(平16規程第9号 平成16年4月1日)
改正 平17規程第3号 平成17年4月1日
平18規程第56号 平成19年3月13日
平19規程第19号 平成19年8月23日
平19規程第39号 平成19年9月21日
平19規程第70号 平成19年9月28日
平19規程第89号 平成19年12月14日
平19規程第101号 平成20年3月31日
平20規程第15号 平成21年3月26日
平21規程第56号 平成22年3月31日
平22規程第 6号 平成22年6月30日
平22規程第38号 平成22年12月28日
平23規程第12号 平成24年3月21日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の定年制職員の就業についての基準を確立することを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(定年制職員の定義)
第2条 この規程において「定年制職員」とは、雇用期間を定めないで機構の業務に従事する者(学術研究船船員を除く。)をいう(以下単に「職員」という。)。ただし、他の規程等で就業に関して定められている者については、この規程を適用せず、別に定めるところによる。
第2章 服務
(服務)
第3条 職員は、その責務を自覚し、機構の目的達成のため職務の遂行に当っては、規律を遵守し、誠実に職務に専念しなければならない。
(職員の倫理)
第4条 職員の倫理について遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、役職員等倫理規程(平18規程第17号)に定めるところによるものとする。
(職場の秩序維持)
第5条 職員は、上司の許可を得ないで、みだりに勤務を離れてはならない。
2 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、又は早退してはならない。
3 職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせてはならない。
4 職員は、職場において、他の職員の執務を妨げ、その他秩序を乱す言動をしてはならない。
5 職員は、施設内において、許可なく集会、宣伝、掲示又はビラの配布、貼付等を行ってはならない。
6 職員は、ハラスメントの防止等に関する規程(平23規程第 号)に定める義務を全うし、職場の秩序維持に努めなければならない。
(職権濫用の禁止)
第6条 職員は、職務上の権限を濫用してはならない。
2 職員は、職務上の地位を私のために利用し、又はその利用を提供してはならない。
(秘密の厳守)
第7条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、事前に理事長の許可を得なければならない。
(金銭の授受)
第8条 職員は、職務に関して直接たると間接たるとを問わず、不正又は不当に金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束し、その他これに類する行為をし、又はこれらの行為に関与してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第9条 職員は、機構の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第3章 勤務時間、休憩時間及び休日
(所定就業日及び所定就業時間)
第10条 職員の所定就業日は第14条に定める休日を除く日とする。
2 職員の所定就業時間は1日7.75時間とする。
3 1週間の起算日は、日曜日とする。
(始業・終業時刻)
第11条 職員の勤務時間の始業時刻は午前9時とし、終業時刻は午後5時30分とする。
2 所属長は、業務上必要がある場合、その他機構が認める場合には、前項の始業時刻及び終業時刻をその就業時間の範囲内において変更し、勤務をさせること(以下「時差勤務制」という。)がある。
3 時差勤務制の適用範囲、適用対象者その他必要な事項については、規則に定める。
(休憩時間)
第12条 職員の休憩時間は午後0時15分から午後1時00分までとする。
2 業務上必要がある場合又は前条第2項により時差勤務制による勤務をさせる場合には、前項に規定する休憩時間をその範囲内において変更することがある。
3 第22条第5項により年次有給休暇を半日単位で取得する場合は、第1項に規定する休憩時間を付与しない。
(裁量労働制)
第13条 業務の遂行方法及び就業時間の管理について所属長の具体的な指示が及ばず、本人の裁量にゆだねることが多いと認められる職員については、労使協定を締結して裁量労働制を適用し、所定労働時間勤務したものとみなす。
2 裁量労働制の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項については、別に定める。
(変形労働時間制)
第13条の2 業務上必要があるときは、第10条から第12条並びに第14条の規定にかかわらず、労働基準法第32条の2又は第32条の4の定めるところにより労使協定を締結し、変形労働時間制による勤務を命ずることがある。ただし、妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、変形労働時間制は適用しない。
2 変形労働時間制の手続き、休日及び勤務時間等の取扱いに関する事項は、規則に定める。
(休日)
