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20190523
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公的研究費の不正使用の防止に関する取り組み
1.基本的な方針
国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤的研究開発、海洋に関する学術研究に関する協力等の業務を総合的に行うことにより、海洋科学技術の水準の向上を図るとともに、学術研究の発展に資することを目的とする(国立研究開発法人海洋研究開発機構法第4条)機関として広く海洋に関する基盤的研究開発などを実施しており、最高管理責任者(理事長)の最終責任の下、国や公的機関から支払又は交付される競争的資金などの研究資金(以下「公的研究費」という。)の適正な執行に努めていきます。
2.機構内の責任体系の明確化
公的研究費の運営、管理等について、以下の責任者を定め機構内の責任体系を明確にしています。
最高管理責任者:理事長
機構全体を統括し、公的研究費の運営、管理等について最終責任を負う。
統括管理責任者:経営管理担当理事
最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営、管理等について、機構全体を統括する。
コンプライアンス推進責任者:研究審議役、研究プラットフォーム運用開発部門長、
経営管理審議役
統括管理責任者の指示の下、自らが担当する部署における公的研究費の運営、管理等について統括する
3.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
公的研究費の適正な執行を確保するとともに、公的研究費の不正使用を防止するための公的研究費に関する規程を制定しています。
→
競争的資金等における研究資金の管理等に関する規程
機構の社会的信頼の維持及び業務の公正性の確保、公的研究費の適正な執行及び不正使用防止の確保に資するため行動規準を定めています。
→
コンプライアンス行動規準
→
研究活動行動規準
機構内外からの公的研究費の不正使用に関する相談または告発(以下「告発等」という。)を受け付ける窓口を設置するとともに、不正に係る調査の手続き、告発者の保護等を明確化した規則を制定しています。
→
研究資金の不正使用に係る調査等実施規則
(公的研究費の不正使用に関する告発等の窓口)
総務部 法務・コンプライアンス課
E-mail
TEL:046-867-9008(直通)
FAX:046-867-9025(直通)
郵送先:
〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15
国立研究開発法人海洋研究開発機構
総務部 法務・コンプライアンス課
KTS法律事務所 末吉弁護士
E-mail
FAX:03-6384-0448
<告発等に関する留意事項>
電子メールによる告発等の場合、件名は「【JAMSTEC】公的研究費の不正使用に関する相談」または「【JAMSTEC】公的研究費の不正使用に関する告発」としてください。
告発等は、原則として、(1)顕名により行われ、(2)事案の内容(公的研究費の不正使用を行ったとする研究者またはグループ、公的研究費の不正使用の態様など)が明示されたものを受け付けます。併せて、ご連絡先をお知らせください。
告発者等及び告発等の内容は、告発者等の意に反して、調査関係者以外に漏えいすることのないよう十分に配慮します。
告発者には、必要に応じて調査にご協力いただきます。
悪意(被告発者を陥れるため、または被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発等は受け付けられません。
調査により、悪意に基づく告発であったと認定された場合には、告発者の氏名を公表するなどの措置をとることがあります。また、告発者が他機関に所属するときは当該所属機関に通知します。
4.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
公的研究費の不正使用を発生させる要因に対する具体的な不正防止計画を作成し、役職員に周知し、計画の確実な実施を確保します。
→
不正防止計画
5.研究費の適正な運営、管理活動
会計システムにより、予算執行状況等の必要な情報を随時検証することができるようにしています。
発注・検収業務について当事者以外によるチェックが有効に機能する体制を強化しています。
不正な取引を防止するための取り組みとして、取引業者に対して、機構の不正防止に関する方針やルール等に係る誓約書の提出を求めています。
→
調達における基本事項
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めています。
→
契約に係る取引停止等の措置細則
6.情報の伝達を確保する体制の確立
公的研究費の使用に関するルール等について機構内外から相談を受け付ける窓口を設置しています。
(公的研究費の使用等に関するルール、事務処理手続きについての相談窓口)
経理部 外部資金課
E-mail
TEL:046-867-9307
FAX:046-867-9195
7.モニタリングの在り方
不正防止計画の実施状況確認を行い、最高管理責任者に実施状況の報告を行っています。
公的研究費の適正な執行及び不正使用の防止を確保するため、内部監査を行っています。
監事、監査室、会計監査人の連携を図っています。
【参考資料】
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
(文部科学省)
【関連リンク】
研究活動における不正行為の防止に関する取り組み