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国立研究開発法人海洋研究開発機構
データ・サンプルの取り扱いに関する基本方針
(データポリシー)更新日:2023.04.01

平成19年5月16日
令和5年4月1日 改正

1. 目的

この基本方針は、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)が研究開発の成果として取得した各種のデータ・サンプルの取り扱いと科学的・教育的利用などについて述べるものです。

機構は、地球を海洋を中心とした一つのシステムとしてとらえ、様々な基盤的研究開発を実施しています。加えて、得られた成果の広報・普及・啓発活動を通じ人類の持続的な発展、知識の体系化や拡大などに貢献するよう努めています。

機構は多くの先端的な施設や設備を保有し、極めて学術的価値の高いデータ・サンプルを取得しています。これらのデータ・サンプルは、人類共有の財産であり、研究・教育などの利用のために広く公開され、将来にわたって世界中で活用されることが重要です。これらの貴重なデータ・サンプルを適切に保管し、利用しやすい形で提供することが、機構に課せられた最も重要な使命の一つと考えます。

同時に、我が国の自律性の確保及び優位性の獲得の実現に資する重要情報であるデータ・サンプル、個人のプライバシーの観点から保護が必要なデータ、研究契約等で公開への制限等、特別な配慮や別に定めがある場合はそれに従い、厳重に管理していきます。また、機構で行われる研究の多様化に伴い、各研究分野での取り扱い要件に従うことを認め、科学技術の発展及びオープンサイエンスの更なる推進に向けて貢献していきます。

2. データ・サンプルの定義

ここで言うデータ・サンプルとは、調査研究等で得られたもの及びその際に派生して生成・取得されたものを指します。

具体的には、データとは調査観測データ、シミュレーションデータ、画像(動画、静止画、写真を含む)、図面等の調査研究等で得られた各種情報及びそれらを記録したものを指し、サンプルとは生物、堆積物、岩石、海水等の調査研究等で得られた標本を指します。

なお、知的財産として保護すべきデータ・サンプルについては、機構の「知的財産に関する基本的な考え方(知的財産ポリシー)」に基づき適切な対応をとるものとします。

3. データ・サンプルの帰属

機構の役職員により職務上得られたデータ・サンプルは、別に取決めがある場合を除き、機構に帰属します。

また、他の機関等から提供を受けたデータ・サンプルの帰属については、別に定めるものとします。

4. データ・サンプルの管理、保管

機構は、科学的・教育的利用のため、国内外の研究機関及び研究者などがデータ・サンプルを利用できるように、適切に管理・保管します。

5. データ・サンプルの公開及び活用

機構は、科学的・教育的利用のため、国内外の研究機関及び研究者などがデータ・サンプルを利用できるように、データ・サンプルの公開に努めます。また、国民に利益が還元されるよう産業利用等を促進します。ただし、安全保障及び法令等に基づく情報管理及び研究開発戦略・知的財産戦略等の観点及び公開したデータ・サンプルの情報が利用に堪えなくなる場合や公開の停止が必要と判断する場合には、公開・提供等の制限措置をとります。

データ・サンプルの公開については以下のとおりとします。

データ・サンプルの公開猶予期間

データやサンプルを取得した者には、それらを公開するために必要な処理(補正、品質管理等)を含め、自らの研究成果(論文等)を作成するため、一定期間、優先的に使用できる権利を確保できるものとします。その公開猶予期間終了後、機構はすみやかにそれらの公開に努めます。

データ・サンプル情報の公開・提供

機構は、公開するデータ・サンプルの情報を、機構のデータベース等において広く公開し、利用しやすい形でそれらの情報を提供するよう努めます。また、公開にあたっては、利用者のニーズや国際的な学術情報流通へ対応するための仕組み作りにも努めます。

データ・サンプルの利用料

機構に帰属するデータ・サンプルを科学的・教育的に利用する場合は、提供に関する実費を除き原則として無償とします。また、産業利用については原則として有償とし、その取り扱いに応じ適切な対価を徴収して提供します。

6. データ・サンプルの処分

機構は、保管・管理するに値しないと思われる場合または保管・管理する合理的な期間を経過したデータ・サンプルについて、機構の判断により処分(廃棄・譲渡)できるものとします。

7. 免責

機構が提供及び公開するデータ・サンプルの利用に伴い生じる一切の損害について責任を負いません。