平成24年10月11日
東北マリンサイエンス拠点形成事業では、得られる膨大な科学的情報をデータベース化し広く公開する。その基本となるデータやサンプルの取扱いに関する基本方針を以下の通り定める。
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1. 参加機関の役割
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本事業で得られたデータの取扱いについて各参加機関は以下の役割を果たす。
調査実施機関は、データの取得、保管、利用、公開ならびに成果の公表を行う。
データ管理機関は、データ・メタデータおよび調査計画、成果概要の収集、保管、公開を行う。
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2. 帰属
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本事業で得られたデータ・サンプルはそれぞれの調査実施機関に帰属する。ただし再委託する場合、調査実施機関はデータ・サンプルの帰属、取扱いについて委託先との間であらかじめ定める。
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3. 提出
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調査実施機関は調査実施前に調査計画を、実施後に調査報告書をそれぞれデータ管理機関に提出する。
調査実施機関はすべての調査・観測で得られたデータについて、第三者が利用できる状態の(必要に応じて補正や品質管理等の処理を実施した)データとそのメタデータをデータ管理機関に提出する。
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4. 保管
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提出されたデータおよびメタデータはデータ管理機関が管理する。
サンプルは分析等で全て消費された場合を除き調査実施機関が保管する。サンプルに関するメタデータはデータ管理機関に提出する。
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5. 公開
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データ管理機関は調査計画を調査実施前に、ウェブ上で公開(以下、単に「公開」という)する。
データ管理機関は調査報告書を調査実施後に公開する。
データ管理機関はメタデータについては速やかに、データについては公開準備が整い次第公開する。
調査実施機関が独自にデータ公開を行う場合、公開方法をデータ管理機関に通知し、データ管理機関はリンク情報を公開する。
公開に際して特別な配慮が必要な場合は関係機関で協議し、取扱いを定める。
オフラインデータについては、データ管理機関はメタデータの公開、データの提供を行う。
サンプルについては、データ管理機関はメタデータを公開する。
関係機関はデータ・メタデータの有効活用と流通促進を積極的に進めるものとする。
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6. 成果概要
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調査実施機関は本事業で得られた成果を公表した場合は、データ管理機関に成果概要を通知し、データ管理機関はその情報を公開する。
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7. 知的財産
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本事業で得られたデータ・サンプルを利用した知的財産に関する取扱いは、それらを取得した調査実施機関の関連ポリシー、規程等による。
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8. 有効期間
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このポリシーは本事業の実施期間中について有効とする。
事業終了後の取扱いについてはデータの継続的なアーカイブを考慮し、関係機関で協議する。
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9. その他の取扱い
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本ポリシーの定めにない事項、本ポリシーが適用できない事例等については関係機関において取扱いを協議し、研究連絡会議において定める。
用語について
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(1) 調査実施機関:
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課題1~3の実施機関をいう。
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(2) データ管理機関:
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課題4の実施機関をいう。
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(3) データ:
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データとは、調査研究等で得られた各種情報およびそれらを記録した媒体であって、現実の諸現象について、現場観測もしくはリモートセンシングにより取得された様々な観測要素の測定値・観 測値及びそれらの補正値をいう。また、サンプルの分析値、各種カメラにより撮影された画像(動画、静止画、写真を含む)、図面の他、観測要素名や単位等の数値がデータとして意味を持つために必要な属性情報を含む。
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(4) メタデータ:
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データ・サンプルの種類、取得位置、取得日時、保管者、取得方法、精度等の管理及び利用に必要な情報をいう。
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(5) サンプル:
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生物、堆積物、岩石、海水等の調査研究等で得られた標本をいう。
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(6) オフラインデータ:
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(サイズが大きすぎるなどの理由のため)ウェブサイトで公開できないデータをいう。
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(7) 調査計画:
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調査項目、期間、範囲等、調査の実施計画に関する概要情報をいう。
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(8) 調査報告書:
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調査項目、日時、位置、実施機関等、調査の実施内容に関する概要情報をいう。
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(9) 成果概要:
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公表論文、学会等での発表、アウトリーチ活動等、本事業で得られた成果の公表に関する概要情報をいう。