第14条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(5) その他特に機構が指定する日
2 前項の休日のうち、労働基準法第35条第1項に定める法定休日は、第1号の休日とし、その他の休日を法定外休日とする。
(休日の振替)
第15条 前条の規定にかかわらず、業務上必要あるときは、所属長の命により休日を振替えることができる。
第15条の2 削除
第4章 時間外勤務
(時間外勤務)
第16条 業務上必要があるとき又は非常災害その他避けることのできない事由によって臨時に必要があるときは、第10条第2項に規定する勤務時間を超えて勤務させ、又は第14条に規定する休日に勤務を命ずることができる。ただし、満18歳未満の年少者については、労働基準法に定める範囲内とする。
(妊産婦の時間外勤務、休日の勤務及び深夜の勤務)
第17条 妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、当該女性職員は、時間外勤務、休日の勤務及び午後10時から翌日午前5時までの間における勤務を命ぜられない。
(妊産婦の保健指導又は健康診査及び母性健康管理)
第18条 妊娠中の女性職員又は産後1年を経過しない女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるための申請を行った場合には、当該女性職員は、必要と認められる時間について勤務を免ぜられる。
2 前項の保健指導又は健康診査に基づく指導事項について、女性職員から申請があった場合には、当該女性職員は、必要と認められる時間について勤務を免ぜられ又は業務を軽減される。
3 妊産婦の保健指導又は健康診査及び母性健康管理に係る詳細な事項は、細則に定める。
第5章 出勤及び欠勤
(出勤及び欠勤)
第19条 職員は、出勤及び退勤するときは、出勤簿に必要事項を記載しなければならない。
2 職員が業務のため通常の勤務場所以外にて勤務するとき、又は欠勤、遅刻、早退若しくは私用のため外出するときは、あらかじめ所定の手続きを経て所属長の許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、事後すみやかに許可を受けなければならない。
3 前項の場合において、傷病により欠勤が1週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えるものとする。
(無断欠勤)
第20条 職員が欠勤に際し、前条第2項の手続きを怠った場合は、無断欠勤として扱う。
第6章 休暇
(休暇の種類)
第21条 職員の休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第22条 職員は、毎年4月1日から1年の間に20日の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)を受けることができる。ただし、職員が採用され、又は復職した年の年次休暇は、次のとおりとする。
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年休日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | 1日 |
2 年次休暇の未使用分は、20日の範囲内において翌年度に限りこれを繰り越すことができる。翌年度に繰り越すことができなかった未取得分の年次休暇の取扱については、規則に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、人事交流に基づき国等の機関から引き続いて職員となった者の年次休暇については、細則に定める。
4 年次休暇の時間単位の取得については、労働基準法第39条4項に基づき、5日を限度とし、取り扱いについては規則に定める。
5 年次休暇の半日単位の取得については、細則に定める。
(年次休暇の届出)
第23条 職員は、前条の年次休暇を受けようとする場合は、あらかじめその日(時間単位の取得の場合はその日時、半日単位の場合はその日及び取得時間帯)を明示し、所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、業務上の必要があると認めるときは、所属長は職員の年次休暇を受ける日(時間単位の取得の場合はその日時、半日単位の場合はその日及び取得時間帯)を変更することができる。
(年次休暇への振替)
第24条 第19条第2項の規定により届け出た欠勤日は、第22条に定めた年次休暇の範囲内で当該職員の希望により年次休暇に振替えることができる。ただし、欠勤最終日から2勤務日以内に届けなければならない。
(特別有給休暇)
第25条 次表左欄に掲げる事由に該当するときは、次表右欄に定める日数(本人が出産するときを除き労働日による日数)を特別有給休暇(以下「特別休暇」という。)として請求できる。ものとし、特別休暇の取得に関わる具体的な事項については、規則に定めるものとする。
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2 自発的に、かつ報酬を得ないで別に定める社会に貢献する活動(以下「ボランティア活動」という。)に参加する場合を除き、旅行を必要とするときは、それぞれ特別休暇として与えられる日数に往復所要日数を加算する。
3 職員がボランティア活動に参加する場合の特別休暇の取扱については、細則に定める。
4 夏期特別休暇については、細則に定める。
(育児時間)
