はじめに
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海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、平成19年5月に「データ・サンプルの取り扱いに関する基本方針」を策定しました。これに伴い、機構の船舶等により得られたデータ・サンプルの取扱いが変わりました。
このFAQ集は、これまでいただいた質問をもとに、Q&A形式で機構の船舶等により得られたデータ・サンプルの取扱いの原則について述 べています。(ただし、「ちきゅう」及び「白鳳丸」・「淡青丸」については別の定めがあります。)このFAQ集が新しい取扱いルールの理解の一助となれば 幸いです。 取扱いルールの適用については判断の難しいケースも考えられます。具体的な事例について疑問がある時は、下記情報管理部署までお問い合わせください。 地球情報研究センター データ技術開発運用部 データ管理技術グループ E-mail: diag-dmd jamstec.go.jp
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| 全ての研究者向けの資料 | |
|---|---|
| ♦クイックリファレンス(PDF) | ♦[English] |
| ♦メタデータシート記載要領(PDF) | - |
| 首席研究者向けの資料 | |
| ♦データ・サンプル取扱いについて(PDF) | - |
| ♦クルーズサマリー・クルーズレポート記載要領 (PDF) | ♦[English] |
| ♦データ提出・保管確認シート (PDF) | ♦[English] |
| クルーズサマリー・レポート作成用テンプレート | |
|---|---|
| ♦クルーズサマリー(Word) | ♦クルーズレポート(Word) |
よくある質問 (各カテゴリをクリックしてください。)
データ・サンプルの取扱いについて
2. データの帰属について
データ・サンプルの提出・利用について
5. 提出データ・サンプルについて
5.1 提出について
5.2 データなどについて
5.3 サンプルについて
5.4 画像について
5.5 事後処理済みデータの提出について
その他
7. その他
Q&A
データ・サンプルの取扱いの大原則
1. 適用開始時期、適用対象について
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【1.-1】 | 現行の取扱いのルールは、いつから適用されているのですか?また、船舶により違いがあるのですか? |
![]() | 船舶によって異なります。以下のようになります。 | |
| 機構の船舶など | 適用開始時期 |
|---|---|
| 「なつしま」、「かいよう」、「よこすか」、「かいれい」、「みらい」 「ディープ・トウ」、「しんかい6500」、「ハイパードルフィン」 「かいこう7000II」、「うらしま」 |
(平成20年4月1日から) |
| 「ちきゅう」 | |
| 「白鳳丸」、「淡青丸」 |
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【1.-2】 | 「ちきゅう」で得られたデータ・サンプルの取扱いはどうなりますか? |
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ほとんどの航海がIODP(統合国際深海掘削計画)に基づき運航されますので、IODPが定める「IODPデータ&サンプルポリシー」に従っていただくことになります。 ⇒IODPサンプル&データポリシー |
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【1.-3】 | 「白鳳丸」、「淡青丸」についてはどのようになりますか? |
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運航計画を策定している東京大学海洋研究所が定めるルールに従います。 | |
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【1.-4】 | 過去に取得したデータ・サンプルにも適用されるのですか? |
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新しいルールは、過去に遡及適用されません。 原則として、データ・サンプルが取得された時に存在したルールが適用されることになります。取得当時に取扱いのルールが存在しなかったものにつきましては適宜定めます。 なお、過去の公募航海のデータ・サンプル取扱いの詳細は、それぞれの公募資料にある「データ/サンプルの取扱方針」などにてご確認ください。 ⇒過去の公募航海のデータ・サンプル取扱いについて |
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【1.-5】 | 所内利用航海で得られたデータ・サンプルも適用対象となりますか? |
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対象となります。試験航海、訓練潜航も含みます。 | |
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【1.-6】 | 持込み機器で取得したデータ・サンプルも適用対象となりますか? |
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原則として対象となります(外部研究者持込み機器も含みます)。 データ・サンプル取扱いについて、機構が定める方針と異なる扱いを希望する場合には、事前に機構と『特別な取決め』を交わす必要があります。 |
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2. データの帰属について
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【2.-1】 | データ・サンプルを機構に帰属させるのはなぜですか? |
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機構が管理・公開することにより社会に還元し有効に活用されるようにするための手段としての所有権の主張であり、決して独占的なものではありません。 機構はルールに基づいて収集したデータ・サンプルを適切に保管・管理し、公開猶予期間中のデータ・サンプル取得者の権利を確保するとともに、2次的な利用者に対して利用しやすい形で情報を届けるための取組みを行います。 |
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【2.-2】 | データ・サンプルを機構に帰属させるとすべての権利が機構に帰属してしまうのですか? |
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そうではありません。データ・サンプル取得者は、公開猶予期間中はそのデータ・サンプルを優先的に利用することができます。また、研究成果として個人名で公表される論文、著書の著作権は機構には帰属しません。データ・サンプルを利用して得られた産業財産権については、権利確保の前に機構と協議する必要があります。情報管理部署までご相談ください。 | |
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【2.-3】 | データ・サンプル取得研究者の所属機関が変わった場合、データ・サンプルの帰属はどのようになりますか? |
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データ・サンプルは機構に帰属していますので、研究者の所属機関が変わっても帰属は変わりません。 ⇒移籍後の利用については、Q【6.-3】参照 |
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3. データの(情報管理部署による)公開について
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【3.-1】 | 『データの公開』とは、ウェブサイトで公開することを指すのですか? |
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『データの公開』とは、機構がデータ・サンプルを(2次的な)利用者に対して利用可能な状態にすることをいいます。従って、ウェブサイトで公開できないデータやサンプルは、その情報(メタデータ)をウェブサイトに掲示し、申請に応じて個別に提供することになります。Web公開だけでなくこれらも公開の手段の一つです。 | |
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【3.-2】 | データ・サンプルの取得には多大な労力が必要です。それらをすぐに公開されてしまうと取得者の権利が損なわれてしまいます。 |
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取得者の権利を守るために公開猶予期間が定められています。その間、取得者(共同で研究を行うものも含む)は、自らの研究を行うためにそのデータ・サンプルを優先的に利用することができます。公開猶予期間終了後は、より多くの人に利用していただくことに重点を置きたいと考えます。 | |
