- 外国の排他的経済水域内、大陸棚上または領海内での調査・観測
外国の排他的経済水域(exclusive economic zone:以下「EEZ」という)、大陸棚及び領海内で調査・観測を実施する場合は、国連海洋法条約に基づき各沿岸国の同意申請手続きをします。
ただし、国連海洋法条約を批准していない国もあるため、当該国が批准しているかどうかの確認が必要となります。
※米国は批准していませんが、批准国と同様の手続きです。
※排他的経済水域とは…領海基線から200海里
※領海とは…領海基線から12海里
首席研究者
- 沿岸国により言語等が指定された様式の申請書類・名簿作成
- 沿岸国の事情に応じて採取物の種類、観測項目、または海域を調整
(相乗り課題がある場合は、課題提案者と調整)
- 必要に応じ沿岸国機関等とIA締結
- 外交ルートからの質問や要求に迅速に対応できるような連絡体制の確保
○よくある質問や要求
- 最終版名簿の早期提出
- グアムやアリューシャン近辺海域での毎日の予定緯度経度、ネットの種類、スクリューの型
- 指定言語によるクルーズレポートの提出
- データサンプルの(分割)提供
- オブザーバー等の乗船を求められた際は、その乗船に係る経費負担と手配、乗船中の対応
- 調査海域、項目の部分的制限
- 寄道して特定の海域の水路測量
- 入出域に際しての当局への通報
○申請内容の変更について
- 実施要領書決裁(航海の1〜3ヶ月前)後の変更は出来ません。
- 他航海と同一年度内で機器の設置回収を融通する可能性がある場合は予め複数航海を1通の申請書にまとめます。
- 生物を採取しないとEEZ申請した後に、実際に採取することはもちろん、「生物も採取する」と申請書を変更することや調査海域を変更することは、手続き上、重大な差異があるため出来ません。
- 外国の内水や群島水域での調査・観測の場合
※内水とは…領海基線より陸側の入江、湾内、河川湖沼等
外国の内水で調査・観測を行う場合の許可申請については国際的な条約等で規定されていないため、沿岸国の国内法規等に従い、首席研究者自身より沿岸国機関等に依頼し、手続きをしていただくことになります。
※近接する島々からなる、インドネシア・フィリピン・フィジー・バヌアツ等の国家では、島と島の間を群島水域として内水と同じような主権を有するものもあるため、調査・観測の実施については内水と同様に取り扱います。
- 日本政府が独立国と認めていない地域での調査
※日本政府が独立国と認めていない地域とは…台湾(中華人民共和国)、ニウエ(ニュージーランド)等
日本政府が独立国と認めていない地域の水域で調査を行う場合には、通常の外交ルートでは申請できないことがあるため、下記【問い合わせ先】にご相談ください。
- 調査できない地域
- 海賊の出現が見込まれる海域や、テロ・紛争が起こっている海域、海底火山活動が活発な海域等、安全な航行・調査活動が担保できない海域での調査はできません。
テロ・紛争地域等については外務省のホームページ各国の海外安全情報をご参照ください。これらの情勢の変化により運航計画が変更される場合もあります。
- 南沙諸島、竹島や北方領土等、格段の配慮が必要となる海域については、原則として当面調査を行いません。
- その他注意事項
- 国によっては、独自に鉱区や保護区の設定や氷海航行に関する規制等を行っている場合があります。調査希望海域がそうした規制の対象となっていないかを、沿岸国の共同研究機関等を通じて調べていただく必要があります。(EEZ外の公海であってもインド洋とハワイ近海には鉱区が設定されています。)
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通常の船舶よりも高出力のレーダーやラジオゾンデ等を実施する場合は、沿岸国の電波法や航空管制法等に関する手続きが必要な場合がありますので、予め、沿岸国の共同研究機関等に確認していただく必要があります。
- 同一沿岸国に対し、半年以内で申請が相次ぐ場合は申請そのものを再検討していただく場合があります。
- 問い合わせ先
独立行政法人海洋研究開発機構 運航管理部 海域調整グループ
E-mail:zee@jamstec.go.jp 電話:046-867-9933