第26条 生後満1年に達しない子を育てる女性職員は1日2回、1回30分以内の育児時間を受けることができる。
第7章 出張
(出張)
第27条 業務上必要があるときは、職員に出張を命ずることができる。
2 外国へ出張した職員は、別に定める細則に基づき報告を行うものとする。
(旅費)
第28条 出張を命じられた職員には、旅費規程(平16規程第47号)に定めるところにより旅費を支給する。
第8章 給与
(給与)
第29条 職員の給与は、職員給与規程(平16規程第13号)に定めるところによる。
第30条 削除
第9章 任免
(採用)
第31条 職員の採用は、試験の結果等を総合的に勘案し決定する。
(試用期間)
第32条 新たに採用された職員については、その採用の日から6ケ月間を試用期間とする。
2 前項の試用期間中の職員が、不適当と認められる場合は、第42条の規定にかかわらず解雇することができる。
3 採用から14日以内の試用期間中は予告なしに解雇できる。
4 試用期間は、勤務年数に通算する。
(提出書類)
第33条 新たに職員に採用された者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 誓約書
(3) 最終学歴を証明できる書類
(4) その他人事管理上必要とする書類
2 職員は、前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、必要な事項を記載した書類を速やかに提出しなければならない。
(異動)
第33条の2 機構は、業務上、必要がある場合は、転勤又は出向を命じ、職員の就業する場所、或いは従事する業務の変更を命ずることがある。職員は、発令された人事異動については、正当な理由がないかぎりこれを拒むことはできない。
2 転勤または出向を命ぜられたときは、通知を受けた翌日から次の期間内に赴任しなければならない。ただし、事情によりあらかじめ許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 住居の移転を伴う家族同伴赴任の場合 7日
(2) 〃 単独赴任の場合 4日
(3) 〃 伴わない赴任の場合 1日
3 出向に関する職員の定義その他必要な事項については、別に定める。
(軽業)
第33条の3 職員の健康保持のため、1日の勤務時間の軽減を命ずることがある。軽業に関する内容及び必要な事項については、別に定める。
(昇格)
第33条の4 職員の昇格については人事制度規程(平18規程第41号)に定める。
(降格)
第33条の5 機構は、以下の各号の一の理由により職員を現在格付けされている人事制度規程第2条に定めるキャリアに留めておくことができない場合には、これを降格することができる。
(1) 勤務実績が不良で、かつ、改善の見込みがないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。
(休職)
第34条 職員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずることができる。
(1) 削除
(2) 前号以外の私傷病による欠勤の期間が6ケ月を超えるとき。
(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(4) その他休職を必要とする事由があるとき。
(休職期間)
第35条 前条の規定による休職の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第2号の場合は、療養を要する程度に応じ、2年以内とする。ただし、特別の事由があるときは、1年以内の期限を限ってこれを延長することがある。
(2) 前条第3号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に所属する間とする。
(3) 前条第4号の規定による休職の期間は、その都度定める。
(復職)
第36条 職員が、第34条の規定により休職を命ぜられ、前条に定める休職期間が満了する前にその休職の事由が消滅し、かつ、理事長が適当であると認めるときは、復職を命ずることができる。
2 職員が前項の規定により復職後実勤務日数が20日に満たないうちに、同一事由(病因が同一であるものを含む)により再び欠勤したときは、復職を取消し、休職期間は前後を通算する。
3 第34条第2号の事由により休職を命じられた者が復職するときは、医師の診断書を提出しなければならない。この場合において、医師については機構が指定することがある。
(育児休業等)
第37条 職員の育児休業、育児のための時間外労働の免除、育児のための時間外労働の制限、育児のための深夜業の制限及び育児のための部分休業に関することは、規則に定める。
(介護休業等)
第38条 職員の介護休業、介護のための時間外労働の制限、介護のための深夜業の制限及び介護のための部分休業に関することは、規則に定める。
(退職事由)
第39条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
(1) 退職を願い出て承認されたとき。
(2) 休職期間が満了し、復職しなかったとき。
(3) 定年に達したとき。
(4) 本人が死亡したとき。
(依願退職)
第40条 職員が退職を希望するときは、退職しようとする日から2週間前までに退職願を提出しなければならない。
2 前項の場合において、承認あるまでは、その職務に従事しなければならない。
(定年退職)