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【3.-3】 | データ・サンプルをすぐに公開したいのですが、定められた公開猶予期間が経過するまで公開できないのですか? |
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公開できます。 公開猶予期間とは公開を猶予できる最大の期間のことであり、それより早い公開を制限するものではありません。早期に公開される場合は、優先使用権を持つ者の許可が必要となります。事前に許可を取った上で情報管理部署までお知らせください。 準リアルタイムで公開するなど、早期公開を前提に計画されている場合には、事前に取り決めておけば都度の申請は不要です。 |
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【3.-4】 | 論文がもうすぐ完成しそうなのですが公開猶予期間までに間に合いそうにありません。完成するまでデータ・サンプルの公開猶予期間を延長することはできますか? |
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原則としてはできません。これを認めてしまうと公開猶予期間の設定そのものが意味をなさなくなるからです。ただし、特殊なケースも考えられますので情報管理部署までご相談ください。 | |
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【3.-5】 | データ公開の申請手続きはどうすればいいのですか? |
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機構に提出されたものは特に申請をしなくても公開猶予期間が過ぎれば公開されます。 ⇒早期に公開を行う場合は、Q【3.-3】参照 また、機構が公開するものとは別に公開を行う場合には、URLなどの情報を必ず情報管理部署にお知らせください。 |
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【3.-6】 | 公開するデータ項目や測点など、観測の枠組みに変更がなく、同様のデータを継続的にデータ公開するのですが、毎回申請が必要ですか? |
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このような場合はデータの追加と考えます。申請の際、追加予定があることを申請してください。一度認められれば追加の度に申請する必要はありません。 | |
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【3.-7】 | メタデータを含め、データ公開を制限する必要があるのですががどうしたらいいですか? |
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航海開始前のできる限り早い時期に、情報管理部署までご相談ください。 | |
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【3.-8】 | 私は機構外部の研究者です。機構の施設・設備を利用してデータを取得しました。自らの研究活動で補正・処理したデータを私が所属する機関のウェブサイトから公開してもいいですか? |
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公開できます。 ⇒早期に公開を行う場合は、Q【3.-3】参照 ウェブサイトの中に、機構の施設・設備などを利用して得られたデータ・サンプルであることを明示して頂くとともに、URLなどを機構の情報管理部署まで必ずお知らせください。 |
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【3.-9】 | ブイなどの設置情報通知(MOR) は情報管理部署より、提出してくれるのですか?(2009.10 追記) |
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はい、H21年度より実施しています。MORへの登録可否をメタデータシートにご記載ください。 ⇒MORについては、Q【5.-1-5】を参照ください。 |
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4. 事前取り決め・外部との契約などについて
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【4.-1】 | データ・サンプルの取扱いについて、機構が提示する方針とは異なる取扱いをしたいのですがどのようにすればよいですか? |
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課題代表研究者は機構と『特別な取決め』を交わす必要があります。 | |
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【4.-2】 | 『特別な取決め』とは何ですか?(2010.10 更新) |
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機構が定めるデータ・サンプル取扱いの方針と異なる取扱いが必要な場合に、課題代表研究者と機構が交わすものです。この取決めは、研究課題毎に定めることができ、また優先的に取扱うことができます。 アーカイブ提出対象サンプルの全量消費、公開猶予期間の延長希望などは、原則と異なる取扱いとなるため『特別な取決め』を交わす必要があります。 またMOU(包括協定)・受託研究契約・IA(研究協力協定)などがある場合や、国際プロジェクトの一貫として研究航海が行われる場合なども対象となります。 ⇒取り交わす時期はQ【4.-3】を参照ください。 |
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【4.-3】 | 『特別な取決め』は、いつ、どのように交わせばよいですか? |
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原則として、公募申し込み時に申請してください。課題採択後に『特別な取決め』が必要になった場合は、できる限り速やかに、課題管理部署までご相談ください。 | |
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【 課題管理部署 】 [お問い合わせ]E-mail: maritec-data-sample |
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【4.-4】 | これから新しい調査観測を実施するため、外国機関とMOU(包括協定)やIA(研究協力協定)の締結を協議中です。その中でデータ・サンプルの帰属が問題となって調査観測が実施できなくなってしまいそうです。 |
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外国(特に外国のEEZ(領海)内での調査観測)との取決めを行う際には、原則的には機構の取扱いルールを協議の出発点とするものの、相手国との関係維持や調査観測の実施を最優先に考え、帰属などについては柔軟に対応すべきと考えます。ケースバイケースですが、機構の施設・設備などを主に使用するのにデータ・サンプルがいつまでも公開されないのはあまり好ましくありません。少なくとも帰属は共有などとし、双方の合意の元でしかるべき時期に公開できるようにしておくべきと考えます。 | |
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【4.-5】 | 私の研究は、ある国際コミュニティの枠組みの中で行われています。そのデータポリシーは機構のものとは異なるのですが、どちらが優先されますか? |
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事前に取決めがあるものはそれが優先されます。 機構が提示する方針と異なる取扱いを希望する場合、課題代表研究者は機構と『特別な取決め』を交わす必要があります。 |
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データ・サンプルの提出・利用について
5. 提出データ・サンプルについて
5.1 提出について
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【5.-1-1】 | どのようなデータおよびサンプルが提出の対象となりますか?(2009.10 追記) |
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機構の船舶などを用いて取得されたデータ、コア・岩石サンプルのアーカイブ部分、および取得サンプルの分析データを原則的に提出していただきます。 | |
- ・ クルーズサマリー(和・英)および、クルーズレポート(英)もご提出ください。
- ・ 持込み機器によって取得されたデータについても同様にご提出ください。
- ・ 生物サンプルに関しては、サンプル取得情報(位置情報、保管状態など)のメタデータをご提出ください。
- サンプル本体・分析データは機構への提出の対象外です。
※ ただし、Q【5.-1-2】のような、『提出の例外』が適応される場合があります。
