女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第20条第1項、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号)第19条及び事業主行動計画策定指針に基づき、女性の活躍に関する情報を以下のとおり公表します。
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管理職に占める女性労働者の割合:6.2%
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有給休暇取得率:63.2%
※時間単位の年次有給休暇は含んでいない
※船員は本集計より除外
- 男女の賃金の差異
男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
正規雇用労働者 |
58.0% |
非正規雇用労働者 |
65.5% |
全労働者 |
57.9% |
対象期間
令和6事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
賃金
基本給、超過勤務手当、賞与等を含み、通勤手当等を除く。
差異についての補足説明
男女共に同一の給与制度(本給表等)により給与の取扱いに差異はないが、男女の人数に一定の差があること、また、管理職における女性職員の割合が6.2%と低く、男女の賃金格差が発生する一つの要因となっていると考えられる。引き続き、女性職員の管理職層への積極的な登用を推進して参りたい。