海洋研究開発機構 特定共用施設の外部共用について

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、科学技術の水準の向上と学術研究の発展に資することを目的に、次のとおり特定共用施設の外部共用を行っております。

1. 特定共用施設について

  1. 機構が所有している施設・設備の中には、他には類のない高性能のものや非常に稀少なものがあります。このような施設・設備を、機構以外の科学技術に関する研究開発や学術研究、科学技術に関する成果の普及・啓発等を行う方々に使用していただく事で科学技術、学術研究の発展とその水準の向上への貢献を目指しております。
  2. 特定共用施設は、特定共用施設使用約款(以下、「約款」)に基づき使用頂きます。約款に基づく使用料は2026年11月1日に改正します。
  3. 外部の使用に当たって、安全性に問題がない場合には、原則として使用する特定共用施設の運転操作は使用者が自ら、または専門の業者に委託するなどして行うこととします。(高圧実験水槽装置及び中型高圧実験水槽装置の運転操作、その他の施設の運転方法や使用に当たっての留意事項などの説明については、機構職員が行います。)なお、機構による運転操作が必要な場合には、使用申し込み時にお申し出ください。

2. 使用料の優遇について

  1. 機構の業務に係る成果の普及または宣伝を目的として使用される場合、機構の委託業務実施を目的として使用される場合、JAMSTECベンチャーとして認定された企業がその事業実施を目的として使用される場合等では、使用料の優遇があります。ご希望の場合は、お問い合わせ先までご相談下さい。
  2. (1)に該当する場合の優遇は、機構の規定に基づき使用料の50%あるいは無償となります。但し、使用に係る光熱水費等の諸費用をご負担いただきます。
  3. 機構の賛助会会員の使用に当たっては、特典として別途使用料の割引制度があります。ただし、(1)の優遇との併用は不可、光熱水費は割引対象外です。

3. 審査について

機構は必要に応じ、特定共用施設の使用状況や、目的外使用の有無等を審査させて頂き、証拠資料のご提出を求める場合があります。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

4. お問い合わせ

上記及び「特定共用施設使用約款」をご確認のうえ、お問い合わせフォームにてご連絡をお願いします。