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【5.-1-2】 | 提出の例外のような場合もありますか?(2009.10 追記) |
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原則として全て対象となりますが、以下のようなケースは、首席研究者及び課題代表研究者の判断で例外扱いとすることができます。ただし、観測を実施したこと、もしくはサンプルを取得したことは航海概要(メタデータ)として残してください。 | |
- ・ 機器の開発などのため試験的に取得したもので精度情報などがないデータ
- ・ 機器の故障・調整などにより本来の目的に使用できないデータ(またはその期間のデータ)
- ・ 長期設置型・漂流型機器のため単一航海で設置回収が完了しないデータ (Q【5.-1-3】参照)
- ・ 保存用サンプルに分割できないほど少量のサンプル
- ・ 大量に取得された同種のサンプル
- ・ 危険なサンプル(強い放射性・病原性の微生物など)
データについて
サンプルについて
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【5.-1-3】 | 長期設置型・漂流型機器に分類される機器を設置する予定です。このような機器で取得したデータの取扱いはどのようすればよいですか?(2009.10 追記) 例:自分が首席研究者を務める航海でブイを設置し、別の航海で回収する予定である。 |
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設置型あるいは漂流型の観測機器(下例参照)データのうち、航海中に機器の設置からデータ回収が完結しないものについては、メタデータ(機器の設置位置や回収予定などの情報)のみの提出となります。
情報管理部署は原則として提出されたメタデータに基づいた情報を機構のウェブサイトにて公開します。データ利用希望があった場合は、課題採択研究者へその旨を連絡しますのでご対応をお願いいたします。また、データ公開の際には事前に情報管理部署までご連絡をお願いいたします。 |
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- 《漂流・設置型観測機器の例》
- ・係留型・漂流型ブイ
- ・海底地震計
- ・海底設置型観測機器
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【5.-1-4】 | 係留系や漂流ブイなど、長期間連続的に観測を行う機器(設置・漂流型観測機器)のデータの公開猶予期間の開始はどのようになりますか? |
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基本的には、データの回収時から起算します。 但し、1年を超えて連続観測を行い、各種通信回線を通して連続的にデータ取得・公開が行われるものについては、適当な時期(年度末など)で区切ってメタデータを情報管理部署までご提出ください。 |
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【5.-1-5】 | MORとはなんですか?また、「MORの登録」の判断はどのように行えば良いのでしょうか?(2010.10 更新) |
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海上保安庁(JODC)のMOR(Mooring Report;海底・海洋設置機器報告)を指します。 これは切離信号装置などを伴う長期設置型観測機器(係留系・海底設置観測機器など)が対象となり、当該機器の設置・回収についてのメタデータをまとめたものです。 MORへの登録の可否については、『メタデータシート』[シート(I)設置・回収リスト]の所定の欄に明記してください。 「MORの登録」の判断については、 まず航海中に観測機器の設置からデータの回収までが完結しないものとします。さらに、係留系のロープ位置の周辺、および音波切り離し機器を誤作動させないように他船への注意が必要な場合は申請したほうが良いと思われます。 判断がつかない場合は情報管理部署にご相談ください。 |
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【5.-1-6】 | 機器の技術開発のために試験を行ったデータも提出対象ですか?データの信頼性が不明のため公開したくありません。 |
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開発中の機器の試験については首席研究者及び課題代表研究者の判断で提出対象外とすることができます。 ただし、試験を実施したことはメタデータシートへご記入ください。 |
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【5.-1-7】 | 船上にて取得されたデータやサンプルが「データ・サンプル」であると認定されるための手続きはありますか? |
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特に手続きはありません。現場(船上)で取得目的や研究者の見識によって有用と判断されたものがデータ・サンプルとなります。実際の管理上は、データ・サンプルの取得リスト(メタデータシート)を提出いただいた時点で管理対象となります。 | |
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【5.-1-8】 | 取得したコアや岩石サンプル、およびサンプルに付随するデータはどこに提出すればいいですか? |
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以下に示す各管理部署までご提出ください。 | |
| サンプル | サンプル管理部署 |
|---|---|
| 【 岩石サンプル管理部署 】 地球情報研究センター データ技術開発運用部 データ管理技術グループ 〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2-15 tel: 046-866-3811 E-mail: diag-dmd jamstec.go.jp |
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| 【 コアサンプル管理部署 】 高知コア研究所 〒783-8502 高知県南国市物部乙200 高知大学物部キャンパス内 E-mail: jc_curator jamstec.go.jp |
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【5.-1-9】 | 下船時のデータやサンプルの提出は誰がどのように行うのですか? |
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データは、その他の提出書類とともに、首席研究者が取りまとめ、運航会社を経由して提出ができます。 岩石およびコアサンプル提出の詳細については、首席研究者と情報管理部署・サンプル保管部署の間で、事前に打ち合わせを行います。首席研究者は、サンプル保管部署へ提出予定日の連絡、サンプルの引渡しなどをお願いいたします。 |
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【5.-1-10】 | 下船後のデータ提出は誰がどのように行うのですか? |
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各課題採択研究者よりCD/DVDなどにて情報管理部署へご提出ください。データ容量の小さいものはメール添付での提出も可能です。なお、データ送付の際に必要な輸送料および媒体などについては、研究者側にてご負担ください。 | |
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【5.-1-11】 | データの輸送費、媒体は誰が負担するのですか? |
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原則として、研究者の負担となります。 ただし、大容量データの提出が想定される場合は、提出用の記録媒体を用意することも検討します。航海開始前のできる限り早い時期に、情報管理部署までご相談ください。 |
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5. 提出データ・サンプルについて
5.2 データなどについて
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【5.-2-1】 | メタデータとは何を指しますか? |
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「メタデータ」とは、ここでは、データ・サンプルを説明するための情報、すなわち、データ・サンプルの種類、取得位置、取得日時、保管者、取得方法、精度などの管理及び利用に必要な情報のことを指します。 | |
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【5.-2-2】 | メタデータはどのように提出すればよいですか?(2010.10 更新) |
