トップページ > JAMSTECについて > 業務実績評価 > 研究開発等評価実施規程

業務実績評価

第2編 経営(研究開発等評価実施規程)

研究開発等評価実施規程

(平16規程第104号 平成16年11月2日)
改正 平18規程第48号 平成19年3月13日
  平18規程第79号 平成19年3月29日
  平19規程第23号 平成19年9月21日
  平20規程第26号 平成21年3月31日
第1章 総則 (目的)
第1条
この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)が実施する研究開発課題及び組織の運営(以下「研究開発等」という。)に係る評価の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条
研究開発等の評価は、それによって研究開発等の活動の適切さを判断し、もって研究開発等の活動の効率化及び活性化を図り、より優れた成果を上げていくために不可欠であることに鑑み、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成17年3月29日内閣総理大臣決定)及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日文部科学大臣決定)並びに「独立行政法人通則法」(法律第103号平成11年7月16日)を踏まえ、これを適切かつ厳正に実施するものとする。
2
機構の役職員及び機構との契約により業務に従事する者は、評価の実施に協力するものとする。
3
理事長は、評価の結果を研究開発等の活動に反映する等積極的に活用していくとともに、活用状況の調査を行うものとする。
4
理事長は、原則として、評価結果を評価者の氏名や具体的な評価方法等関連する諸情報とともに国民に理解しやすいかたちで公開するものとする。
(評価者)
第3条
評価は、原則として機構の外部から、科学技術に関し高い学識及び経験を有するとともに、十分な評価能力を有し、かつ公正な立場で評価を行いうる者を評価者として選任して実施する。なお、研究開発等のうち、大規模かつ重要であり、または社会的関心が高いものの評価および機構の機関評価を実施するにあたっては、その他の有識者を評価者として加えること等により、評価に幅広い意見を反映するものとする。
(評価実施体制の整備等)
第4条
理事長は、評価が円滑に実施されるよう、機構における評価の実施体制の整備、充実に努めるとともに、一方で評価に伴う研究者等への作業負担が過重なものとなり、却って研究開発活動に支障が生ずることがないよう、十分な注意を払うものとする。
第2章 研究開発課題の評価 (対象)
第5条
研究開発課題の評価は、原則として、機構で行われるすべての研究開発課題を評価の対象として実施する。
(実施時期及び目的)
第6条
研究開発課題の評価は、原則として、研究開発課題の開始前及び終了後に実施する。ただし、研究開発課題の期間が5年以上の長期にわたるものについては、進捗状況等を勘案し、研究開発課題の実施期間内の適切な時期に、中間的に評価を実施する。
2
研究開発課題の開始前に実施する評価(以下「事前評価」という。)は、期待される成果、波及効果等の予測、計画及び手法の妥当性の判断に基づき、研究開発課題の方向性、目的、目標等の決定及び資源(資金、人材等をいう。以下同じ。)の配分方針の決定を行うために実施するものとする。
3
研究開発課題の実施期間内の適切な時期に中間的に実施する評価は、進捗状況を把握し、継続又は中止の判断、研究推進方策に関する検討、研究開発課題の方向性、目的、目標等の見直し及び資源の再配分の決定を行うために実施するものとする。
4
研究開発課題の終了後に実施する評価(以下「事後評価」という。)は、達成度、成果及び波及効果の把握、成功又は不成功の原因の把握及び分析、計画の妥当性のレビュー等により、成果の普及及び新たな研究開発課題の検討への反映を行うために実施するものとする。
5
本条の規定にかかわらず、事後評価の終了後一定の期間を経た後、顕著な成果が現れた等の場合には、追跡評価を実施することができる。
(実施方法等)
第7条
研究開発課題の評価の実施方法等は、別に定める。
第3章 機関評価 (機構の機関評価)
第8条
機構の各事業年度に係る業務の実績に関する評価、及び中期目標に係る業務の実績に関する評価は、機関評価会議が実施する。
2
地球環境変動領域(むつ研究グループを含む。)、地球内部ダイナミクス領域、海洋・極限環境生物圏領域における組織単位の評価は、各領域長が自己評価を実施し、研究担当理事の調整を経て機関評価会議で決定する。
3
海洋工学センター、地球シミュレータセンター、地球深部探査センターにおける組織単位の評価は、各センター長が自己評価を実施し、開発担当理事の調整を経て機関評価会議で決定する。
4
前項の自己評価にあたって、各領域長及びセンター長は細則に定めるアドバイザーの意見を聴取することができる。
第4章 その他の評価 (その他の評価)
第9条
前条に定めるもののほか、理事長が必要と認める研究開発課題の評価については、そのための特別の評価委員会を設置することができるものとする。
附 則
1
この規程は、平成16年11月2日から施行する。
2
評価のための実施規程(平16規程第16号)は廃止する。
附 則(平18規程第48号)
この規程は、平成19年3月13日から施行する。
附 則(平18規程第79号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平19規程第23号)
この規程は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平20規程第26号)
1
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2
平成20事業年度及び第1期中期目標に係る業務の実績に関する評価について、地球環境観測研究センター及び地球環境フロンティア研究センターの自己評価は地球環境変動領域長へ、地球内部変動研究センターの自己評価は地球内部ダイナミクス領域長へ、極限環境生物圏研究センターの自己評価は海洋・極限環境生物圏領域長へ引き継ぐものとする。
02-00-0071

▲ページトップへ