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平成29年度業務実績評価(参考)

文部科学大臣が国立研究開発法人海洋研究開発機構の平成29年度の業務の実績評価を決定し、平成30年9月21日に結果が公表されました。評価結果の詳細については、文部科学省のホームページ(PDF)に掲載されています。

(参考1)評価が決定するまでの過程

  • 平成30年5月30日
    文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会(以下「海洋機構部会」という。) (第12回)を開催し、平成30年度の海洋機構部会における業務実績評価等の進め方について審議し、委員から意見を聴取。
  • 平成30年7月3日
    海洋機構部会(第13回)を開催し、国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)による平成29年度業務実績に係る自己評価結果について理事長及び担当理事からのヒアリングを実施するとともに、委員からの意見を聴取。
  • 平成30年7月25日
    海洋機構部会(第14回)を開催し、主務大臣の評価書(案)に対し、委員から科学的知見等に基づく助言を受領。
  • 平成30年8月22日
    文部科学省国立研究開発法人審議会(第12回)において、委員から、主務大臣による評価を実施するに当たっての科学的知見等に基づく助言を受領。
  • 平成30年9月21日
    文部科学大臣による平成29年度業務実績評価の結果公表

(参考2)独立行政法人通則法

(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十五条の六
国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績
中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績
中長期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間における業務の実績
2
国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の規定により定められた場合又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下この項において「最初の国立研究開発法人の長」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。
3
国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
4
国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
5
第一項又は第二項の評価は、第一項第一号、第二号若しくは第三号に定める事項又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
6
主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。
7
主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。この場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。
8
委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。
9
主務大臣は、第一項又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
- - - (以下略) - - -