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「メタデータ」を取りまとめることを目的とした、「メタデータシート(エクセルファイル)」を用意しています。 ※サンプルのメタデータシートは、サンプル種別毎(岩石、コア、生物、その他)に分かれた別ファイル(エクセルファイル)となっております。 「メタデータシート」は、航海前に各首席研究者に送付されます。必要な情報を記入し、首席研究者が取りまとめの上、情報管理部署へご提出ください。 |
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【5.-2-3】 | メタデータシートにある、船上IDはどのようにつければよいですか?(2010.10 更新) |
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岩石サンプル、コアサンプル、および生物サンプルについては、以下の形式でお願いいたします。 その他のサンプル(プッシュコア・海水・大気など)については、特に決まった形式はありません。実際に記載するメタデータシートには、記載例がありますので、参考にしてください。 |
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| 船上ID(岩石サンプル) | ||
|---|---|---|
| 潜水船による採取 | 潜水船名"#"ダイブナンバー"-R"nn(通し番号) | |
| 例 | しんかい6500 ハイパードルフィン かいこう | 6K#1125-R01 HPD#2230-R01 KAIKO#999-R01 |
| ドレッジによる採取 | 航海番号_Leg [space] "D"サイト番号"-R"nn(通し番号) | |
| 例 | 「かいれい」 | KR08-01 D01-R01 |
| 船上ID(コアサンプル) | ||
|---|---|---|
| コアラーによる採泥 | 航海番号_Leg [space] "識別記号"nn(通し番号) | |
| 識別記号 | ピストンコアラー グラビティコアラー マルチコアラー パイロットコアラー | PC GC MC PL |
| 例 | 「みらい」 「かいれい」 「かいよう」 | MR08-99_Leg2 PC01 KR08-99 GC01 KY08-99_Leg1 PL02 |
| 船上ID(生物サンプル) | ||
|---|---|---|
| 潜水船による採取 | 潜水船名"#"ダイブナンバー"-B"nn(通し番号) | |
| 例 | しんかい6500 ハイパードルフィン かいこう | 6K#1125-B01 HPD#2230-B01 KAIKO#999-B01 |
| 船上からの採取 | 航海番号_Leg"#"サイト番号"-B"nn(通し番号) | |
| 例 | 「かいれい」 | KR08-01_Leg1#01-B01 |
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【5.-2-4】 | 『航海終了時の状態のデータ』とはどんなデータですか? |
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船上で行われる処理が終わったデータということになります。データ項目により船上で処理レベルが異なりますので、生データに近いものからほとんど処理が終わっているものまで様々です。ただ、これは厳密に下船した時点のデータというよりむしろ概念的なものですので、提出時には、あるデータ項目について処理レベルが不均一にならないようお願いいたします。 | |
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【5.-2-5】 | 『事後処理を行ったデータ』とはどんなデータですか? |
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下船後に品質管理や補正などの処理を行ったデータのことです。 | |
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【5.-2-6】 | 同じデータなのに処理方法が異なるデータが複数公開されるのですか? |
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利用者が混乱するのを避けるため、データの公開は、原則として以下の処理レベルに従い、レベルの高いものが公開されます。 | |
- (処理レベル:低) 航海終了時の状態のデータ(Raw Data)
- (処理レベル:中) 情報管理部署が品質フラグ付与などの事後処理を行ったデータ (QCed Data)
- (処理レベル:高) データ取得者が補正などの事後処理を行ったデータ(Corrected Data)
※ ただし、処理レベルのより低いデータも個別に提供することが可能です。
利用を希望される場合は、情報管理部署までご連絡ください。
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【5.-2-7】 | データフォーマットが特殊で読むには専用ソフトが必要です。機構に提出しても読めないと思います。 |
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まずは情報管理部署へご相談ください。機構で公開準備ができないものであれば、航海終了時にデータを提出する必要はありませんが、どのようなデータを取得したかという情報(メタデータ)はお知らせください。そして、公開猶予期間の間に処理し第三者が取扱い可能な形にしてご提出ください。 | |
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【5.-2-8】 | クルーズサマリーおよびクルーズレポートの提出先はどこですか? |
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下記へご提出ください。 | |
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【 情報管理部署 】 [提出用共通アドレス] submit-rv-cruise |
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【5.-2-9】 | なぜ、クルーズレポートを航海終了後2ヶ月で公開するのですか?(2009.10 追記) |
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クルーズレポートを2ヶ月で公開する理由は、成果報告ではなく、速報性に重点をおいた概要報告として取り扱っているためです。 現段階としましては、航海報告として運用し、一般に早く広く公開することを目的としています。 |
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【5.-2-10】 | 過去の所内利用航海のクルーズレポートも提出しなければならないのでしょうか?(2009.10 追記) |
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H20年度以前の所内利用航海については、提出を義務とはしていませんが、研究成果の公開という観点から、収集・公開して行きたいと考えています。 H20年度以前のものは英語にて作成したものでなくても構いませんので、ご提出にご協力ください。 |
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【5.-2-11】 | 航海によって、クルーズレポートがないものがありますが、なぜですか?(2009.10 追記) |
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機構が実施している航海では、研究を目的とした研究航海と、船舶などの作動確認航海や、アウトリーチ活動としての体験乗船航海などがあります。このうち、作動確認航海とデータやサンプルを持ち帰らない航海(体験乗船航海など)については、研究航海ではないと見なし、サマリーのみの提出をお願いしています。 | |
5. 提出データ・サンプルについて
5.3 サンプルについて
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【5.-3-1】 | 潜航調査中に思いがけず当初の目的とは違ったサンプルが採れてしまいました。そのデータ・サンプルの取扱いはどうなりますか? (例えば岩石サンプル取得目的で潜航したが、(貴重な)生物サンプルが採取されたケースなど) |
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首席研究者により有用と判断されたものは管理対象とします。岩石サンプルの取得目的の潜航で生物サンプルが採取された場合は、陸上の生物専門家に意見を聞くなどして適切に処理してください。 | |
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【5.-3-2】 | 研究対象のサンプルに付随してしまう意図的に採取していない副産物を専門家へ提供しても良いですか?(2009.10 追記) 例:生物の付着していた岩石、解剖後残ってしまった貝殻・骨格など |
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課題採択研究者以外の人物及び機関へ研究目的で提供したい場合など、第三者への提供の際は、サンプル利用の申請手続きが必要となりますので、情報管理部署にご連絡ください。 | |
