
| 独立行政法人海洋研究開発機構 総務部 東京事務所 住所:〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル23階 電話:03(5157)3900 FAX:03(5157)3903 |
| 改正 | (平18規程第72号 平成19年3月13日) 平19規程第69号 平成19年9月21日 平19規程第94号 平成20年2月14日 |
| 第1条 |
独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)に賛助会を設ける。 |
| 第2条 |
賛助会は、独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第4条に定める機構の目的に賛同し資金的援助を行う会員により構成される。 |
| 第3条 |
1.会員は、賛助会員と寄付会員の2種とする。 2.賛助会員は、前条の資金的援助として、1口につき年額30万円の賛助会費を1口以上負担する。 3.寄付会員は、前条の賛助会の会費として、寄付会費を負担する。 4.前2項により機構が受けた会費は、機構の運営資金として有意に活用する。 |
| 第4条 |
会員は別表第1に定める特典を受けることができる。 |
| 第5条 |
機構は、必要に応じ、会員との連絡会を開催し、機構の業務の計画及び運営状況について説明する。 |
| 第6条 |
会員加入の申込みは、賛助会員にあっては様式1に定める「賛助会費拠出申込書」により、 寄付会員にあっては様式2に定める「寄付会費拠出申込書」により行う。 |
| 第7条 |
賛助会の庶務は、東京事務所が行う。 |
| 附則 この規程は、平成19年3月13日から施行する。 附則(平19規程第69号) この規程は、平成19年9月21日から施行する。 附則(平19規程第94号) この規程は、平成20年2月14日から施行する。 別表第1(第4条関係) |
| 会員の特典 |
| 番号 | 事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 出版物の配布 | ・機構年報 ・機構試験研究報告 ・情報誌「Blue Earth」 ・機構ニュース「なつしま」 その他、機構が特に定める出版物 |
| 2 | 図書等情報資料の利用 | 文献複写:2割引 機構刊行物:2割引き |
| 3 | 研修受講の優遇 | 優先的取扱い 研修料2割引 |
| 4 | 技術指導等のための指導者の派遣 | 直接経費のみで派遣 |
| 5 | 社内研修会への講師の派遣 | 直接経費のみで派遣 |
| 6 | 共同実験研究施設使用の優遇 | 優先的使用対象施設:潜水訓練プール・波動水槽・超音波水槽・高圧実験水槽・その他機構が別に定める諸機械 優遇対象者:賛助会員および賛助会費1口相当以上の寄付会員 賛助会費一口又は賛助会費一口相当の寄付会員20%割引 10口まで1口増すごとに3%の割引率を加える 賛助会員11口相当以上の場合、50%割引 |
| 7 | 工業所有権使用の優遇 | 使用料の減額 |
| 8 | 試験研究の受託の優遇 | 優先的取扱い |
| 独立行政法人海洋研究開発機構への寄附金は、法人税第37条、法人税法施行令第77条に基づき、一般寄附金とは別枠の損金算入限度額内で免税になります。 |
| 三、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前2号に規程する寄附金に該当するものを除く。)の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額をこえる場合は、当該損金算入限度額に相当する金額) |
| (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 第77条 法第37条第4項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規程する政令で定める法人は、次に挙げる法人とする。 |
| 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項(定義)に規程する独立行政法人(*) *独立行政法人海洋研究開発機構は、上記に規程されている独立行政法人のひとつです。 |
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