第41条 職員の定年については、定年の実施に関する細則(平16細則第90号 )に定めるところによる。
2 機構の業務運営上必要があるときは、期限を限り定年に達した者を任期制職員として在職させることができる。
(解雇)
第42条 職員が次の各号の一に該当したときは、解雇することができる。
(1) 勤務実績が不良で、かつ、改善の見込みがないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職務に必要な適格性を欠くとき。
(4) 3ヶ月間に無断欠勤15日以上になったとき。
(5) 機構の許可なしに他に転職し、又は自己の業務を営むに至ったとき。
(6) 機構の業務上やむを得ない都合によるとき。
(7) 第59条第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けたとき。
(8) その他前各号に準ずる相当の事由があるとき。
(解雇予告)
第42条の2 前条により解雇する場合は、30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分の予告手当を支給する。
2 前項による解雇予告の日数は、解雇の事由により1日について平均賃金の1日分を支給してその日数を短縮することができる。
3 職員の解雇予告手当の算定の基となる平均賃金は、解雇を予告した日の直前の賃金締め切り日から、過去3ヶ月間に支払った給与総支給額(超過勤務手当、深夜手当、通勤手当等を含む。)を基に算定する。
4 当該職員が、解雇の予告を受けた日から、退職の日までにおいて、当該退職の理由を記載した文書の交付を請求した場合においては、遅滞なく、これを交付するものとする。
5 前項の退職証明には、当該職員が請求した事項のみを記載するものとし、請求しない事項については、記入してはならない。
(解雇の制限)
第42条の3 職員が、業務上の傷病による療養のため、休業する期間、及びその後30日間、第25条表中の第6号産前産後の休業期間並びにその後30日間は解雇しない。但し、業務上負傷し、又は疾病に係る療養開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金を受けている場合、若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、又は天災事変等の事由のために、事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。
(退職手当)
第43条 職員の退職手当は、職員退職手当支給規程(平16規程第15号)に定めるところによる。
第10章 安全及び衛生
(安全)
第44条 職員は、災害予防のため職場の整理、整頓に努め、別に定める安全に関する諸規程を守り、相互に協力し災害予防に努めなければならない。
(衛生)
第45条 職員は、別に定める衛生に関する諸規程を守り、衛生管理者が保健衛生上必要と認める措置に協力しなければならない。
(健康診断)
第46条 職員は、機構が毎年定期に、又は随時に行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の結果に基づき、勤務時間の制限、配置換、治療、その他職員の健康保持上必要な措置を命ずることがある。
(人間ドック)
第46条の2 職員が自主的に人間ドックを受ける場合の勤務の取扱に必要な事項は、細則に定める。
(職員の健康)
第46条の3 職員は、常に自己の健康に留意し、その保持増進を図るものとする。
2 機構は、職員の健康保持が危惧される場合は、業務上必要な範囲において産業医との面談又は適切な医療機関で受診することを命ずることができる。
(就業の禁止)
第47条 職員が次の各号の一に該当するときは、出勤停止を命ずることができる。
(1) 躁うつ病その他精神疾患にかかり、就業させることが不適当と認められるとき。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業が制限される感染症に感染したとき又はその疑いがあるとき。
(3) 就業すると病勢の増進するおそれのあるとき。
(感染症の届出)
第48条 職員は、同居者若しくは近隣の者が前条第2号に該当する感染症にかかり、又はその疑いがあるときは、直ちに所属長及び衛生管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
第11章 災害補償
(療養費の負担)
第49条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、労働基準法の定めるところに従い必要な療養を行い、又は必要な療養費を負担する。
2 前項の負傷又は疾病による欠勤は、出勤として扱う。
(障害補償)
第50条 職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合においては、その障害の程度に応じて労働基準法に定めるところに従い、障害補償を行う。
(遺族補償及び葬祭料)
第51条 職員が業務上死亡したときは、労働基準法に定めるところに従い、遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持した者に対し遺族補償を行い、葬祭を行う者に対し葬祭料を支払う。
(打切補償)
第52条 機構は、第50条の規定により障害補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒しない場合には、労働基準法第81条の定めるところにより打切補償を行い、その後はこの規程による補償を行わないことがある。
