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国立研究開発法人海洋研究開発機構 情報公開制度利用の手引き

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成14年10月1日施行)により、どなたでも、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」といいます。)が保有する法人文書の開示を請求することができます。
なお、国立研究開発法人海洋研究開発機構法の施行に伴い解散した旧海洋科学技術センター(以下「センター」といいます。)が保有していた法人文書の開示も機構に請求することができます。

1. 開示請求ができる法人文書

  • 機構・センターの役職員が職務上作成し、又は取得した
  • 文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスクや磁気テープ等に記録された電子情報)で
  • 機構・センターの役職員が組織的に用いるものとして
  • 機構が保有している

文書を「法人文書」として開示請求することができます。
ただし、機構・センターが発行する書籍等法令に定められたものは法人文書にならないため開示請求はできませんが、情報公開閲覧室・機構図書室にてなるべく多くの書籍等を展示いたします。

2. 開示請求ができる人

個人/法人、国籍等にかかわらず、何人でも(どなたでも)開示請求ができます。

3. 開示請求の窓口

機構本部で開示請求を受け付けます。

情報公開閲覧室 [地図]
神奈川県横須賀市夏島町2-15
電話046-866-3811(代表) 内線2222

受付時間は平日10:00~12:00、13:00~16:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始は受付を行いません。

4. 開示請求手続

開示を請求される文書をなるべく詳細に特定していただいた上で、開示請求書に必要な事項を記載して、情報公開閲覧室に提出するか、横須賀本部総務部法務・コンプライアンス課情報公開担当に郵送してください。
開示請求には、請求1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。情報公開閲覧室に提出する場合は現金で、 郵送の場合には現金書留で納付するか電話にてご相談下さい。
開示請求をされる文書の特定は、横須賀本部総務部法務・コンプライアンス課情報公開担当者等がお手伝いいたしますので、ご相談下さい。

5. 開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面にて通知します。
法人文書は、不開示情報が記載されている場合を除き、開示します。

6. 開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に開示の実施の方法を選択し、「法人文書の開示の実施方法等申出書」によりお申し出ください(あらかじめ開示請求書に記載しておくことも可能です。)。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。例えば、文書の閲覧は100ページまで毎に100円、写しの交付は1枚20円(A4)ですが、計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超える場合はその計算した額から300円を減じた額となります。なお、写しの交付を郵送等により希望する場合には、その送料が別途必要です(開示実施手数料とは別に計算します。)。
手数料の納付方法は、開示決定の通知において必要な事項をご連絡しますので、これに沿って手続きを進めてください。

7. 審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、機構に審査請求をすることができます。
この場合、機構は内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて審査請求に対する決定を行います。
なお、裁判所に対して決定の取消を求める訴訟を提起することもできます。

8. お問い合わせ

情報公開についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部法務・コンプライアンス課
情報公開担当
電話 046-866-3811(代表) 内線2222