外国の管轄水域(領海、排他的経済水域(EEZ)又は大陸棚)において海洋の科学的調査(Marine Scientific Research: MSR)を実施する場合、国連海洋法条約に基づき、沿岸国に対して、調査開始予定日の少なくとも6ヶ月前までに外交ルートを通じて申請し、同意・許可(クリアランス)を得なくてはなりません(以下、「MSR申請」)。なお、国連海洋法条約を批准していない米国に対しても同様の手続きが必要です。
JAMSTECでは、条約で求められている6ヶ月前までに沿岸国政府へ申請書を提出するため、各組織内での決裁・調整の時間を考慮し、出港日の9ヶ月前を目処に首席研究者と申請書原案の打合せを実施し、8ヶ月前までに文部科学省へ申請書及び乗船者の暫定版名簿を提出しています(乗船研究者の最終版名簿は3ヶ月前までに提出)。
2.で説明しているように、出港日の9ヶ月前を目処に申請書原案の打合せをすることから、10ヶ月前を目処に、申請国(海域)及び調査時期ついて海域調整グループまで連絡頂くようお願いします。その際、申請書のフォーマット含め、首席研究者で作成頂く必要がある書類一式をお渡しします。
MSR申請は、原則、英語で、所定の書式を用いて申請をします。ただし、沿岸国によっては、独自の申請書類及び英語以外の言語で申請をしなければならないこともあります。
申請書には、調査目的や使用する調査方法及び手段(科学的機材を含む。)、調査海域(緯度経度範囲、観測点、航路等)、調査予定日等を記載しなければなりません。
申請書含め、首席研究者が作成する書類は以下の通りです。
なお、MSRの同意申請書以外にも、調査方法やサンプルの種類、調査海域によっては、沿岸国の国内法等で別途申請及び同意・許可の取得が必要な場合があります。
(例)
これらは、国連海洋法条約に基づくMSR申請とは異なり、沿岸国の国内法に基づく手続きであることから、原則、海域調整グループを通じてではなく、首席研究者本人で書類の作成と提出をしてもらうことになりますので、ご注意下さい。
これらの申請の有無が、クリアランス発給に影響することもありますので、沿岸国の共同研究者を立てるなどして、必要な情報を収集し、出港日までに許可・同意を得るようしてください。
上記に説明したような手続上の背景から、原則、8ヶ月前の文部科学省へ提出後に、申請書の内容の変更(追加、修正含む)は認めておりません。
沿岸国に提出した申請書の内容と異なる調査方法や調査海域であることが判明した場合、沿岸国から調査の停止・終了が要求される可能性があり、また、それによって取得した調査結果やデータは利用できません。研究者の独断で申請書の内容を変更することは、厳に慎んで下さい。
やむを得ない事情で変更が必要であることが判明した場合には、例外として、変更の可否に関して文部科学省及び外務省へ照会しますので、直ちに海域調整グループまで連絡・相談下さい。
なお、沿岸国への申請書が渡った後の申請書内容の変更は、沿岸国によっては「新しい申請」と見なされることがあり、その場合、海洋法条約でいう6ヶ月前申請の定めに従い、調査開始日を遅らせる必要がある可能性がありますのでご注意下さい。
乗船研究者名簿の最終版は、出港日の3ヶ月前に提出しております。やむを得ない事情による首席研究者の交代の場合を除き、この期日を過ぎた後の乗船研究者の交代及び追加は認められません。
なお、旅券(パスポート)の更新も記載内容の変更に該当しますので、残存有効期限に注意して、出港日の3ヶ月前までに更新を終了して下さい。査証(ビザ)に関しては、入国予定日との関係上、出港日の3ヶ月前までに確定させることは難しい場合があることから、出港日までに取得するようにして下さい。
また、沿岸国の政府から要請のあった乗船者(監視員を含むオブザーバーや、政府から承認・依頼を受けて乗船してくる研究者等)に関しては、外交ルートでの要請・通知(クリアランスに明記されていた等)があった場合には、事前に名簿に記載する必要はありません。それ以外の、共同研究者としての乗船者は、全て出港日の3ヶ月前までに確定させるようお願いします。
クリアランスの付帯条件として、特に沿岸途上国からは、政府関係者(オブザーバー)や研究者の乗船要求がされる可能性があります。またこの際、旅費や日当などの費用負担を要請されることがあります。
基本的に、外交ルートでの要請やクリアランスに記載があった場合には、これらの乗船要求は拒否できません。乗船要求は、クリアランス発給の前提条件となることが多いことから、首席研究者は乗船要求の可能性を十分考慮した上で、乗船者人数の調整や寄港地の選定をして下さい。
なお、JAMSTECから文部科学省へ申請書を提出した後は、外交ルートに基づく手続きが開始されるので、これ以降にMSRの同意申請に関して、沿岸国の政府当局及び研究者と独自に調整をするのは控えて下さい。
調整の必要が生じた場合には、外交ルートを通じて照会をしますので、速やかに当海域調整グループまで連絡して下さい。なお、首席研究者個人で申請が必要なものは、随時、調整を進めながら、当海域調整グループにも情報を共有して下さい。(3.(1)参照)。
外交ルートを通さず独自に調整をした結果、沿岸国政府等から別途質問や要求があった場合、既存の申請との間で混乱が生じ、結果的に、クリアランス発給が遅れる又は発給されない可能性がありますのでご注意下さい。
沿岸国政府から首席研究者宛に直接照会があった場合は、必ず、海域調整グループにそのことを共有して下さい。必要に応じ、外交ルートを通じて沿岸国政府に回答をしてもらいます。
沿岸国から、沿岸国の海域の調査依頼が要請されることがあります(例:海底地形調査など)。これらは任意の「協力依頼」であることが多いですが、当該沿岸国との良好な関係を維持継続するため、可能な範囲で、協力することを検討して下さい。
沿岸国からは、研究航海完了後に、「予備報告書」(preliminary report)及び「最終報告書」(final/full report)並びに「航海概要報告書」(ROSCOP-CSR)又は採取したサンプルリストの提出を求められることがあります(基本的に英語だが、指定言語のこともある。)。これらはあくまでも海洋調査(航海)の事実に関する報告であり、取得したデータやサンプルの学術的分析に関する最終結果を意味するものではありません。
報告書の書式は、沿岸国から指定があった場合を除き、JAMSTECの「クルーズサマリー・クルーズレポート記載要領」にしたがって、各報告書を作成して下さい。この場合、クルーズサマリーを「予備報告書」として、クルーズレポートを「最終報告書」として沿岸国に提出します。「航海概要報告書」に関しては、国際的なROSCOP-CSRフォーマットがあるので、それに基づき作成してもらいます。「サンプルリスト」に関しては、メタデータシートの英語版であることが望ましいですが、書式はそれに限りません。
いずれも提出期限が比較的短い(予備報告書や航海概要報告書、サンプルリストは1~3ヶ月以内、最終報告書は6ヶ月~1年以内であることが多い)ことから、首席研究者は、これら報告書を作成し、遅くとも指定期限の1週間前までに、海域調整グループまで提出するようお願いいたします。
国立研究開発法人海洋研究開発機構 運航管理部 海域調整グループ
E-mail:zee@jamstec.go.jp 電話 : 046-867-9182