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情報公開

独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令

          (平成16年文部科学省令第9号 平成16年3月24日公布)

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)を実施するため、独立行政法人海洋研究開発機構に関する省令を次のように定める。

 (業務方法書に記載すべき事項)
第1条 独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人海洋研究開発機構法(以下「機構法」という。)第17条第1号に規定する基盤的研究開発に関する事項
(2) 機構法第17条第2号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
(3) 機構法第17条第3号に規定する大学及び大学共同利用機関における学術研究への協力に関する事項
(4) 機構法第17条第4号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
(5) 機構法第17条第5号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
(6) 機構法第17条第6号に規定する情報及び資料の収集、整理、保管及び提供に関する事項
(7) 機構法第17条第7号に規定する附帯業務に関する事項
(8) 業務委託の基準
(9) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(10) その他機構の業務の執行に関して必要な事項

 (中期計画の作成・変更に係る事項)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

 (中期計画記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 中期目標の期間を超える債務負担
(4) 積立金の使途

 (年度計画の作成・変更に係る事項)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

 (各事業年度の業務実績の評価に係る事項)
第5条 機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

 (中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
第6条 機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

 (中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
第7条 機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。

 (会計の原則)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

 (会計処理)
第9条 文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

 (財務諸表)
第10条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

 (財務諸表の閲覧期間)
第11条 機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

 (短期借入金の認可の申請)
第12条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 借入れ又は借換えの額
(3) 借入先又は借換先
(4) 借入れ又は借換えの利率
(5) 償還の方法及び期限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) その他必要な事項

 (重要な財産の範囲)
第13条 機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物及び船舶(総トン数20トン未満の船舶を除く。)とする。

 (重要な財産の処分等の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び評価額
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

 (増資の認可の申請)
第15条 機構は、機構法第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(1) 増資金額
(2) 増資の理由
(3) 募集の方法
(4) 増資により取得する金額の使途
(5) 払込みの方法

 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第16条 機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

附 則

 (施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

 (成立の際の会計処理の特例)
第2条 機構の成立の際機構法附則第11条第1項、第3項及び第4項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、第9条第1項の指定があったものとみなす。

 (海洋科学技術センター法施行規則及び海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令の廃止)
第3条 次に掲げる省令は、廃止する。
(1) 海洋科学技術センター法施行規則(昭和46年総理府令第46号)
(2) 海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令(昭和46年総理府令第47号)

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