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【5.-3-3】 | 上記副産物をアウトリーチ活動に使用してもよいのでしょうか?(2009.10 追記) 例:研究目的以外の第三者(一般公開の来場者)に提供するなど |
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啓蒙活動に利用いただくことは、機構としても有益であると考えています。事例ごとの対応となりますので、情報管理部署へご相談ください。 | |
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【5.-3-4】 | 岩石およびコアサンプルを航海終了時に提出する場合は、どのようにすればいいですか? (またその際の送料は?) |
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サンプル提出の詳細について、首席研究者と情報管理部署・サンプル保管部署の間で、事前に打ち合わせを行います。原則として以下の取扱いとなります。この場合、費用はかかりません。 | |
| サンプル | 取扱い |
|---|---|
| 船が横須賀本部岸壁に着岸したときに、担当者が引き取りに参ります。 研究者が途中で下船する場合も、横須賀本部に着岸するまで船内保管となります。 |
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| 船が横須賀本部またはむつ研究所の岸壁に着岸したときに、担当者が引き取りに参ります。 研究者が途中で下船する場合も、横須賀本部またはむつ研究所に着岸するまで船内保管となります。 |
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【5.-3-5】 | 分析に用いたコア・岩石サンプルの残りの部分を公開猶予期間内に提出する場合は、どのようにすればいいですか?(またその際の送料は?) |
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原則として送料は研究者負担の上、各サンプル保管部署へお送りください。 | |
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【5.-3-6】 | 提出された岩石サンプルおよびコアサンプルはどのように管理・保管されているのですか? |
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岩石サンプルについては、横須賀本部にて管理・保管(常温・常湿)しています。 コアサンプルについては、高知コア研究所にて管理・保管(冷蔵)しています。 |
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【5.-3-7】 | すべてのコアサンプルが提出対象となりますか? |
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コア管理は、基本的にピストンコアラーのようなある程度の長さを持つサンプラーで取得されたものを対象としています。プッシュコアラー、マルチプルコアラーなどの場合でも、半割して記載及び写真撮影が行われたものについては、保管することが可能です。 | |
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【5.-3-8】 | プッシュコアサンプリングを行いますが、海水(間隙水、直上水など)を採取することが目的なので、海水を取得した後の堆積物は不要となります。このような場合、堆積物の取扱いはどのようにすればよいですか? |
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海水を取得した後の堆積物は、首席研究者(課題代表研究者)の判断で廃棄しても構いません。 ただし、「海水サンプルを取得した」こと、「堆積物を廃棄した」旨を必ずメタデータシートのサンプルリスト備考欄へ記載してください。 |
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【5.-3-9】 | コアサンプルから微生物を抽出して研究を行っています。その抽出物は、コアサンプル取扱細則と生物サンプル取扱細則のどちらに従えばいいのでしょうか? |
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コアサンプルそのものの管理はコアサンプル取扱細則によりますが、微生物抽出後は、生物サンプル取扱細則に従ってください。 | |
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【5.-3-10】 | 基礎生産量の測定を目的として採水を行うのですが、この場合も生物サンプルとなるのでしょうか?(2009.10 追記) |
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基礎生産量の測定を目的とした採水サンプルは、生物サンプルではなく、海水と同じ「その他サンプル」として扱っていただいて問題ありません。 | |
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【5.-3-11】 | メタデータシート(その他のサンプルリスト)には海水を記入するとありますが、海水中の微生物を船上で採集した場合、そのサンプルは生物サンプルとなるのですか?(2010.10 更新) |
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研究の使用用途によって、それぞれのサンプルのメタデータシートに記入してください。サンプルの使用目的が、生物学的な研究であれば生物サンプルとなります。 | |
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【5.-3-12】 | 生物サンプルは誰が管理するのですか?(2010.10 更新) |
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生物サンプルは、生物サンプルを持ち帰った課題採択研究者が保管/管理してください。情報管理部署はメタデータの管理を行いますので、航海で採取したサンプル情報をメタデータシート(生物サンプル用)に記載の上、ご提出ください。
情報管理部署はいただいたメタデータを海洋生物サンプルデータベースにて公開します。 |
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【5.-3-13】 | 生物サンプルの保管/管理は、どのように行えば良いのでしょうか?またサンプルの死滅/増殖や、廃棄/譲渡などの場合は、どのような対応が必要でしょうか?(2010.10 更新) |
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サンプルの管理方法はサンプルを保管する課題採択研究者に一任しております。しかし、サンプルの状態・所在などメタデータに変更が生じた場合は、情報管理部署へご連絡ください。データベースの情報、および「生物サンプル登録票」(Q【5.-3-14】)の内容を更新します。
サンプルの死滅/増殖についてはデータベースを更新しますので、情報管理部署へご連絡ください。サンプルの廃棄/譲渡については機構内で審議する必要がありますので、必ず事前に情報管理部署へご連絡ください。なお、課題採択研究者によるサンプルの保管が困難な場合は、機構にて一時的に保管することも可能ですのでご相談ください。 |
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【5.-3-14】 | 「生物サンプル登録票」とはどのようなものですか?(2010.10 更新) |
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「生物サンプル登録票」とは、メタデータシート(生物サンプル用)に記入いただいた内容を元に、生物サンプルのID、サンプル名、保管状況など、サンプル管理に必要な項目が記入されたPDF書類です。 下船後、提出いただいたメタデータシートを基に情報管理部署が作成し、サンプルを保管する研究者へメールにて送付します。サンプルの継続的な管理にあたり、情報管理部署との連絡に活用ください。 |
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【5.-3-15】 | 航海中に生物サンプルを分けて共同研究を行いたい研究者が増えた場合、どうすればよいですか?(2010.10 更新) |
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課題採択研究者を追加する手続きが必要となります。 航海前〜航海終了後1ヶ月以内(メタデータシート提出前)であれば、下記の通りの対応となります。それ以後は、【5.-3-16】(公開猶予期間内の課題採択者の追加)を参照してください。 |
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- 航海前
- 同意書(と機構外の研究者は誓約書)に該当する研究者の氏名を追記し、再度ご提出ください。
