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独立行政法人海洋研究開発機構における
調査・観測活動に係る環境保全のための指針 更新日:2019.06.06

独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、環境保全・生態系保全の観点から、海洋に関する基盤的研究開発の推進のための観測・調査研究及び技術開発等(以下「調査・観測活動」という。)の実施にあたり、以下の事項に配慮することとする。

  1. 機構は、調査・観測活動を実施する場合は、国内の関連法令はもとより、基本的に「国連海洋法条約」「生物多様性条約」等の国際的な法規範を尊重する。
  2. 機構は、調査・観測活動のために利用する機器、船舶及び無人探査機等の運用に際しては、環境保全及び生態系保全に配慮する。
  3. 採取する試料については、環境の保全及び生態系の保全を最優先に考え、必要最小限に抑えるように努める。

平成18年3月28日
独立行政法人海洋研究開発機構