別記 特定共用施設使用約款

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の特定共用施設の使用者(以下「使用者」という。)は、以下の項目に基づき使用する。なお、機構と使用者の間で別途契約を締結する場合には、当該契約の内容に従うものとする。

(規程の遵守等)
1.
使用者は、特定共用施設の使用にあたっては、機構の定める諸規程を遵守するとともに機構の指示に従わなければならない。
(申込)
2.
使用者は、特定共用施設を使用するにあたり、機構が定める「特定共用施設使用申込書」(様式1)に必要事項を記載し、記名のうえ申込みを行う。
(使用料)
3.
使用者は、特定共用施設の使用に際しては機構の定める受託等単価積算規則(以下「受託規則」という。)の積算に基づく特定共用施設の使用料を支払う。
(賛助会会員への優遇使用料の減額)
4.
機構の賛助会員及び寄付会員は、機構が定める賛助会規程に基づき優遇を受けることができる。
(使用料の優遇措置)
5.
使用者は使用料の優遇措置の適用を希望する場合には、機構が定める「特定共用施設使用料の優遇措置申請書」(様式2)に必要事項を記載し、記名押印のうえ「特定共用施設使用申込書」と併せて申込みを行う。
(使用料の支払い)
6.
使用者は、使用期間の終了後又は本契約の解除後に、使用料の精算を受け、確定した使用料及び第10条第2項により使用した消耗品の費用を、機構の指定する方法により期日までに支払うものとする。
2
使用料の支払い手続きは、使用申込者の名義で行うものとし、第三者名義による払い込みは行わないものとする。
3
使用者が、その責に帰すべき事由により第1項の期日内に使用料を支払わない場合には、使用者は、機構に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、年3%の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
4
機構は前項の規定により計算した遅延利息の金額が1,000円未満であるときは、その支払いを免除するものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(目的外使用の禁止)
7.
使用者は、特定共用施設の使用にあたっては常に善良な管理者としての注意を払い、あらかじめ申請した目的以外に使用しないものとする。
(特定共用施設の運転・操作)
8.
特定共用施設の運転・操作について書面による機構の許可を得た使用者については、特定共用施設を運転・操作することができる。
(使用に伴う支援)
9.
使用者は、特定共用施設の使用にあたり、必要な装置等の運転・操作に関する支援(機構職員及びオペレータ要員の支援)提供を機構から有償で受けることができる。
2
使用者は、特定共用施設の使用にあたり、必要な装置等の運転・操作方法及び試料等の作製方法、データ等の解析方法等に関する技術指導を機構から有償で受けることができる。
3
使用者は、前2項に定める支援を受けようとするときは、その可否について予め機構と協議のうえ、機構の定める「特定共用施設使用申込書」に必要事項を記載する。
4
使用者は、第1項及び第2項により支援を受けたときは、受託規則により算定された費用を機構の請求に基づき支払う。
(特定共用施設の使用に必要な特殊な備品及び消耗品)
10.
特定共用施設の使用に必要な特殊な備品及び消耗品は、書面による機構の許可を得て使用者が用意する。
2
使用者が用意できない消耗品(暖房用燃料、標準溶液等)は機構に許可を得たうえで使用し、消耗品の費用を使用者が支払うものとする。
(使用開始・終了の報告)
11.
使用者は、特定共用施設の使用を開始しようとする時及びその使用が終わった時は、その都度機構に報告し、機構の確認を受けるものとする。
(原状回復)
12.
使用者は、特定共用施設の使用に伴い、特定共用施設の一部を変更して使用しようとするときは、予め書面による機構の許可を得るものとし、この場合の費用は使用者が負担する。
2
使用者は、前項による使用が完了したときは、速やかに自己の負担により特定共用施設を原状に回復したうえ、機構の確認を受けるものとする。
(検査協力)
13.
機構は、必要に応じ、特定共用施設の使用状況や目的外使用の有無等を検査できるものとする。使用者はこれに協力し、必要により証拠資料を提出すること。
(秘密保持)
14.
機構及び使用者は、特定共用施設の使用によって得られた相手方の営業上、技術上の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2
前項に基づく秘密保持義務は、契約の解除又は終了後においても存続する。
3
使用者は、特定共用施設の使用目的及び性質に応じて、秘密保持に関する特約を付することができる。
(特定共用施設の使用停止)
15.
機構は、自らの研究開発を優先する必要がある場合、事故・災害等により使用及び継続が困難になった場合等、自らの都合により、使用者による使用を停止させることができる。
2
機構は、前項により使用を停止する場合は、使用者に事前に通知する。
(免責)
16.
機構は、前条による特定共用施設の使用停止に伴い発生する使用者の損害について、免責されるものとする。
2
機構は、使用者による特定共用施設の使用において発生した事故について機構の責に帰すべき場合を除き、免責されるものとする。
3
機構は、使用者が特定共用施設の使用において得られた結果について、いかなる責任も負わないものとする。
4
機構は、第9条に定める使用に伴う支援を行った場合、当該支援中に発生した不測の事故について、いかなる責任も負わないものとする。
(損害賠償)
17.
使用者は、特定共用施設の使用に関して、機構又は第三者に損害を与えたときは、直ちにその旨を機構に報告するとともに、機構と協議のうえ損害の賠償を行わなければならない。
(契約の変更又は解除)
18.
使用者は、機構との事前協議のうえ、本契約を変更又は解除できるものとする。
2
使用者が本契約に定める遵守義務に違反するおそれがあるとき、若しくは違反したとき、又は本契約を継続しがたい重大な事情が生じたときは、機構は本契約の解除又は終了することができる。
(使用期間中の安全・衛生管理)
19.
使用者は、使用期間中における特定共用施設使用に関する作業の安全・衛生管理の責任を行うものとする。
(反社会的勢力の排除)
20.
使用者は、次に定める各事項を機構に対して表明し、保証するものとする。
役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしないこと。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力せず、若しくは関与しないこと。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結しないこと。
(疑義等の解決)
21.
使用者は、本契約に定めのない事項及び疑義が発生したときは、その都度機構と協議して定めるものとする。

以上