- 航海終了後1ヶ月以内まで
- メタデータシートに追記の上、前述の同意書(機構外の研究者は誓約書も)も修正し併せてご提出ください。
- 航海終了後1ヵ月以内
- 課題管理部署、および情報管理部署の提出用共通アドレスへご連絡ください。
- [提出用共通アドレス] submit-rv-cruise
jamstec.go.jp
課題採択研究者の追加時期:
提出先:
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【5.-3-16】 | 航海はずっと前に終わったのですが、新たにサンプルを分析してもらいたい人が現れました。この場合どのような手続きが必要ですか?(2009.10 追記) |
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航海終了1ヵ月後以降で新たに課題採択研究者を加える場合は、「データ利用申請書」や「サンプル利用申請書」を、情報管理部署へ提出いただく必要があります。 また、複数人追加したい場合は、代表者1名の名前で「データ利用申請書」や「サンプル利用申請書」を作成し、その他の該当する研究者リストを別添につけて、情報管理部署へご提出ください。 「データ利用申請書」および「サンプル利用申請書」はこちらよりダウンロードできます。 ※ただし、課題採択研究者が受けもつ学生の場合は、上記の書類提出は不要です。学生はデータやサンプルを指導教官の責任の下で利用するため例外としています。(研究者間にはこの例は適応されません) |
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5. 提出データ・サンプルについて
5.4 画像について
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【5.-4-1】 | 画像(潜水船搭載カメラの静止画・ビデオ映像など)の取扱いはどのようになりますか? |
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潜水船搭載カメラの静止画、ビデオなど、画像は原則としてデータとして取扱います。また、船上での観測の記録やサンプルの写真などもデータやメタデータの一部になるものもあります。これらは撮影したカメラではなく内容で判断します。但し、カメラを潜水船に持ち込んで使用することが許可された場合は、全ての画像の提出が必要となります。 | |
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【5.-4-2】 | 乗船中に撮影した写真はすべて提出対象となりますか? |
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個人的な写真などは提出対象ではありません。船内での生活などを撮影された画像は、思い出としてご自身でお使いください。 | |
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【5.-4-3】 | 船上で撮影した写真をウェブサイトに掲載したいのですが、どのような手続きをすればよいですか? |
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首席研究者の承諾の上、URLなどの情報を「公表届」に記入し下記までお送りください。
但し、掲載されるウェブサイトでは「船名・航海番号、JAMSTECのクレジット表示」を必ず記載してください。 |
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【 課題管理部署 】 [提出用共通アドレス] submit-rv-cruise |
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5. 提出データ・サンプルについて
5.5 事後処理済みデータについて
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【5.-5-1】 | データを提出しなければならないのはなぜですか。(2010.10 追記) |
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課題公募時に配布された資料の中でデータ・サンプルについての取扱いが定められており、課題代表研究者は課題採択研究者によって事後処理(補正・品質管理等)がなされたデータをまとめて提出しなければならないことになっています。すべての課題採択研究者は課題の正式採択時にデータ・サンプルの取扱いを遵守する誓約書を提出しています。 | |
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【5.-5-2】 | 今から特別な取り決めを申請したいのですが。(2010.10 追記) |
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この段階では新たな特別な取り決めは受け付けられません。 | |
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【5.-5-3】 | 時系列で取得したデータですが全期間について処理を行ったわけではありません。(2010.10 追記) |
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生データを提出している場合は処理を行った期間のデータを提出してください。新たに処理した期間があれば追加で提出してください。生データが提出されていない場合はデータ全体を提出してください。 | |
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【5.-5-4】 | 事後処理を行っていなければデータを提出しなくて良いのですね。(2010.10 追記) |
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課題の内容を実施する際に生データをそのまま利用したのでしょうか、あるいは取得したデータを利用していないということでしょうか、その他事後処理を行っていない理由をお聞かせください。 | |
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【5.-5-5】 | 処理レベルがいろいろあります。どのようなデータを提出すればよいのでしょうか。(2010.10 追記) |
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第三者が利用することを考えてもっとも適切と思われるものを提出してください。管理票が書けないものは提出できません。 | |
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【5.-5-6】 | データの解析にはまだ時間がかかります。現時点では提出できません。(2010.10 追記) |
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解析結果を要求しているわけではありません。第三者がこのデータを使用できるようにするために必要な補正、品質管理等がなされた状態のデータを提出してください。データは公開猶予期間後に一般に公開される必要があります。 | |
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【5.-5-7】 | まだ論文としてまとめられていません。データを公開されると困ります。(2010.10 追記) |
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データ取得者にはデータを独占的に利用できる期間として公開猶予期間が与えられています。この期間を過ぎたデータは誰でも利用できるようにする必要があります。公開猶予期間の延長は事後には申請できません。 | |
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【5.-5-8】 | このデータは私しか使えないと思います。公開する意味がないのではありませんか。(2010.10 追記) |
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利用者がいないと決まったわけではありません。データは興味のある第三者が利用できるようにする必要があります。 | |
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【5.-5-9】 | このデータは専用機器でなければ取扱いが困難であるため下船時には生データの提出から除外してもらいました。事後処理データも提出をしなくて良いのではありませんか。(2010.10 追記) |
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生データが提出されていないものも事後処理データは提出する必要があります。公開猶予期間後に公開するデータは第三者が利用可能な形式でなければなりません。事後処理済みデータは、通常のコンピュータ等で取り扱えるフォーマット等に変換して提出してください。 | |
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【5.-5-10】 | 課題採択研究者が異動して連絡先が分かりません。(2010.10 追記) |
