(別紙)


JAMSTECベンチャー支援制度の詳細情報

1.認定要件
(1) 当機構における研究成果の実用化の促進を事業内容に含み、当機構の研究成果を広く社会に
   普及・還元する責務の履行に貢献できることが確認できること。
(2) 企業として存続していくに足りる明確な事業計画
  (ビジネスプラン、実用化までの作業計画、市場調査等を含む)を有すること。
(3) 設立中又は設立後5年以内のベンチャー企業等に限る。

2.支援措置
  ベンチャー企業等の希望に基づき、以下の優遇措置の一部又は全部を講ずることができる。
(1) 特許権等の実施許諾における優遇措置
・ ベンチャー企業等に対する独占的通常実施権の付与又は、部分的専用実施権
 (同業種の他企業への実施権の許諾をしない等)を付与すること
・契約一時金を免除すること、等
(2) 共同研究等における優遇措置
・ 当機構との共同研究等において業務の遂行に支障がない範囲で、必要なスペース、
  研究設備等を廉価で使用することを認めること、等
(3) 研究施設等の利用における優遇措置
・ 機構の研究施設内にベンチャー企業等の住所を置くことを認めること
・ 機構が保有する研究施設等を廉価で使用することを認めること
(4) その他優遇措置
・ ベンチャー企業等に所属する研究者の技術研修の支援等

3.認定期間
 5年間 (ただし、必要な場合は10年まで延長可能)
 また、5年の間に製品化又は収益が計上された場合等はその時点で終了。

 

以上