(別紙) |
JAMSTECベンチャー支援制度の詳細情報 |
1.認定要件 (1) 当機構における研究成果の実用化の促進を事業内容に含み、当機構の研究成果を広く社会に 普及・還元する責務の履行に貢献できることが確認できること。 (2) 企業として存続していくに足りる明確な事業計画 (ビジネスプラン、実用化までの作業計画、市場調査等を含む)を有すること。 (3) 設立中又は設立後5年以内のベンチャー企業等に限る。 2.支援措置 ベンチャー企業等の希望に基づき、以下の優遇措置の一部又は全部を講ずることができる。 (1) 特許権等の実施許諾における優遇措置 ・ ベンチャー企業等に対する独占的通常実施権の付与又は、部分的専用実施権 (同業種の他企業への実施権の許諾をしない等)を付与すること ・契約一時金を免除すること、等 (2) 共同研究等における優遇措置 ・ 当機構との共同研究等において業務の遂行に支障がない範囲で、必要なスペース、 研究設備等を廉価で使用することを認めること、等 (3) 研究施設等の利用における優遇措置 ・ 機構の研究施設内にベンチャー企業等の住所を置くことを認めること ・ 機構が保有する研究施設等を廉価で使用することを認めること (4) その他優遇措置 ・ ベンチャー企業等に所属する研究者の技術研修の支援等 3.認定期間
以上 |