(補償の免責)
第53条 この章に定める補償を受けるべき職員が同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づいてこの規程に定める補償に相当する保険給付を受ける場合には、その価格の限度額において、その補償を行わない。
第12章 教育訓練
(教育訓練)
第54条 職員は、常に自ら研鑽し、能力の向上に努めなければならない。
2 機構は、業務に関する必要な知識及び技能の向上等を目的として、細則に定めるところにより、研修その他の人材育成施策を行う。
3 職員は、研修その他前項の人材育成施策に参加することを命ぜられた場合には、これに参加しなければならない。
第13章 許可及び届出事項
(許可及び届出事項)
第55条 職員は、次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又は諸規程に定める許可を必要とする事項については、あらかじめ許可を受けなければならない。
(1) 自己の業務を営み、又は業務を兼務し、若しくは他の業務に自己の名義を貸与するとき。
(2) 業務以外の目的で機構の敷地、建物、施設又は物品を使用するとき。
(3) 業務に関し講演、出版又は寄稿するとき。
2 職員は、公職に立候補し又は就任し若しくは退任するとき、又は諸規程に定める届出を必要とする事項については、あらかじめ届け出なければならない。
3 届出の様式は、細則に定める。
(研究成果の発表及び取扱い)
第56条 職員は、研究成果を発表しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得て、届け出なければならない。
2 その他、研究成果の取扱いについては職務発明等活用規程(平19規程第107号)による。
第14章 表彰及び懲戒
(表彰の対象及び方法)
第57条 理事長は、別に定める規程により、職員に対して表彰を行う。
(懲戒の対象)
第58条 職員が次の各号の一に該当する行為をしたときは、その情状により懲戒処分を行なう。
(1) この規程及び諸規程に違反したとき。
(2) 業務上の義務を怠り、又はこれに違反したとき。
(3) 機構の秩序規律を乱す行為をしたとき。
(4) 履歴を詐称し、その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき。
(5) 機構の名誉を損ない、又は職員の体面を汚す行為のあったとき。
(6) 刑事事件に関する法令に違反して禁錮以上の刑に処せられたとき。
(7) 前各号に準ずる相当の事由があるとき。
(懲戒の種類)
第59条 懲戒は、次の5種類とする。
(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させ、給与を減額する。ただし、1回の額が労働基準法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えないものとし、また、その総額が一給与支払期における給与総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 始末書を提出させ、1日以上6箇月以下の期間を定めて、出勤を停止する。この場合において、当該期間の給与は支給しない。
(4) 諭旨退職 期限を定めて退職願の提出を勧告し、即時に退職を求める。これに応じない場合は懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。
(懲戒の手続き及び詳細)
第59条の2 懲戒の手続き及び詳細については規則に定める。
(損害賠償)
第60条 職員が故意又は重大な過失によって、機構に損害を及ぼしたときは、情状によりその損害の全部又は一部を賠償させることがある。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平18規程第53号)
この規程は、平成19年3月13日から施行する。
附 則 (平19規程第19号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平19規程第39号)
この規程は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平19規程第70号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平19規程第89号)
この規程は、平成19年12月14日から施行する。
附 則(平19規程第101号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平20規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平21規程第56号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平22規程第6号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平22規程第38号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平23規程第12号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。