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各種公開情報 更新日:2024.02.06

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第22条第1項、「同法施行令」第12条第2項に定められた情報

国立研究開発法人海洋研究開発機構は平成16年4月1日に設立されました。
そのため、一部の情報は解散した旧海洋科学技術センターの情報が含まれています。

海洋研究開発機構の組織に関する情報
(法第22条第1項第1号、施行令第12条第2項第1号関係)

目的、業務の概要及び国の施策との関係

組織の概要

役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準

過年度の情報

評価結果の役員人事への反映状況について

海洋研究開発機構の業務に関する情報
(法第22条第1項第1号、施行令第12条第2項第2号関係)

事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容

過年度の情報

事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画

契約の方法に関する定め

法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

附帯決議等をふまえた総務省通知に基づく情報公開

「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)、(平成26年6月5日参議院内閣委員会)をふまえ、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、関連法人への再就職の状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途及び資産保有状況に関する情報等について公開しております。

海洋研究開発機構が作成している貸借対照表、
損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
(法第22条第1項第1号、施行令第12条第2項第3号関係)

財務諸表( 令和4年度

決算報告書( 令和4年度

過年度の情報

海洋研究開発機構の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
(法第22条第1項第2号、施行令第12条第2項第4号関係)

「独立行政法人通則法」(平成11年法律第103号)第32条第1項及び第34条第1項の規定に基づくそれぞれの直近の評価の結果

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち海洋研究開発機構に関する部分

文部科学省実績評価書(平成23年度実績)

文部科学省事業評価書-平成25年度新規・拡充事業等-

「総務省設置法」(平成11年法律第91号)第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち海洋研究開発機構に関する部分

該当はありません。

監事又は監査役の直近の意見

過年度の情報

公認会計士又は監査法人の直近の監査の結果

過年度の情報

会計検査院決算検査報告掲記事項是正処理状況の公表

平成19年6月11日の参議院決算委員会において決議された「特殊法人の独立行政法人等に係る会計処理の透明性の向上について」において、「政府は、特殊法人の独立行政法人等に伴い減少した国の資産の額及び減少した理由について法人別に明確にし、説明責任を果たすべきである。」とされていることを踏まえ、公表するもの。

その他

法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と海洋研究開発機構の業務の関係、海洋研究開発機構との重要な取引の概要並びにその役員であって海洋研究開発機構の役員を兼ねている者の氏名及び役職
(法第22条第1項第3号、施行令第12条第2項第5号関係)

「特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)」、「公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)」及び「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準(平成14年4月26日閣議決定)」に基づき公表される役員名簿

「海洋研究開発機構(※)の役員のうち退職公務員及び海洋研究開発機構退職者の氏名、役職、役員就任年月日及び経歴」・「海洋研究開発機構の子会社及び一定規模以上の委託先の役員のうち退職公務員及び海洋研究開発機構退職者の氏名、役職、役員就任年月日及び経歴」(PDF)
(令和4年10月1日現在)(PDF)

  • 旧・海洋科学技術センターを含む

「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」(平成24年3月23日行政改革実行本部決定)に基づき公表される会費支出の状況

令和5年度 > 第1四半期 第2四半期 第3四半期

国立研究開発法人海洋研究開発機構法、国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令、国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令につきましては、 「法令データ提供システム/総務省行政管理局」 (別ウィンドウが開きます)もご利用いただけます。
(「法令索引検索(一覧から選択した法令の全文を表示します。)」の「法令名の用語」に「国立研究開発法人海洋研究開発機構」を入れて「検索」を押すと上記の法令が参照できます。)

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国立研究開発法人海洋研究開発機構
情報公開担当