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どうしても分からない場合はその旨ご連絡ください。 | |
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【5.-5-11】 | この航海ではEEZの関係でデータが利用できない範囲があると聞きましたが、どの範囲が該当するのか分かりません。(2010.10 追記) |
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クリアランス申請の内容により公開できる範囲は異なります。公開されているクルーズレポートを参照してください。不安な場合はお問い合わせください。 | |
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【5.-5-12】 | 持込機器のデータは提出しなくて良いですよね。(2010.10 追記) |
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持込機器のデータも提出対象です。 | |
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【5.-5-13】 | 対象となっている航海で係留機器を回収しました。そのデータはどうなりますか。(2010.10 追記) |
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同じ航海で設置して回収した場合は提出対象となります。他の航海で設置してこの航海では回収のみを行った場合は、提出の対象ではありませんが研究者自身の手で公開する必要があります。 | |
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【5.-5-14】 | 処理は学生が担当しました。データ責任者はその学生でしょうか、指導教官でしょうか。(2010.10 追記) |
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課題採択研究者として名前が載っている人をデータ責任者として記載してください。 | |
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【5.-5-15】 | データを無条件に公開したくありません。事前にこちらで審査することにしたいのですが。(2010.10 追記) |
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データ・サンプル取扱規程第8条に示す以外のケースでは公開を制限しません。課題採択研究者側で利用希望を審査することはできません。 | |
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【5.-5-16】 | 引用情報として何を記載すれば良いか分かりません。(2010.10 追記) |
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公開されたデータを第三者が利用して成果を発表する際、データ取得者を明示してもらいたい場合にAcknowledgementやReferenceに記載する内容を書いてください。 | |
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【5.-5-17】 | このデータは既に大学(研究所)のWebサイトで公開しています。改めて機構に提出しなくてはいけませんか。(2010.10 追記) |
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基本的にはJAMSTECに提出して頂きます。JAMSTECのサイトで公開すると共に、外部の公開サイトへのリンクを張ることとします。 外部のサイトで公開する場合はJAMSTECのデータであることを明示してください。 |
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【5.-5-18】 | 事後処理(分析)の方法は複雑でシートに簡潔には記載できません。(2010.10 追記) |
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別途資料を添付してもらって構いません。その資料も含めて公開します。 | |
5. 提出データ・サンプルについて
5.6 サンプル分析データについて
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【5.-6-1】 | 分析データを提出しなければならないのはなぜですか。(2010.10 追記) |
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課題公募時に配布された資料の中でデータ・サンプルについての取扱いが定められており、課題代表研究者は課題採択研究者によってサンプルの分析がなされたデータをまとめて提出しなければならないことになっています。すべての課題採択研究者は課題の正式採択時にデータ・サンプルの取扱いを遵守する誓約書を提出しています。 | |
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【5.-6-2】 | 今から特別な取り決めを申請したいのですが。(2010.10 追記) |
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この段階では新たな特別な取り決めは受け付けられません。 | |
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【5.-6-3】 | まだ論文としてまとめられていません。サンプルや分析データを公開されると困ります。(2010.10 追記) |
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データ取得者にはデータを独占的に利用できる期間として公開猶予期間が与えられています。この期間を過ぎたサンプルや分析データは誰でも利用できるようにする必要があります。公開猶予期間の延長は事後には申請できません。 | |
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【5.-6-4】 | この分析データは私しか使えないと思います。公開する意味がないのではありませんか。(2010.10 追記) |
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利用者がいないと決まったわけではありません。データは興味のある第三者が利用できるようにする必要があります。 | |
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【5.-6-5】 | 課題採択研究者が異動して連絡先が分かりません。(2010.10 追記) |
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どうしても分からない場合はその旨ご連絡ください。 | |
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【5.-6-6】 | この航海ではEEZの関係でサンプルが使用できない範囲があると聞きましたが、どの範囲が該当するのか分かりません。(2010.10 追記) |
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クリアランス申請の内容により公開できる範囲は異なります。公開されているクルーズレポートを参照してください。不安な場合はお問い合わせください。 | |
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【5.-6-7】 | 分析は学生が担当しました。データ責任者はその学生でしょうか、指導教官でしょうか。(2010.10 追記) |
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課題採択研究者として名前が載っている人をデータ責任者として記載してください。 | |
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【5.-6-8】 | 分析データを無条件に公開したくありません。事前にこちらで審査することにしたいのですが。(2010.10 追記) |
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データ・サンプル取扱規程第8条に示す以外のケースでは公開を制限しません。課題採択研究者側で利用希望を審査することはできません。 | |
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【5.-6-9】 | 引用情報として何を記載すれば良いか分かりません。(2010.10 追記) |
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公開された分析データを第三者が利用して成果を発表する際、データ分析者を明示してもらいたい場合にAcknowledgementやReferenceに記載する内容を書いてください。 | |
