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機関評価会議設置規則

第2編 経営 (機関評価会議設置規則)

(平16規則第131号 平成16年11月2日)
改正
平19規則第11号 平成19年9月21日 平20年規則第22号 平成21年3月31日
(設置)
第1条
研究開発等評価実施規程(平16規程第104号)第8条の規定に基づき、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)に、機関評価会議を置く。
(職務)
第2条
関評価会議は、各事業年度に係る業務の実績に関する評価及び中期目標に係る業務の実績に関する評価を行ない、理事長に報告する。
(組織)
第3条
機関評価会議の委員は、機構外部の専門家及び有識者から、理事長が委嘱する。
2
議長は、委員のうちから理事長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は2年間とする。
2
委員は、再任を妨げない。
(運営)
第5条
機関評価会議は、理事長が招集する。
2
機関評価会議の事務局は経営企画室企画課が行う。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか、機関評価会議の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1
この規則は、平成16年11月2日から施行する。
2
機関評価委員会設置規則(平16規則第4号)は廃止する。
附 則(平19規則第11号)
この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平20規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

02-00-0081