

独立行政法人海洋研究開発機構
独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、科学技術の水準の向上と学術研究の発展に資することを目的に、施設・設備の外部利用を行っておりますので、ご案内いたします。
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基本方針
- (1)
- 機構が所有している施設・設備の中には、他には類のない高性能のものや非常に稀少なものがあります。このような施設・設備を機構以外の科学技術に関する研究開発や学術研究、科学技術に関する成果の普及・啓発等を行う方々に利用して頂く事を目的としています。
- (2)
- 利用料については、機構が定めた利用料算定基準に基づいた施設・設備の利用料(利用料A)及び間接経費(利用料合計額の30%)を徴収することとし、施設・設備の運用に必要な経費(人件費等)及び必要とされる消耗品等の購入については、利用者が別途用意するものといたします。
- (3)
- 特に海洋科学技術における研究開発又は学術研究に利用する場合や、海洋科学技術の普及・啓発に関する利用の場合には、利用料を減免することができます。
- (4)
- 外部の利用に当たって、安全性に問題がない場合には、原則として利用する施設・設備の運転操作は利用者が自ら、若しくは専門の業者に委託するなどして行うこととします。(運転方法や利用に当たっての留意事項などの説明については、従来どおり機構職員が行います。)
なお、機構職員の運転操作が必要な場合には、受託研究契約又は技術指導契約を結ぶなどして対応いたします。
- (5)
- 賛助会会員の利用に当たっては、特典として利用料の減額を行うものとします。
- (6)
- 施設・設備の利用については、機構職員の利用を最優先とし、それ以外の期間を外部利用に対応するものとします。
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利用料の減免について
- (1)
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以下に示す目的で施設・設備を利用し、海洋研究開発機構の業務の達成に貢献すると認められた場合、利用料を減免いたします。
- a.
- 海洋科学技術をはじめとする科学技術に関する研究開発又は学術研究に関する利用
- b.
- 海洋科学技術をはじめとする科学技術に関する成果の普及・啓発に関する利用
- (2)
- 減免の際の利用料
(1)に示す対象を目的とした利用に対しては、(利用料B)を適用するものといたします。
- (3)
- 成果の報告の義務
利用料が減免された場合、施設・設備の利用者は、当該施設・設備を利用して得られた成果を、機構理事長に対し速やかに提出することを義務づけます。
- <問い合わせ先、利用申込について>
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- (1)
- 申込方法:「施設・設備使用申込書(PDF:0.1MB)」により利用開始日の一週間前までに申し込んでください。
- (2)
- 「申込方法」「利用方法」および「施設・設備の仕様」等の詳細については、下記の担当者にご連絡ください。
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
独立行政法人海洋研究開発機構
総務部 施設課
TEL:046-867-9902
FAX:046-867-9905
E-mail:facilities@jamstec.go.jp
海洋工学センター 運航管理部探査機運用グループ(観測ウインチ関係)
TEL:046-867-9875