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【5.-6-10】 | 分析の方法は複雑でシートに簡潔には記載できません。(2010.10 追記) |
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別途資料を添付してもらって構いません。その資料も含めて公開します。 | |
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【5.-6-11】 | サンプルの分析データは研究成果の一部です。他の研究者に利用されては困ります。(2010.10 追記) |
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すべての課題採択研究者に誓約書を提出していただいているデータ・サンプルの取扱いの中で、サンプルの分析データを提出することになっています。 | |
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【5.-6-12】 | 課題代表研究者である私自身は一部のサンプルの分析のみを担当しています。すべてサンプルの分析データはありません。(2010.10 追記) |
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課題の範囲で実施した分析データを他の課題採択研究者(誓約書の範囲の方々)から収集し、まとめて提出してください。 | |
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【5.-6-13】 | 一部のサンプルはすべて消費してしまい、現存していません。(2010.10 追記) |
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消費してなくなったサンプルのサンプルID等識別できる情報を提出してください。 | |
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【5.-6-14】 | このサンプルは引き続き今後の研究に利用したいと思いますので、こちらで保管したいのですが。(2010.10 追記) |
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公開猶予期間後はサンプルの貸し出しとして取り扱います。サンプルの利用申請を提出してください。利用期間は1年です。 | |
6. データ・サンプルの利用について
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【6.-1】 | サンプルの利用中に一部が粉々になってしまいました。それらのサンプルも返却しなければならないのですか? |
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返却する必要はありません。貸し出し時に、個別に利用・返却条件が定められているものはそれに従ってください。不明な場合は情報管理部署へご相談ください。 なお、サンプルの破壊を伴う利用については、一部のサンプルは貸し出しできない場合もありますのでご理解ください。 |
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【6.-2】 | データ・サンプルの利用時にかかる送料や消耗品の費用は誰が負担するのですか? |
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送付および返送の際に必要となる実費は利用者の負担となります。 | |
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【6.-3】 | データ・サンプル取得研究者の所属機関が変わった場合、移籍後も引き続き利用できますか? |
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移籍後も引き続き利用していただけます。研究者ご自身で保管管理していたデータ・サンプルについては、以下のように対応してください。 1. 機構に所属していた研究者の場合 原則として所属していた部署で保管管理を継続していただくことになりますが、それが困難な場合には情報管理部署にご相談ください。 保管場所、連絡先などのメタデータの変更を情報管理部署までお知らせください。 |
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【6.-4】 | 公開猶予期間終了後も継続的にサンプルを使用したい場合はどのようにすればよいですか? |
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継続利用の際には、情報管理部署までご相談ください。 | |
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【6.-5】 | データ・サンプルを利用し論文を発表しましたが、報告する場合はどうすればよいですか? |
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JAMSTEC観測航海データサイトより「公表届」をダウンロードし、機構外部の方は下記の課題管理部署までメールでご提出ください。(機構内部の方は、ローカルウェブより申請が可能です。) 提出いただいた「公表届」に記載された内容を基とし、機構のウェブサイトにて成果を公開いたします。 ※公表届は、機構に帰属するデータやサンプルを使用して論文や学会発表を行った場合に提出いただいております。 |
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【 課題管理部署 】 [提出用共通アドレス] submit-rv-cruise |
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【6.-6】 | 機構の船舶で取得されたデータ・サンプルに関する情報はどこで入手できますか? |
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JAMSTEC航海・潜航データ探索システムおよびJAMSTECデータ検索ポータルよりから入手可能です。 | |
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【6.-7】 | 共同研究者ではありませんが、公開猶予期間内のデータ・サンプルを使用できますか? |
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公開猶予期間内のデータ・サンプルを利用する際は、首席研究者、及びそのデータ・サンプルを取得した課題採択研究者の了解があればご利用いただけます。各研究者に了解を得てから、機構へ申請書類をご提出ください。 ⇒オフラインデータとサンプルの利用申請 |
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【6.-8】 | 海洋生物サンプルデータベースを見て利用したいサンプルが見つかりましたが、サンプル保管者の連絡先が分りません。(2009.10 追記) |
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情報管理部署へご連絡ください。希望するサンプルを保管している課題採択研究者へ連絡を取り、サンプル利用者との仲介をします。 | |
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【6.-9】 | JAMSTEC航海・潜航データ探索システムに掲載されたデータやサンプルを利用したのですが、引用方法はどうすれば良いですか?(2009.10 追記) |
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引用法については、こちらを参照ください。 | |
その他
7. その他
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【7.-1】 | 情報管理部署とはどこの部署を指しますか? |
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「地球情報研究センター データ技術開発運用部 データ管理技術グループ」を指します。このFAQ集に関するご質問、その他データ・サンプルの取扱いに関する問い合わせを随時受付けていますのでご相談ください。 | |
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【 情報管理部署 】 E-mail: diag-dmd |
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【7.-2】 | このFAQ集のほかに関連する情報(書類など)はありますか? |
![]() | 平成21年度および平成22年度の公募航海の資料の中に、「データ・サンプルの取り扱い」に関する規程類・解説がありますのでご参照ください。 | |
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【 公募に関するページ 】 |
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