女性活躍支援
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女性のキャリア形成を後押しするための
多様な支援制度についてご案内します。
制度一覧表
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制度概要
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出生サポート休暇
不妊治療に係る入通院や説明会に参加する場合、年5日以内の休暇を取得することができます。
積立有給休暇 有給
失効する年次有給休暇の残日数のうち年5日を限度として最大40日まで積み立てることができ、不妊治療・不妊相談、中学校就学前の子の養育・看護等に際して利用することができます。
妊産婦検診のための勤務免除 有給
妊産婦が定期的な健康診査・保健指導を受けるにあたり、必要な時間の勤務が免除されます。
母性健康管理措置(通勤緩和、休憩、業務軽減、症状に対応する措置等)
母性保護のため、本人の申出および医師等の指導に基づき、1日1時間以内の通勤緩和、休憩時間の延長・回数の増加、勤務時間短縮、休業等並びに症状に対応する措置を受けることができます。
妊産婦の時間外勤務、休日の勤務及び深夜勤務免除・制限措置
妊産婦が申し出た場合、時間外勤務、休日の勤務及び午後10時から翌日午前5時までの間における勤務の免除を受けることができます。
産前休暇 有給
6週間(多胎妊娠の場合には14週間)の休暇を取得することができます。
産後休暇 有給
8週間の休暇を取得することができます。
配偶者出産休暇 有給
配偶者の出産に伴う入退院・出産時の付き添い等のために、3日以内の休暇を取得することができます。
育児参加休暇 有給
配偶者の産前産後期間中に、生まれた子や上の子の世話等をするために、5日以内の休暇を取得することができます。
出生時育児休業 給付金
配偶者が出産した職員が、子どもが生まれてから8週間以内に4週間(28日間)までを上限に休職することができます。
育児休業 給付金
子が3歳になるまで育児のために休職することができます。
育児短時間勤務 給付金
1時間単位で3時間まで所定労働時間を短縮することができます。
育児時間 有給
1日2回、1回30分以内の育児のために勤務をしないことが認められます。
子の看護等休暇 有給
子の病気やケガ、予防接種や健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式・卒園式、運動会や授業参観等幅広い学校関連行事に際して、年5日以内の休暇を取得することができます。
フレックスタイム制
月の総労働時間を定め、そのうち1日の勤務時間及び始業・終業時刻を自らの裁量で決めることができます(コアタイム13:00~15:00)。育児短時間勤務と併用が可能です。
時差勤務
小学校就学前までの子を養育する職員が申し出た場合、就業始業時刻の繰り上げ、繰り下げができます。育児短時間勤務と併用が可能です。
在宅勤務
月10日以内の範囲で、自宅等において勤務することができます。
育児のための深夜勤務・時間外勤務の制限
小学校3年生修了前の子を養育する職員が申し出た場合、午後10時から翌日午前5時までの間における勤務、及び24時間/月、150時間/年を超える時間外勤務の制限を受けることができます。
育児のための時間外勤務の免除
小学校3年生修了前の子を養育する職員が申し出た場合、所定労働時間を超える勤務の免除を受けることができます。
年次有給休暇 有給
育児休業中も年度ごとに就業規程通りに有給休暇が付与されます。