6.使用者は、使用期間の終了後又は本契約の解除後に、使用料の精算を受け、確定した使用料及び第10条第2項により使用した消耗品の費用を、機構の指定する方法により期日までに支払うものとする。
2使用料の支払い手続きは、使用申込者の名義で行うものとし、第三者名義による払い込みは行わないものとする。
3使用者が、その責に帰すべき事由により第1項の期日内に使用料を支払わない場合には、使用者は、機構に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、年3%の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
4機構は前項の規定により計算した遅延利息の金額が1,000円未満であるときは、その支払いを免除するものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。