「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第22条第1項、「同法施行令」第12条第2項に定められた情報
国立研究開発法人海洋研究開発機構は平成16年4月1日に設立されました。
そのため、一部の情報は解散した旧海洋科学技術センターの情報が含まれています。
「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に関する附帯決議」(平成26年5月23日衆議院内閣委員会)、(平成26年6月5日参議院内閣委員会)をふまえ、業務内容別の職員数、関連法人との取引状況、関連法人への再就職の状況、会費等契約によらない支出の状況、交付金の使途及び資産保有状況に関する情報等について公開しております。
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価の結果のうち海洋研究開発機構に関する部分
該当はありません。
平成19年6月11日の参議院決算委員会において決議された「特殊法人の独立行政法人等に係る会計処理の透明性の向上について」において、「政府は、特殊法人の独立行政法人等に伴い減少した国の資産の額及び減少した理由について法人別に明確にし、説明責任を果たすべきである。」とされていることを踏まえ、公表するもの。
「海洋研究開発機構(※)の役員のうち退職公務員及び海洋研究開発機構退職者の氏名、役職、役員就任年月日及び経歴」・「海洋研究開発機構の子会社及び一定規模以上の委託先の役員のうち退職公務員及び海洋研究開発機構退職者の氏名、役職、役員就任年月日及び経歴」(PDF)
(令和4年10月1日現在)(PDF)
「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」(平成24年3月23日行政改革実行本部決定)に基づき公表される会費支出の状況
国立研究開発法人海洋研究開発機構法、国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令、国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令につきましては、
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