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女性活躍推進法に基づく女性の活躍支援等の活動方針 更新日:2021.11.01

国立研究開発法人海洋研究開発機構 一般事業主行動計画

令和3年4月1日
国立研究開発法人海洋研究開発機構

1.概要

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第64 号)(令和8年3月31日までの時限立法)に基づき、国立研究開発法人海洋研究開発機構では、男女問わず職員が将来的なライフプラン及びキャリアプランのイメージを持ち、それぞれの能力を発揮しながら働き続ける環境を整えるため、次のように一般事業主行動計画を策定する。

2.計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3.当機構の課題

  • 管理職及び課長代理級の女性が少なく、ワークライフバランスの両立や女性職員が将来的なキャリアイメージを持ちにくい環境になっている。
  • 超過勤務が常態化しており、年次有給休暇の取得率も年間付与日数に対して半数程度に留まっている。

4.定量的目標

  • 女性職員の就業継続を支援し、課長代理級以上の女性割合を20%以上にする。
  • 年次有給休暇取得率を60%以上にする。

5.取組内容

多様な働き方に対応した職場環境の改革

  • 令和3年度~ 多様な働き方に対応した制度に関する意識調査の実施
  • 令和4年度~ 多様な働き方に対応した制度の見直し、運用ルールの検討
  • 令和5年度~ 階層別に、多様な働き方に関する研修の実施

ライフプラン・キャリアプランを形成するための環境整備

  • 令和3年度~ ライフプラン・キャリアプラン形成を支援するための課題の整理
  • 令和4年度~ ライフプランに関する教育研修の実施
  • 令和5年度~ 多様なキャリアプランに対応した人事制度の検討

年次有給休暇等の取得の促進

  • 令和3年度 年10日以上の年次有給休暇付与者を対象に年5日以上取得の徹底
  • 令和4年度 年間の有給休暇取得率を55%以上とする
  • 令和5年度 年間の有給休暇取得率を60%以上とする
  • 令和6年度~ 年間の有給休暇取得率の60%以上を維持、向上に努める

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