報告を求めます。また、勧告を受けた役職員が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合は、理事長が報告を受け、対応を検討します。
  4. 再審査申立 役職員等は、勧告に異議があるときに、利益相反マネジメント委員会に対して再審査を申し立てることができます。 理事長は、利益相反マネジメント委員会の審査結果および役職員からの申立ての内容を踏まえ、最終判定を行い、利益相反マネジメント委員会および当該役職員に対して、その最終判定に基づく措置を命じます。

5. 研修等

利益相反マネジメントの重要性を周知徹底するために、利益相反マネジメント委員会の決定に従い定期的に利益相反に関する研修等を実施します。

  • 役職員等:以下に示すものをいう。
  1. 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第10条に定める役員
  2. 就業規程(平16規程第9号)第2条、任期制職員就業規程(平16規程第10号)第2条、学術研究船船員就業規程(平16規程第11号)第2条、スタッフアシスタント就業規程(平17規程第5号)第2条、短期アルバイト就業規程(平17規程第6号)第2条および研究支援パートタイマー就業規程(平17規程第29号)第2条に定める者
  3. 特別の定めにより設置された機構の職にある者