(目的)
第1条 この規程は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み制定された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」(平成24年法律第2号。以下「法律」という。)の趣旨に則り、国からの要請に基づき実施する、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)における臨時特例措置期間中の給与及び謝金の支給について定めることを目的とする。
(適用)
第2条 この規程は、職員給与規程(平16規程第13号)、任期制職員給与規則(平23規則第4号)、ポストドクトラル研究員給与支給細則(平21細則第33号)、研究技術専任スタッフ制度規程(平18規程第32号)、事務専任スタッフ制度規程(平18規程第33号)、事務スタッフ制度規程(平22規程第30号、ただし事務スタッフS1を除く)、シニアスタッフ就業規程(平18規程第12号)、嘱託設置細則(平16細則第22号)、特別参事設置細則(平16細則第21号)、特任参事設置細則(平16細則第9号)及び顧問設置細則(平16細則第6号)に基づき支給する給与及び謝金に適用する。
(用語の定義)
第3条 臨時特例措置とは、法律の趣旨に則り、給与及び謝金を減額することをいう。
2 前項のほか、この規程において使用する用語は、職員給与規程において使用する用語の例による。
(臨時特例措置の期間)
第4条 臨時特例措置は、次の各号に掲げる給与及び謝金の区分に応じ、当該各号に定める期間を基本とし措置するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、理事長が、措置期間について変更することが適当と認める場合は、当該措置期間を変更することができるものとする。
(臨時特例措置の期間における給与及び謝金の支給)
第5条 前条に定める期間の給与及び謝金の支給に当たっては、次の各号に定めるとおりとする。
| キャリア | 支給減額率 |
| 上席研究員、技術研究統括、技術研究主幹、技術統括、技術主幹、海事統括、海事主幹、事務統括、事務主幹、事務上席、事務主席 | 100分の9.77 |
| 主任研究員、技術研究副主幹、技術研究主任、技術副主幹、技術主任、技術副主任、海事副主幹、海技主任、海事主任、海技主査、海事副主任、海技副主査、事務副主幹、事務主任、事務副主任、事務副主席、事務主査 | 100分の7.77 |
| 研究員、技術研究副主任、技術研究主事、技術研究副主事、技術主事、技術副主事、海事主事、海技主事、海事副主事、海技副主事、事務主事、事務副主事 | 100分の4.77 |
(役職手当及び期末手当)
第6条 職員給与規程に基づき定年制職員に支給される役職手当及び期末手当の支給に当たっては、次の各号に掲げるとおりとする。
(船員手当)
第7条 職員給与規程に基づき船員に支給される船員手当の支給に当たっては、職員給与規程第22条に定める船員手当の月額から、当該船員手当の月額に第5条に定める支給減額率を乗じて得られた額を減じた額とする。
(地域手当等)
第8条 職員給与規程に基づき定年制職員に支給される地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当は、第5条第1号により得られた給与月額を基礎として算出された額とする。
(超過勤務手当等)
第9条 超過勤務手当、休日勤務手当及び深夜手当の勤務時間1時間当りの支給額は、第5条から第8条により得られた額を基礎として算出された額とする。
(適用除外)
第10条 理事長が、特に必要と認める場合は、本臨時特例措置は適用しないことができる。
(招聘職員の報酬)
第11条 招聘職員委嘱規則(平19規則第63号)に定める招聘職員の報酬については、この規程に準じて減じた額とする。
(端数の取扱)
第12条 この規程により給与及び謝金の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行し、第4条に定める臨時特例措置の期間の終了をもって廃止する。
附 則(平24規程第15号)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
2 第2条の定めにかかわらず、理事長が定める日まで、任期制職員給与規則、ポストドクトラル研究員給与支給細則、研究技術専任スタッフ制度規程、事務専任スタッフ制度規程、事務スタッフ制度規程、シニアスタッフ就業規程、嘱託設置細則、特別参事設置細則、特任参事設置細則及び顧問設置細則に基づき支給する給与及び謝金には適用を停止する。
3 前項の定めにかかわらず、任期制職員給与規則に基づき給与の支給を受ける職員のうち、任期制職員給与規則第16条の適用を受ける職員については、この規程の施行日より臨時特例措置の適用を受けるものとする。
4 第11条の定めにかかわらず、理事長が定める日まで、第11条の適用を停止する。
附 則(平24規程第32号)
1 この規程は、平成25年2月1日から施行する。
2 附則(平24規程第15号)第2項及び第4項に定める「理事長が定める日」は、平成25年3月31日とする。
3 第4条第1項第2号の規定にかかわらず、任期制職員給与規則第16条の適用を受ける職員の措置期間は、附則(平24規程第15号)第3項に基づき、平成24年7月1日から24か月を基本とする。