個人情報の保護に関する法律(平成15法律第57号)により、どなたでも、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」といいます。)の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。なお、国立研究開発法人海洋研究開発機構法の施行に伴い解散した旧海洋科学技術センター(以下「センター」といいます。)が保有していた自己を本人とする保有個人情報の開示も機構に請求することができます。
自己を本人とする個人情報を「保有個人情報」として開示請求することができます。
ただし、法人文書(機構・センターの役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスクや磁気テープ等に記録された電子情報)で、機構・センターの役職員が組織的に用いるものとして機構が保有しているもの)に記録されているものに限ります。
個人/法人、国籍等にかかわらず、何人でも(どなたでも)、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって上記の開示を請求することができます。)
窓口
機構横須賀本部総務部法務・コンプライアンス課(苦情・相談窓口)で開示請求(訂正請求・利用停止請求)を受け付けます。
(郵送の場合は横須賀本部総務部 法務・コンプライアンス課個人情報保護担当へお送り下さい。)
〒237-0061
神奈川県横須賀市夏島町2番地15
TEL:046-866-3811(代表) 内線2222
受付時間は平日10:00~12:00、13:00~16:00です。土曜・日曜・祝日・年末年始は受付を行いません。
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行い、書面にて通知します。
保有個人情報は、不開示情報が記載されている場合を除き、開示します。
開示された自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思われるとき、開示決定に基づき開示を受けた方は、機構に対し、保有個人情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
訂正・不訂正の決定は、原則として30日以内に行い、書面にて通知します。
訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲で当該保有個人情報を訂正します。
開示された自己を本人とする保有個人情報が違法に保有・取得・利用・提供されていると思われるとき、開示決定に基づき開示を受けた方は、機構に対し、保有個人情報の利用停止(利用の停止又は消去)を、請求することができます。
利用停止・利用不停止の決定は、原則として30日以内に行い、書面にて通知します。 利用停止請求に理由があると認めるときは、機構における個人情報の適正な取り扱いを確保するために必要な限度で当該保有個人情報の利用を停止します。
不開示決定、一部開示決定、不訂正決定、利用不停止決定等に不服がある場合には、機構に対して審査請求をすることができます。
この場合、機構は内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて審査請求に対する決定を行います。
なお、裁判所に対して決定の取消を求める訴訟を提起することもできます。
お問い合わせ